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	<title>海外資産・国際税務ニュースを国際税理士が解説｜itax NEWSタックスヘイブン税制 &#8211; 海外資産・国際税務ニュースを国際税理士が解説｜itax NEWS</title>
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	<description>国外財産や海外口座、国際相続などのニュースをプロの国際税理士が解説する「なるほど国際税務！itax NEWS」[DESCRIPTION]です。出国税や贈与、RSU申告など様々な税金対策に関するコラム配信中！</description>
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		<title>
		海外資産 86カ国・地域との情報交換が端緒　「未申告の資産」が標的になる</title>
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		<date>2021年12月21日</date>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2021 03:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[公認会計士・税理士　高鳥 拓也]]></dc:creator>
		<cat_id>39</cat_id>
		<cat_name><![CDATA[CRS]]></cat_name>
		<cat_color><![CDATA[]]></cat_color>
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		<category><![CDATA[CRS]]></category>
		<category><![CDATA[タックスヘイブン税制]]></category>
		<category><![CDATA[海外預金]]></category>
		<category><![CDATA[税務調査]]></category>
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		<description><![CDATA[毎日新聞出版の週刊エコノミスト2021/12/14号に、公認会計士・税理士の高鳥拓也が海外資産の税務調査動向や今後の見通しについ >>続きを読む]]></description>
		
		<content:encoded><![CDATA[<p>毎日新聞出版の週刊エコノミスト2021/12/14号に、公認会計士・税理士の高鳥拓也が海外資産の税務調査動向や今後の見通しについて、寄稿いたしました。</p>
<h1>海外資産　86カ国・地域との情報交換が端緒　「未申告の資産」が標的になる</h1>
<p>高度な節税策を駆使している富裕層などへの税務調査の重点化が進められている。富裕層に親和性の高い海外資産の調査では、申告漏れ額が大きい事案や租税回避スキームを駆使した事案が優先される傾向だ。筆者が関与する事案では、海外進出や海外投資をしている中小企業のオーナーが、法人税や個人所得税など複数の税目を横断的に調査する「総合調査」のなかで、CRS（Common　Reporting　Standard＝共通報告基準）情報を端緒として、個人所得の申告漏れを指摘されるケースが多い。中小企業オーナーのなかには、まとまった額の海外資産（5億円以上）の未申告など納税に対するコンプライアンス（法令順守）に「隙(すき)」がある人もいるため、税務署の格好の標的となっている。</p>
<p>国税庁が税務調査に活用するCRSは、非居住者の金融口座の情報を他国の税務当局との間で自動的に交換する仕組みで、経済協力開発機構（OECD）が策定。口座保有者の個人情報（氏名、住所、マイナンバーなど）、収入情報（利子・配当などの年間受取総額）、残高情報（口座残高）などが対象になる。暗号資産（仮想通貨）は現在対象ではないが、OECDでは対象に含める検討が進んでいる。</p>
<h2>口座残高は約10兆円</h2>
<p>海外資産の開示制度としては、年末時点で5000万円超の国外財産を持つ場合、国外財産調書の提出が義務づけられている。未提出や虚偽記載の場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が適用されるが、実際の適用は悪質な脱税事案との関連でなされたものに限られており、様子見の対象者が多い。そういった背景もあり、自主的に国外財産調書を提出している人の数は頭打ちの状態にある。そのため、国税庁はCRSを税務調査の切り札として使っており、申告漏れ事案の端緒となることが多いのだ。</p>
<p>日本では2018年9月末に1回目のCRSが実施された。19年9月末実施の2回目の情報交換では、86カ国・地域から約206万件の日本居住者の海外口座情報が、国税庁に提供された。提供された口座残高は約10兆円にのぼる。</p>
<p>1回目の情報交換は原則として、新規開設口座と100万ドル（約1億1500万円）超の個人口座が対象であったが、2回目以降は、これらに加えて100万ドル以下の個人口座と法人口座も対象となった。提供元には、日本人富裕層の主要な海外資産運用拠点であるシンガポール、香港、スイスや英領バージン諸島（BVI）など一部のタックスヘイブン（租税回避地）も含まれている。</p>
<p>20年9月末の3回目の情報交換では、日本と人的・経済的な関係が深い台湾も対象国に加わった。包囲網がどんどん拡大するなか、納税者がこの網を避けてCRS対象国以外に資産を持つ選択は現実的に難しくなっている。</p>
<p>米国についてはCRSの枠組みには参加していないが、従来、日本との間で、法定調書（税務署への提出が義務付けられている書類）の情報交換を活発に行っている。法定調書には日本居住者の収入情報（利子・配当などの年間受取総額）だけでなく、マイナンバーも記載される。</p>
<p>これは、日本居住者が米国口座での運用益について、日米租税条約の特典である源泉税の減免を受けるには、米国金融機関にマイナンバーを開示する手続き書類を提出して、日本居住者口座として口座を維持する必要があるからだ。国がＣＲＳに参加していないことをもって、米国口座は捕捉されにくいと捉えるのは早計だ。</p>
<h2>海外投資＝節税は幻想</h2>
<p>国際調査報道ジャーナリスト連合（ＩＣＩＪ）が21年10月に公表した新資料「パンドラ文書」にて、富裕層のタックスヘイブン法人を利用した租税回避取引が新たに明らかになった。タックスヘイブン法人の利用自体は適法であるが、法人が所有する資産や発生した運用益を、法人オーナーの居住国で開示・申告しないと問題になる。</p>
<p>日本居住の富裕層においては、海外の生命保険の契約主体としてタックスヘイブン法人を利用してきた経緯がある。海外の生命保険は日本のそれと比べて保険金や利回りが大幅に高いため、相続税の納税資金確保などの目的で富裕層の間で人気がある金融商品だ。</p>
<p>ただし、保険業法によって日本居住者の海外の生命保険の加入は原則禁止されてる。そのため、香港やシンガポールなどのプライベートバンクが、形式的に回避することを意図して、主にタックスヘイブンのＢＶＩで法人を設立し、法人名義で海外の生命保険に加入するスキームを提案していたことが背景にある。</p>
<p>海外の生命保険の加入に際しては、プライベートバンクで法人口座を開設して、この生命保険を担保に借入を行い、金融商品の運用を行うことが典型的である。現在はＢＶＩ法人を用いず、信託（トラスト）を利用して海外の生命保険に加入することが一般的であるが、生命保険の加入期間は長期に渡るため、今なおＢＶＩ法人を用いたスキームが多く残っていると考える。</p>
<p>国外財産調書でＢＶＩ法人の存在を開示していれば問題ないが、そうでない場合は注意が必要だ。なぜなら、香港やシンガポールの金融機関は、ＣＲＳに従って、ペーパーカンパニーであるＢＶＩ法人の実質的オーナーを特定し、オーナーの居住国である日本にＢＶＩ法人の金融口座情報を提供するからだ。</p>
<p>国税庁の調査重点事項として、ＣＲＳ情報を活用して、租税回避スキームの実態解明を行い、深度ある調査を行うことが掲げられている以上、ＢＶＩ法人の存在を開示していない場合、税務調査となるのは時間の問題だ。実際、弊所でもＣＲＳの情報交換が開始した後、ＢＶＩ法人を使った海外生命保険の未申告の税務調査事案に多く関与している。</p>
<p>海外投資で節税ができるというのは「幻想」である。節税という名の資産隠しに過ぎず、従来は捕捉手段が十分でなかったため、結果的に課税を見過ごされていただけである。</p>
<p>ＣＲＳによる包囲網が拡大を続ける現状で、これまで見過ごされてきた事案に税務調査が入るのは時間の問題だ。未申告の状態を続けることは加算税負担の課税リスクやマスコミによる報道の可能性などの社会的リスクを負うことになる。過去に申告漏れの海外資産や海外所得がある場合は、自主的に過去分の修正申告、および国外財産調書を提出することをすすめる。</p>
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		<thumbnail><![CDATA[<img width="210" height="130" src="https://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/blogs/wp-content/uploads/2021/12/d68ec60131e7c78a7afe65c8afdfa0cb-210x130.jpg" class="attachment-blogoo-thumbnail size-blogoo-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />]]></thumbnail>
		
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		<title>
		海外プライベートバンクの税金対応</title>
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		<date>2020年10月1日</date>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2020 22:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[管理者]]></dc:creator>
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		<cat_name><![CDATA[プライベートバンク]]></cat_name>
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		<category><![CDATA[プライベートバンク]]></category>
		<category><![CDATA[タックスヘイブン税制]]></category>
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		<description><![CDATA[2018年9月から始まったCRS(共通報告基準）に基づく情報交換を端緒として、シンガポール、香港、スイスなどのプライベートバンク >>続きを読む]]></description>
		
		<content:encoded><![CDATA[<p>2018年9月から始まったCRS(共通報告基準）に基づく情報交換を端緒として、シンガポール、香港、スイスなどのプライベートバンクで資産運用をされている方に対して税務調査が強化されています。</p>
<p>プライベートバンクにお任せしていて内容が複雑でよく分からない などの理由で海外資産の無申告の状態が続いている方も多いかと思います。税務調査が始まると、追加的な納税の可能性だけでなく、心理的なご負担や社会的な影響もありますので、税務調査となる前に、日本での申告納税要否を確認して、必要があれば、過去分の修正申告を自主的に行うことをおすすめします。</p>
<p>海外プライベートバンクでの資産運用の日本における課税関係について、典型的な事例を用いて解説いたします。</p>
<p>詳細については下記のページをご覧ください。</p>
<p><a href="https://takatoritax.com/blog/2020/10/01/private-bank/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://takatoritax.com/blog/2020/10/01/private-bank/</a></p>
<p><a href="https://takatoritax.com/blog/2020/10/01/private-bank/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-2167" src="https://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/blogs/wp-content/uploads/2020/09/private-bank-bnr-704.png" alt="海外プライベートバンクの税金対応" width="704" height="128" srcset="https://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/blogs/wp-content/uploads/2020/09/private-bank-bnr-704.png 704w, https://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/blogs/wp-content/uploads/2020/09/private-bank-bnr-704-300x55.png 300w, https://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/blogs/wp-content/uploads/2020/09/private-bank-bnr-704-304x55.png 304w, https://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/blogs/wp-content/uploads/2020/09/private-bank-bnr-704-282x51.png 282w" sizes="(max-width: 704px) 100vw, 704px" /></a></p>
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		<thumbnail><![CDATA[<img width="210" height="130" src="https://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/blogs/wp-content/uploads/2020/10/private-bank-hdr-210x130.jpg" class="attachment-blogoo-thumbnail size-blogoo-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />]]></thumbnail>
		
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		</item>
		<item>
		<title>
		オフショア法人の国外財産調書対応をズバリ解説！</title>
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		<date>2015年1月7日</date>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2015 06:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[公認会計士・税理士　高鳥 拓也]]></dc:creator>
		<cat_id>5</cat_id>
		<cat_name><![CDATA[国外財産調書]]></cat_name>
		<cat_color><![CDATA[#0AA8D3]]></cat_color>
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		<category><![CDATA[国外財産調書]]></category>
		<category><![CDATA[タックスヘイブン税制]]></category>
		<category><![CDATA[海外預金]]></category>
		<category><![CDATA[確定申告]]></category>
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		<description><![CDATA[相談者：Aさん 英領ヴァージン諸島(BVI）に100％出資で法人を設立し、ノミニー制度を利用して法人名義でシンガポールの金融資産 >>続きを読む]]></description>
		
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><strong>相談者：Aさん</strong><br />
<strong>英領ヴァージン諸島(BVI）に100％出資で法人を設立し、ノミニー制度を利用して法人名義でシンガポールの金融資産を運用しています。</strong></p>
<p><strong>昨年（平成26年）10月にBVIと日本との租税情報交換協定が発効し、また、今年から国外財産調書の未提出・虚偽記載について刑事罰が導入されることに伴って、どのようなリスクがあるかを把握したいと思います。</strong></p>
<p><strong>なお、これまでシンガポールの金融資産の運用収益は日本では申告していません。</strong></p></blockquote>
<p><strong>回答：</strong><br />
<span style="color: #339966;"><strong>（１）ノミニー制度の利用</strong></span><br />
ノミニー（Nominee）制度とは、真の株主の情報を守るため、実質の株主が表面上はわからないように名目上の株主を置くことをいいます。BVIや香港などでは合法的な制度ですので、ノミニー制度の利用については問題ありません。</p>
<p><span style="color: #339966;"><strong>（２）国外財産調書</strong></span><br />
国外財産調書は、日本居住者（個人）が年末時点に国外財産を5,000万円超保有する場合のその国外財産が申告対象となります。したがって、海外法人名義で所有している国外財産は申告対象とはなりません。</p>
<p>Aさんの場合、<span style="color: #ff6600;"><strong>ノミニー制度を利用しているため名目的にはBVI法人の株主ではありませんが、実質的な株主ですのでBVI法人の株式を国外財産として申告</strong></span>する必要があります。</p>
<p>海外法人株式（非上場）の国外財産調書での評価方法は、国外財産調書関係通達5-8（5）により、次のとおり定められています。</p>
<blockquote><p>イ．その年の12月31日における売買実例価額のうち、適正と認められる売買実例価額<br />
ロ．イがない場合には、その年の翌年1月1日から国外財産調書の提出期限までにその財産を譲渡した場合における譲渡価額<br />
ハ．イ及びロがない場合には、取得価額</p></blockquote>
<p>BVIなどのオフショア地域に設立した法人については、売買実例価額の入手が困難で、通常は継続保有を前提とした運営がなされますので、通達上は取得価額、つまり、出資額で評価すればよいことになります。しかしながら、国外財産調書制度の趣旨（国際的な課税逃れの防止）や虚偽記載認定のリスクを勘案しますと、<span style="color: #ff6600;"><strong>オフショア法人の時価純資産で申告</strong></span>するのが安全と考えます。</p>
<p>また、オフショア法人に名目的な資本金（例えば１USD）を設定し、資金の大部分を実質株主の個人金融資産を担保とした借入金で調達するスキームがあります。この場合は、オフショア法人の借入金相当額が、個人のオフショア法人への貸付金として国外財産調書の申告対象になる可能性が高いのでご注意ください。</p>
<p>Aさんの場合、BVI法人名義で保有するシンガポールの金融資産の時価を、海外法人株式の評価額として申告することが安全と考えます。</p>
<p><span style="color: #339966;"><strong>（３）タックス・ヘイブン対策税制</strong></span><br />
BVIなどオフショア地域に設立した法人については、法人に実体がある場合は課税されないという例外がありますが、日本居住者である個人が法人を設立する場合、法人に実体があると認定されるケースはほとんどなく基本的にタックス・ヘイブン対策税制が適用されると考えられます。</p>
<p>なお、オフショア国で就労ビザを取得すればタックス・ヘイブン対策税制の適用を回避できると誤解されている方もおられますが、低税率以外に当該国で事業を行う経済合理性がなければ（あえて日本国外で行わなくてもよいのではないか？という質問に反論できなければ）この税制が適用されることになりますのでご注意ください。</p>
<p>タックス・ヘイブン対策税制とは、低税率国を利用した租税回避防止を目的として、日本の居住者が税負担率20％以下の国（※）に法人を設立した場合、その法人の利益のうち出資割合相当を日本居住者の所得とみなして雑所得として課税する制度です。</p>
<p>（※）平成27年度税制改正により税負担率20％未満の国が対象となり、タイや英国（2015年4月以降）など税負担率20％の国が対象から外れることになります。</p>
<p>Aさんの場合、<span style="color: #ff6600;"><strong>法人税が無いBVIに100％出資の法人を保有されていますので、法人名義のシンガポール金融資産の運用益全額について日本で雑所得として申告</strong></span>する必要があります。これはノミニー制度の利用により、名目上は、AさんはBVI法人の株主ではありませんが、この税制の適用の有無は実質株主が誰かで判断されるためです。なお、<span style="text-decoration: underline;">雑所得は累進税率が適用されますので、通常は、金融資産の申告分離課税の税率（20.315%）よりも高い税率が適用</span>されると考えられます。</p>
<p><span style="color: #339966;"><strong>（４）オフショア地域の情報収集の取り組み</strong></span><br />
昨年（平成26年）10月のBVIと日本との租税情報交換協定の発効により、日本の税務当局が実質株主の情報を把握する可能性が従来よりも高まることが予想されます。また、非営利の報道機関「国際調査報道ジャーナリスト連合」（ICIJ）が、オフショア法人設立代行会社の内部文書から実質株主の情報を入手して一般公開するなどの動きもあり、<strong><span style="color: #ff6600;">税務当局のオフショア地域の情報の入手手段が確実に広がっています。</span></strong><br />
実際、弊所にも昨年から、個人に対するオフショア法人の税務調査のご相談が寄せられております。</p>
<p>日本居住者は全世界所得課税のため、海外資産からの所得についても日本で申告が必要ですが、納税者に十分周知されているとはいえず、故意ではない申告漏れであれば、今のところ過去3年～5年間の修正申告で税務署は応じています。しかしながら、<strong><span style="color: #ff6600;">オフショア法人を利用した海外投資の申告漏れが税務調査などを通じて発覚した場合には、最大7年間を遡って重加算税の対象となることも十分考えられます。</span></strong></p>
<p><strong>世界的なオフショア・コンプライアンスの強化の取り組みから、従来型の国外への資産隠しを狙った税務対策は無駄となり、今後は税務当局に国外財産を全て把握されるという前提で合法的なタックス・プランニングを行う必要があると考えます。国外財産の申告漏れがある方は、この機会に自主的に申告することを検討されてはいかがでしょうか？</strong></p>
<p>********************************************************************</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>当コラムは2015年1月現在の税制に基づいて作成しており、読者の皆様のご理解を深めるために内容を簡素化している場合がございます。また、具体的な状況によって課税関係が変わる可能性がありますので、記載情報に基づいて行動される前に、弊所までご相談して頂ければと思います。</strong></span></p>
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