海外所得の申告漏れによる延滞税・過少申告加算税・無申告加算税・重加算税等の追徴課税と優遇措置

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確定申告

海外資産に関する申告漏れが税務署から頻繁に摘発されています。所得の申告漏れがあった場合にどの程度のペナルティが科されるのでしょうか。

  • 確定申告について
  • 申告漏れのペナルティ

申告漏れのペナルティ

税務署への申告漏れ・遅延・無申告のペナルティー

ペナルティーを回避・軽減するために、早めの自主申告がベスト

申告漏れの場合には、原則として、ペナルティーが課せられます。延滞税については、いずれの場合にも、年率14.6%で課せられますが、 実際より少なく申告していた場合や、申告していなかった場合については、 自主的に申告した場合にペナルティーの免除や軽減される場合がありますので、 自主的に申告されることをお勧めします。

また、申告がモレていたという場合にペナルティーを最小限に押さえることが可能なケースも多くありますので、 早めにご相談されることをお勧めします。海外送金.comでは初回は無料でご相談をお受けしますので、 画面上からお気軽にお問合わせください。

      
種別 内容 税率 自主申告の場合
①延滞税 法定納期限までに納税しない場合 14.6% 免除なし
②過少申告加算税 修正申告の場合 10~15% 免除
③無申告加算税 期限後申告の場合 15~20% 5%に軽減
④重加算税 仮装隠ぺいの場合 35~40% 免除なし

また、申告がモレていたという場合にペナルティー受けないように対応し、出費を最小限に押さえることが可能なケースも多くあります。100万円の所得漏れの場合のシミュレーションについてはこちら

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