納税管理人サービスのご案内

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弊所では海外在住の非居住者向けに、納税管理人として、日本での申告書提出や税金納付などの納税事務管理を代行するサービスを提供しております。外国人に対するサービス(英語のみ)にも対応することができます。

納税管理人とは、非居住者が日本で申告が必要な所得が生じたり、日本の贈与税や相続税を納付しなければならない場合に、その方のために納税事務管理を行う人のことをいいます。納税管理人になるための資格は必要ないので、ご親族に依頼される方が多いようです。

>>納税管理人の役割については、こちらをご覧ください。

弊所は非居住者の日本での税金に関する様々なご相談を承っており、納税事務管理に加えて申告書作成代行や節税アドバイスのサービスを提供させていただくことができます。報酬については、お客様の個別の状況をヒアリングのうえ、御見積をさせていただきます。

納税管理人が必要なケース(例)

1)日本の不動産から収入がある場合
日本の不動産の年間所得(利益)が一定額以上ある場合は、源泉徴収の有無に関わらず、納税管理人を通じて翌年3月15日までに確定申告をする必要があります。賃貸料から源泉徴収がされている場合、源泉徴収税率は約20%ですので、日本の不動産の年間所得が一定額(330万円が目安)以下であれば、確定申告をすることで税金の還付を受けることができます。また、日本の不動産の年間所得が一定額(1,000万円が目安)を超える場合は、不動産保有会社の設立による節税策もございます。

2)日本の不動産を売却した場合
日本の不動産を売却した場合に売却益が一定額以上あるときは、源泉徴収の有無に関わらず、納税管理人を通じて売却した年の翌年3月15日までに確定申告をする必要があります。売却した不動産が居住用であった場合は、3,000万円の特別控除など特例の適用により節税を行う方法もございます。

>>非居住者の日本不動産に関する課税については、こちらをご覧ください。

3)有価証券の売却について日本で申告納税が必要な場合
有価証券の売却益は、原則として居住国で課税されます。しかしながら、居住国と日本との租税条約により非居住者でも日本で申告納税が必要となる場合があります。また、ストックオプションの行使益についても日本で申告納税が必要となる場合があります。これらの場合は納税管理人を通じて売却(行使)した年の翌年3月15日までに確定申告をする必要があります

>>非居住者の株式譲渡・ストックオプション課税については、こちらをご覧ください。

4)日本に事業拠点を置いて事業を行う場合
非居住者が日本に事業拠点を置いて事業を行う場合に、年間所得(利益)が一定額以上あるときは、納税管理人を通じて翌年3月15日までに確定申告をする必要があります。2015年3月から非居住者一人でも日本法人の設立が可能となりましたので、日本での事業所得が一定額(1,000万円が目安)を超える場合は、法人成り(個人事業を法人にすること)による節税という方法もございます。

>>非居住者の日本法人設立は、こちらをご覧ください。

5)日本居住者から贈与・相続があった場合

日本居住者から贈与・相続があった場合、非居住者が贈与税・相続税の申告納税義務を負います。この場合、納税管理人を通じて贈与税は贈与を受けた年の翌年3月15日までに、相続税は相続発生日から10ヶ月以内に申告する必要があります。非居住者は贈与税・相続税の課税において日本居住者よりも有利な状況であることが多いので、この状況を踏まえたアドバイスをさせていただくことが可能です。

>>非居住者の贈与税対策はこちらを、相続税対策はこちらをご覧ください。

6)出国税(国外転出時課税)の納税猶予を受ける場合
出国税は有価証券などの含み益に対して課税をするものですので、出国税対象者の手許に十分な納税資金がないことが想定され、納税を5年(申請により10年)猶予する制度が準備されています。この納税猶予の要件の1つとして、納税管理人の選任が求められています。

>>出国税の納税猶予手続については、こちらをご覧ください。

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当コラムは2015年8月現在の税制に基づいて作成しており、読者の皆様のご理解を深めるために内容を簡素化している場合がございます。また、具体的な状況によって課税関係が変わる可能性がありますので、記載情報に基づいて行動される前に、弊所までご相談して頂ければと思います。

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