居住地を国外に置いたり、収入の源泉を国外に移すなどの方法で所得税・相続税の節税を行う方法を税理士がご紹介

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海外関連の相続

一つの国に定住せず、合法的にほぼ無税で生活をする資産家が増えています。その手法を、事例を踏まえてご紹介しています。

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【事例2】所得税5,000万円の方

海外移住のケーススタディ②:所得額5,000万円の人のケース

日本で5,000万円ほどの所得があるということは、所得税・住民税を合わせて約50%の税金(2,500万円)を納めていることになります。そこで、海外を使って税負担を軽くする方法をご紹介します。

日本の居住者である限り、世界中の所得に対して日本で課税されることになりますので、非居住者でない限り、海外での所得も日本で申告・納税する必要があります。これは、その所得を日本に送金したかどうかに係らず、課税されます。
そこで、日本での所得と同じ方法で課税されますので、所得の種類に応じた課税の違いを利用して、タックス・プランニングを行うことになります。

【個人所得税の概要】

総合課税 税率 分離課税 税率
・ 不動産所得
・ 事業所得
・ 譲渡所得(金地金等・1/2課税)

所得税
(5~40%)
・ 利子所得(国内預金利子等)
・ 配当所得(上場株式の配当等)
・ 雑所得(先物・取引所FX等)
20%
10%
20%
・ 給与所得(給与所得控除の適用)
・ 一時所得(50万控除・1/2課税)
・ 利子所得(海外預金利子等)

住民税
-10%
・ 譲渡所得
土地(長期/短期)
株式(上場株式等)

20%(長期)
10%
・ 配当所得(未上場株式の配当等)
・ 雑所得(年金・為替差益等)
・ 退職所得(退職控除.1/2課税)
・ 山林所得(5分5乗)
総合課税の
累進税率

【法人税の概要】

課税方法 法人実効税率(法人住民税を含む)
・全世界所得課税
・総合課税
約40%

【ポイント】法人税率が低い国では、現地法人設立を検討

海外不動産投資による所得は、現地国でも課税されるため、法人税率が個人所得税率よりも低い場合には、現地法人の設立を検討します。なお、タックス・ヘイブン国以外の法人であれば、配当などをしない限り日本で税金がかかることはありません。

タックス・プランニングのポイント

◆ 高額所得者は法人を利用する
◆ 損益通算の仕組みを利用する
グラフのイメージ

海外を使ったタックス・プランニングは、下記の点を考慮して行います。なお、非居住者になることで、租税負担を大幅に軽減することが可能となります。

  • 居住地の変更(国内→海外)
  • 所得源泉地の変更(国内→海外)
  • 所得種類の変更(不動産→給与など)
  • 法人の利用(個人 or 法人)
  • 課税のタイミングの繰延べ(利益の繰延べ)

さらに、相続税や贈与税のない国に財産を所有しておくと良いでしょう。

相続税がない主な国

  • シンガポール
  • 香港
  • タイ
  • マレーシア
  • オーストラリア
  • ニュージーランド

以上、海外を利用したタックスプランニングには、国内でのそれよりも勘定に入れる項目が多岐にわたるため、専門の税理士にご相談されることをおすすめします。弊事務所は資産家の方々のタックスプランニング、資産運用アドバイスを行なっております。初回無料でご相談をおうけしておりますので、お気軽にご相談ください。

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