海外赴任帰国者の住宅ローン控除をズバリ解説!

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る

相談者:Aさん
2012年(平成24年)7月から3年間の海外赴任が終わり、2015年(平成27年)7月に帰国しました。海外赴任前の2010年(平成22年)1月に日本で自宅を購入し、ローンを組んで、その年と翌年は住宅ローン控除を受けています。海外赴任をしてから帰国年の5月まで、自宅を賃貸に出していました。

2015年分の住宅ローン控除を受けることはできますか?また、税金関係で気をつけることがあれば教えてください。

回答:
1.住宅ローン控除について

住宅ローン控除は、転勤などのやむを得ない事情で自宅に居住できなかった場合、再び居住できるようになってから、残年数期間について受けることができます。

そのためには、海外赴任前と帰国後に次の手続きが必要です。

◎海外赴任前の手続き
「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」に、「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」を添付して税務署に提出する。

◎帰国後の手続き
確定申告書に、「住民票」、「年末時点の住宅ローン残高証明書」、「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を添付して税務署に提出する。

なお、海外赴任中、自宅が空家の場合や家族が継続して住んでいた場合は、帰国年から住宅ローン控除を受けることができますが、帰国年に自宅を賃貸に出していた場合は、住宅ローン控除を受けることができるのは帰国年の翌年からとなります。

2. Aさんへの回答

Aさんは、海外赴任してから帰国年の2015年5月まで自宅を賃貸に出されていたため、2015年分の住宅ローン控除を受けることができません。

海外赴任前と帰国後の手続きをされていれば、2016年分から住宅ローン控除を受けることができます。

なお、住宅ローン控除の利用期間は入居してから10年間で、海外赴任期間の分を先送りできるわけではありません。Aさんの場合、入居年の2010年から2019年までが対象期間となりますので、住宅ローン控除を受けることができるのは、2019年までとなります。

また、Aさんは、2015年7月以降、日本居住者となりますので、2015年7月から12月までの海外所得(例えば、海外赴任中に開設した現地口座からの利子など)についても、原則として確定申告をする必要があります。なお、Aさんが年末調整で課税が完結し、海外所得が20万円以下であれば確定申告をする必要はありません。

********************************************************************

当コラムは2016年1月現在の税制に基づいて作成しており、読者の皆様のご理解を深めるために内容を簡素化している場合がございます。また、具体的な状況によって課税関係が変わる可能性がありますので、記載情報に基づいて行動される前に、弊所までご相談して頂ければと思います。

コメントを残す

*

PAGE TOP