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外資系企業に勤務しています。これまで会社から付与されたRSUやストック・オプションの申告をしておらず、税務署から税務調査の呼び出しを受けました。どのように対応すればよいですか?

平成24年(2012年)から、企業に対して、従業員に付与したRSUやストック・オプションの内容を税務署に報告する義務が課されました。税務署はこの情報と申告内容を照らして、申告漏れがある納税者の呼び出しを行っています。税務署は申告漏れに関連する情報を持っていますので、誠実に対応されることをおすすめいたします。

自主的に修正申告(期限後申告)をした場合、ペナルティが免除(軽減)されると聞きました。この状況で免除を受けることはできますか?

税務調査開始の連絡があった以上、ペナルティの免除を受けることは難しいかと思います。修正申告の場合は追加納税額の10~15%の過少申告加算税、期限後申告の場合は追加納税額の15~20%の無申告加算税がかかります。これら加算税に加えて、本来の納付期限からの経過期間に応じて延滞税がかかることになります。