一つの国に定住せず、合法的にほぼ無税で生活をする資産家が増えています。その手法を、事例を踏まえてご紹介しています。
一つの国に定住せず、合法的にほぼ無税で生活をする資産家が増えています。その手法を、事例を踏まえてご紹介しています。
日本で5,000万円ほどの所得があるということは、所得税・住民税を合わせて約50%の税金(2,500万円)を納めていることになります。そこで、海外を使って税負担を軽くする方法をご紹介します。
日本の居住者である限り、世界中の所得に対して日本で課税されることになりますので、非居住者でない限り、海外での所得も日本で申告・納税する必要があります。これは、その所得を日本に送金したかどうかに係らず、課税されます。
そこで、日本での所得と同じ方法で課税されますので、所得の種類に応じた課税の違いを利用して、タックス・プランニングを行うことになります。
総合課税 | 税率 | 分離課税 | 税率 |
---|---|---|---|
・ 不動産所得 ・ 事業所得 ・ 譲渡所得(金地金等・1/2課税) |
所得税 (5~40%) |
・ 利子所得(国内預金利子等) ・ 配当所得(上場株式の配当等) ・ 雑所得(先物・取引所FX等) |
20% 10% 20% |
・ 給与所得(給与所得控除の適用) ・ 一時所得(50万控除・1/2課税) ・ 利子所得(海外預金利子等) |
+ 住民税 -10% |
・ 譲渡所得 土地(長期/短期) 株式(上場株式等) |
20%(長期) 10% |
・ 配当所得(未上場株式の配当等) ・ 雑所得(年金・為替差益等) |
・ 退職所得(退職控除.1/2課税) ・ 山林所得(5分5乗) |
総合課税の 累進税率 |
課税方法 | 法人実効税率(法人住民税を含む) |
---|---|
・全世界所得課税 ・総合課税 |
約40% |
海外不動産投資による所得は、現地国でも課税されるため、法人税率が個人所得税率よりも低い場合には、現地法人の設立を検討します。なお、タックス・ヘイブン国以外の法人であれば、配当などをしない限り日本で税金がかかることはありません。
海外を使ったタックス・プランニングは、下記の点を考慮して行います。なお、非居住者になることで、租税負担を大幅に軽減することが可能となります。
さらに、相続税や贈与税のない国に財産を所有しておくと良いでしょう。
以上、海外を利用したタックスプランニングには、国内でのそれよりも勘定に入れる項目が多岐にわたるため、専門の税理士にご相談されることをおすすめします。弊事務所は資産家の方々のタックスプランニング、資産運用アドバイスを行なっております。初回無料でご相談をおうけしておりますので、お気軽にご相談ください。
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