日本の居住者であれば、海外口座で得た利子所得は、現地の源泉税とは別に日本でも納税の義務があります。その計算法穂を事例でご説明します。
日本の居住者であれば、海外口座で得た利子所得は、現地の源泉税とは別に日本でも納税の義務があります。その計算法穂を事例でご説明します。
投資先(株・社債・不動産など)によって所得の種類・対応方法・課税される額が変わってきます。従って、「私のケースでは課税されるの?」「申告書はどうやって書けば良いの?」という方は、状況をお伺いしないとお答えすることが困難ですので、お気軽に画面上部よりお問い合わせください。
海外で取得した不動産の所得については、税務署に申告する必要があります。また、中古の不動産に投資している場合などは、税額の一部が還付となる可能性もありますので、申告するメリットがあります。
ニュージーランドで居住用物件(中古・築22年)を239,000NZドル(≒1,434万円)で取得したとします。
(1NZドル=60円とする)
同物件を1週間@275NZドルで賃貸したとします。 (@275NZドル×52週=年間14,300NZドル≒85.8万円)
年間で、合計6,000NZドル(≒36万円)の管理運用コストを支払ったとします。
▼内訳
・管理手数料 1,144NZドル(賃料の8%)
・固定資産税 1,574NZドル
・保険料 600NZドル
・修繕費 (カーペット、壁など)
・建物・減価償却費 1,600NZドル(定額法2%の場合)
・借入金利子(もしあれば)
・その他 1,000NZドル(報酬・手数料など)
合計 6,000NZドル(@60円/NZドル= 36万円)
ニュージーランドで確定申告を行う場合には、14,300NZドル(賃貸収入)-6,000NZドル(管理コスト支払)=8,300NZドルが課税対象になります。以下のテーブルから、税率は10.5%ですので872NZドル(≒5.2万円)を不動産賃貸所得として納税します。
▼参考データ
・課税年度 4月1日~3月31日
・申告期限 毎年7月上旬(延長可)
・所得税率(2011年4月1日~)
14,000NZドル以下 10.5%
48,000NZドル以下 17.5%
70,000NZドル以下 30.0%
70,000NZドル超 33.0%
日本では、不動産所得として総合課税となります。
不動産収入85.8万円-必要経費(36万円+減価償却費120万円)=△70.2万円
不動産所得はマイナスとなりましたので、現地で納めた所得税5.2万円が外国税額控除の対象となり、その結果5.2万円の還付を受けることができます。
(参考) 外国税額控除の控除限度額は、3年の繰越控除制度があります。また、限度額はその年分の所得税額×国外所得の割合 (=国外の所得÷日本と国外での所得)となります。
サラリーマン(給与所得者で給与収入2,000万円以下)の方で、給与以外の所得が年間20万円以下の場合には「申告不要制度」が適用され、確定申告は不要です。但し、医療費控除などを受けるため、確定申告をする場合には20万円以下であっても申告が必要となりますので、注意が必要です。
(1)が適用されませんので、申告が必要になります。また、確定申告の留意点として、外貨建てであるなどの国内での所得計算にはない計算のルールがあるので注意が必要です。ポイントは次のA~Cを参考にしてください。
ルールA. 日本円への換算
外貨建の所得を日本円に換算する必要があります。その際に参考にされるのは、外貨を円に戻す際に適用されるレート:TTBと、外貨預金をする際に適応されるレート:TTSが適用されます。
【原則】レートとしては、取引日のTTMを適用します(TTSとTTBの平均値)
【継続適用】収入:月平均などのTTB
費用:月平均などのTTS
ルールB. 日本の所得税からの控除
外国税額控除が適用され、外国で支払った所得税は、控除限度額の範囲内で、日本の所得税から控除することができます。
【控除限度額】=その年分の所得税額×国外所得割合
※控除できなかった金額は、翌年度以降3年間、繰り越すことができます。
外国税額控除の適用に代えて、外国税額を必要経費に算入することも可能ですが、同一年度における申告において、いずれかの方法に統一しなければなりません。但し、外国税額控除を適用した方が有利になるケースが一般的です。なお、外国税額控除は、修正申告書では適用することができませんので、はじめの申告(当初申告)で正しく手続きすることが、結果として、税負担及びペナルティーの軽減につながります。やはり早めに、正直に申告する方がメリットがあるように設計されているのですね。
ルールC.配当税額控除について
外国株式からの配当については、残念ながら配当税額控除の適用はありません。
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