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	<title>海外資産・国際税務ニュースを国際税理士が解説｜itax NEWSおすすめ &#8211; 海外資産・国際税務ニュースを国際税理士が解説｜itax NEWS</title>
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	<description>国外財産や海外口座、国際相続などのニュースをプロの国際税理士が解説する「なるほど国際税務！itax NEWS」[DESCRIPTION]です。出国税や贈与、RSU申告など様々な税金対策に関するコラム配信中！</description>
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		<title>
		海外資産関連事案に係る相続税調査事例</title>
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		<date>2016年11月25日</date>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2016 13:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[公認会計士・税理士　高鳥 拓也]]></dc:creator>
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		<cat_name><![CDATA[ニュース解説]]></cat_name>
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		<category><![CDATA[ニュース解説]]></category>
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		<category><![CDATA[国際相続]]></category>
		<category><![CDATA[税務調査]]></category>
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		<description><![CDATA[被相続人Ａは、相続開始日現在において、海外の金融機関に預金を保有していたが、相続人Ｂは相続税の申告に当たり、当該海外預金を除外し >>続きを読む]]></description>
		
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><strong>被相続人Ａは、相続開始日現在において、海外の金融機関に預金を保有していたが、相続人Ｂは相続税の申告に当たり、当該海外預金を除外して申告を行っていた事例。</strong></p>
<p>被相続人Ａについては相続税の申告が行われていたが、国外送金等調書から海外資産の申告漏れが想定されたため、調査を行った。</p>
<p>当初、相続人Ｂは、相続財産の中に海外資産はないと回答していたが、国外送金等調書などを基に調査を進めたところ、①相続開始日現在において、Ａ名義の海外預金が存在していたことや、②相続開始後、Ｂが当該海外預金の残高を自らの口座に送金していた事実を把握した。</p>
<p>Ｂは、当該海外預金が相続財産であることを認識していたが、海外預金は税務署に把握されないと考え、他の相続人や税理士にも告げず、相続財産から除外して申告していたことから重加算税を賦課した。</p>
<p>【相続税：申告漏れ課税価格 約 1 千 9 百万円 追徴税額（加算税込み）約 3 百万円 重加算税有】</p>
<p>出所：国際戦略トータルプラン(2016年10月25日 国税庁）P33</p></blockquote>
<p>国税庁では、国際課税への取組みを重要な課題と位置付けており、国際課税の取組みの現状と今後の方向を取りまとめた「国際戦略トータルプラン」を発表しました。「国際戦略トータルプラン」では海外取引、海外資産、非居住者に関する税務調査事例が紹介されています。</p>
<p>本事例は、国外送金等調書が申告漏れ発見の契機となった事例です。</p>
<p>国外送金等調書は、100万円を超える海外送金の場合に、日本の銀行から税務署に提出される調書です。税務署は、この調書を「国外送金等のお尋ね」の送付や、税務調査における申告漏れ発見の基礎情報としています。</p>
<p>高額な海外送金は全て税務署が把握していることを想定して、今後の対応を検討されることをおすすめいたします。</p>
]]></content:encoded>
		
		<thumbnail><![CDATA[<img width="210" height="130" src="https://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/blogs/wp-content/uploads/2016/11/8b86b5280c15bd89cb749e73c17293ce-210x130.jpg" class="attachment-blogoo-thumbnail size-blogoo-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />]]></thumbnail>
		
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		</item>
		<item>
		<title>
		海外中古物件利用の節税策 富裕層に広がる</title>
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		<date>2016年11月3日</date>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2016 02:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[公認会計士・税理士　高鳥 拓也]]></dc:creator>
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		<category><![CDATA[海外不動産]]></category>
		<category><![CDATA[節税]]></category>
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		<description><![CDATA[建物の資産価値が下がりにくい海外の中古物件を利用した節税策が富裕層の間で広がっていることが、会計検査院の調べでわかりました。税の >>続きを読む]]></description>
		
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>建物の資産価値が下がりにくい海外の中古物件を利用した節税策が富裕層の間で広がっていることが、会計検査院の調べでわかりました。税の専門家は、行き過ぎた税逃れにつながるおそれがあるとして、対策の必要性を指摘しています。</p>
<p>会計検査院が平成２５年の税務申告で海外に不動産を所有していた３３１人の高所得者を調べたところ、２８７人が減価償却費を計上していたということです。中には節税効果が高くなる償却までの期間が短い物件の購入を繰り返している人も確認されたということです。</p>
<p>会計検査院は、古い中古物件の資産価値が国内外で大きく異なることを踏まえて、より公平性を高めるような減価償却費の在り方を検討する必要があるとしています。</p>
<p>出所：<a href="http://www3.nhk.or.jp/news/html/20161028/k10010747311000.html">NHK NEWS WEB(2016年10月28日）</a>より一部抜粋</p></blockquote>
<p>海外の木造中古不動産に投資して耐用年数4年で減価償却をとる節税スキームです。耐用年数を4年とするロジックは次のとおりです。</p>
<p>・中古資産を取得して事業の用に供した場合には、その資産の耐用年数は、法定耐用年数ではなく、その事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数によることができます。</p>
<p>・使用可能期間の見積りが困難であるときは、次の簡便法により算定した年数によることができます。</p>
<p>・簡便法　(1)?法定耐用年数の全部を経過した資産　その法定耐用年数の20％に相当する年数</p>
<p>・木造建物（店舗用・住宅用のもの） 法定耐用年数22年×20％→4年（1年未満切り捨て）</p>
<p>出所：<a href="https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5404.htm">No.5404 中古資産の耐用年数</a></p>
<p>当局の動向を注視する必要がありますね。</p>
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		<thumbnail><![CDATA[<img width="210" height="130" src="https://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/blogs/wp-content/uploads/2016/11/NEWS-210x130.jpg" class="attachment-blogoo-thumbnail size-blogoo-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/blogs/wp-content/uploads/2016/11/NEWS-210x130.jpg 210w, https://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/blogs/wp-content/uploads/2016/11/NEWS-300x186.jpg 300w, https://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/blogs/wp-content/uploads/2016/11/NEWS.jpg 440w" sizes="(max-width: 210px) 100vw, 210px" />]]></thumbnail>
		
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		</item>
		<item>
		<title>
		ご存知ですか？海外送金は税務署に把握されています！</title>
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		<date>2015年1月23日</date>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2015 12:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[公認会計士・税理士　高鳥 拓也]]></dc:creator>
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		<cat_name><![CDATA[お尋ね]]></cat_name>
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		<category><![CDATA[お尋ね]]></category>
		<category><![CDATA[おすすめ]]></category>
		<category><![CDATA[海外送金]]></category>
		<category><![CDATA[非居住者]]></category>
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		<description><![CDATA[海外にお住まいの日本人の方から、海外には日本の税務に精通した専門家が少なく相談できる人がいないということで本サイトを通じて税務相 >>続きを読む]]></description>
		
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>海外にお住まいの日本人の方から、海外には日本の税務に精通した専門家が少なく相談できる人がいないということで本サイトを通じて税務相談を承る機会が増えております。相談者の皆様の多くは、日本から海外への送金、また、海外から日本への送金の際の税金問題について高い関心をお持ちです。</strong></p>
<p><strong>そこで今回は海外にお住まいの日本人の方からよく頂くご質問をまとめて回答させて頂きます。</strong></p>
<p><span style="color: #339966;"><strong>Q1. 日本の家族に税務署から「国外送金等のお尋ね」が届きました。そもそも「お尋ね」とはなんですか？また、どのように対応すればよいですか？</strong></span></p>
<p>日本から海外、また、海外から日本へ100万円を超える送金をする場合、日本の金融機関から銀行口座の登録住所を管轄する税務署に支払調書が提出されます。この支払調書に基づいて、税務署から送金原資や使途、また、海外所得の申告の有無などを問い合わせる文書が届くことがあります。この文書を「国外送金等に係るお尋ね」といいます。</p>
<p>「お尋ね」は、法律上の根拠がない行政指導として送付される文書ですので、回答することはあくまで納税者の任意（自由）です。しかしながら、回答がない場合や税務署が把握している事実と回答内容に食い違いがある場合は、税務調査に発展する可能性があるので注意が必要です。仮に税務調査となった場合、通常は、税務署の調査官が平日の日中に自宅に来て実施することになりますので時間的にも心理的にもご負担が多いものと思います。</p>
<p>そのため、税務署とのやり取りで時間を取られたり税務調査に発展することがないよう、一連の資金の流れを税務署担当官が容易に理解できるように整理して回答するのが「お尋ね」への対応のポイントと言えます。</p>
<p><strong><span style="color: #339966;">Q2. 海外で住宅を購入するため、日本の両親から購入資金の一部を援助してもらおうと考えています。日本の税金はかかりますか？</span></strong></p>
<p>ご両親が日本居住者ですので、日本の贈与税が課税されます。取りうる対策は①金銭の貸し借りにする②相続時精算課税制度を利用する③資金の負担割合に応じて不動産登記を行う　の3つです。詳しくは<a title="海外送金の贈与税対策をズバリ解説！" href="http://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/blogs/?p=303" target="_blank" rel="noopener noreferrer">こちら</a>をご欄ください。</p>
<p><strong><span style="color: #339966;">Q3. 日本の両親が高齢のため、老後のことも考えて海外に呼んで一緒に生活しています。日本にある両親名義の不動産を売却して海外に送金したいのですが日本の税金が心配です。</span></strong></p>
<p>不動産売却により売却益が出た場合、日本で申告納税が必要です。また、海外送金に際して日本の贈与税に注意する必要があります。詳しくは<a title="海外居住者の贈与税対策をズバリ解説！" href="http://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/blogs/?p=732" target="_blank" rel="noopener noreferrer">こちら</a>をご覧ください。</p>
<p><strong><span style="color: #339966;">Q4. 日本の両親が高齢のため、将来の相続が心配です。私は海外居住者(日本非居住者)ですが、そもそも日本の相続税は課税されるのですか？</span></strong></p>
<p>ご両親が相続開始時に日本に住んでいる場合は、相続する人が海外に住んでいたとしても、また、相続する財産が国内にある財産だけでなく海外にある財産についても日本の相続税の対象となります。詳しくは<a title="海外居住相続人の小規模宅地等の特例をズバリ解説！" href="http://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/blogs/?p=575" target="_blank" rel="noopener noreferrer">こちら</a>をご覧ください。</p>
<p><span style="color: #339966;"><strong>Q5. 相続した日本の不動産を賃貸するか、売却しようと考えています。それぞれの場合の税金の取扱いを教えてください。</strong></span></p>
<p>賃貸の場合は賃貸収入を、売却の場合は売却益がでれば、日本で申告し納税しなければなりません。詳しくは<a title="海外居住者の日本不動産の税金問題をズバリ解説！" href="http://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/blogs/?p=593" target="_blank" rel="noopener noreferrer">こちら</a>をご覧ください。</p>
<p><strong><span style="color: #339966;">Q6. 日本に賃貸不動産があるので確定申告をしています。海外居住者でも青色申告の特典を受けることはできますか？</span></strong></p>
<p>青色申告の条件を満たせば、海外居住者でも特典を受けることができます。詳しくは<a title="海外居住者の青色申告をズバリ解説！" href="http://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/blogs/?p=684" target="_blank" rel="noopener noreferrer">こちら</a>をご覧ください。</p>
<p><strong><span style="color: #339966;">Q7. 日本の両親が高齢のため、年に何度か日本に帰国して身の回りの世話をしています。日本での諸手続のため住民票も日本に置きました。日本居住者になるのでしょうか？</span></strong></p>
<p>税法上の日本居住者かどうかは、税務署に、日本に「生活の拠点」があるかどうかで判断されます。住民票の有無のみで判断されることはありません。そのため、住民票があることのみをもって日本居住者とされる可能性は低いです。反対に、住民票がなくても日本居住者と認定される可能性がありますのでご注意ください。詳しくは<a title="確定申告は必要？～183日ルールの誤解～" href="http://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/blogs/?p=467" target="_blank" rel="noopener noreferrer">こちら</a>をご覧ください。</p>
<p><strong>(2017年9月13日追記）</strong><br />
<strong>2018年9月にCRS（Common Reporting Standard：共通報告基準）による情報交換が予定されています。現状、税務署が居住者の国外財産の存在を把握する方法は、100万円超の海外送金の場合に銀行から提出される国外送金等調書が中心です。この情報交換が始まることより、税務署は海外送金がなくても国外財産の存在を把握することが可能となります。<span style="color: #ff0000;">海外送金をしていない（する予定がない）ので、税務署には国外財産や国外所得を把握されることはない という考えはリスクが高いので対応について検討されることをおすすめいたします。</span></strong></p>
<p><strong>CRSの概要や注意点は、<a href="https://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/blogs/faq/crs/">こちら</a>をご覧ください。</strong></p>
<p>********************************************************************</p>
<p><span style="color: #000000;"><strong>当コラムは2015年1月現在の税制に基づいて作成しており、読者の皆様のご理解を深めるために内容を簡素化している場合がございます。また、具体的な状況によって課税関係が変わる可能性がありますので、記載情報に基づいて行動される前に、弊所までご相談して頂ければと思います。</strong></span></p>
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		<thumbnail><![CDATA[<img width="210" height="130" src="https://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/blogs/wp-content/uploads/2015/01/86a863ba2b15dfae6d68d4bb9ae84dbc-210x130.jpg" class="attachment-blogoo-thumbnail size-blogoo-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />]]></thumbnail>
		
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		</item>
		<item>
		<title>
		納税管理人を頼まれた場合の注意点は？</title>
		<link>https://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/blogs/non-resident/tax-agent/</link>
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		<date>2015年1月17日</date>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2015 04:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[公認会計士・税理士　高鳥 拓也]]></dc:creator>
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		<cat_name><![CDATA[非居住者]]></cat_name>
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		<category><![CDATA[非居住者]]></category>
		<category><![CDATA[おすすめ]]></category>
		<category><![CDATA[出国税]]></category>
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		<description><![CDATA[平成27年度税制改正により出国税が導入されることになりました。出国税の納税の猶予を受けるための要件の1つとして、納税管理人を選任 >>続きを読む]]></description>
		
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>平成27年度税制改正により出国税が導入されることになりました。出国税の納税の猶予を受けるための要件の1つとして、納税管理人を選任することが求められており、今後、納税管理人を頼まれる機会が増えることが予想されます。そこで今回は納税管理人の役割を整理したうえで、頼まれた場合の注意点を解説いたします。</strong></p>
<p><strong>納税管理人に関しては、関連サイト（<a href="https://xn--gmq122gleecvb7vc.com/">納税管理人.com</a>）でも解説しておりますので、ぜひこちらも参考にしてください。</strong></p>
<h2>1. 納税管理人とは</h2>
<p>納税管理人とは、日本の非居住者が、日本で申告が必要な所得が生じたり（例：国内不動産の賃料）、日本の相続税や贈与税を納付しなければならない場合に、その方のために納税事務処理を行う人のことをいいます。納税管理人は日本に住所があれば、個人だけでなく法人もなることができます。また、有償でも無償でも構いません。通常は親族や顧問税理士にお願いされる方が多いです。</p>
<p>納税管理人の具体的な業務は、次の2つです。</p>
<blockquote><p>(1)非居住者の確定申告書を提出し、税金を納付すること（還付の場合は還付金を受け取ること）<br />
(2)税務署から送付される書類を受け取ること</p></blockquote>
<p>納税管理人を置く場合の手続きは、次のとおりです。</p>
<blockquote><p><strong>(1)所得税</strong><br />
税務署に「所得税・消費税の納税管理人の届出書」を提出します。提出期限は、出国日までです。</p>
<p>なお、届出書を提出する税務署は、納税管理人の納税地ではなく非居住者の納税地です。具体的には次の順で考えます。</p>
<p>① 非居住者となる方の住所にその方の親族がそのまま居住している場合　→　非居住者となる方の住所地（今までと同じ税務署です）<br />
②　①に該当しない場合で、国内不動産の賃貸を行う場合　→　不動産の所在地（複数ある場合は一番規模が大きいもので判断します）<br />
③　①＆②に該当しない場合は、出国直前の納税地　→　非居住者となる方の住所地（今までと同じ税務署です）</p>
<p><strong>(2)住民税</strong><br />
住民税は1月1日に日本国内に住所がある人に対して、前年の所得に基づいて課される税金で、翌年6月頃に納税通知書が郵送されます。納税管理人を置いた場合は、日本居住者の場合と同様に一括納付または年4回に分けて分割納付をすることができます。納税管理人を置かない場合、例えば、平成27年3月に出国して日本非居住者となるときは、出国までに平成26年の未納分と平成27年分を全て納付する必要がありますのでご注意ください。</p>
<p>手続きは、1月1日の住所地の市区町村に「納税管理人申告書」を提出します。</p>
<p><strong>(3)固定資産税</strong><br />
日本に自宅や賃貸不動産を所有したまま出国して非居住者となる場合は、固定資産税の納税管理人を選任する必要があります。</p>
<p>手続きは、不動産の所在地の市区町村（東京23区の場合は都税事務所）に「納税管理人申告書」を提出します。</p></blockquote>
<h2>2. 納税管理人を頼まれた場合の注意点</h2>
<p><strong>相談者： Aさん（納税管理人）、Bさん（非居住者）</strong></p>
<p><strong><span style="color: #339966;">Q. Bさんから納税管理人を頼まれて税務署などへの手続きが完了しました。Bさんは平成27年2月に出国しましたが、Bさんの平成26年分の確定申告書の提出期限はいつまでですか？</span></strong></p>
<p>日本居住者と同様に平成27年3月16日（月）が確定申告書の提出期限です。Bさんが平成26年12月31日時点で海外に5,000万円超の財産を保有されている場合は国外財産調書も提出する必要がありますのでご注意ください。</p>
<p><strong><span style="color: #339966;">Q. Bさん所有の賃貸不動産の管理会社から送られてくる年間報告書をもとにBさんの確定申告書を代行して作成するよう頼まれています。報酬は受け取らない予定です。何か問題はありますか？</span></strong></p>
<p>税務書類の作成代行は税理士法に抵触して問題となる可能性があります。<br />
税理士法では、税務書類の作成代行や税務代理は（無償であっても）税理士の独占業務と規定されています。ここで、納税管理人による税務書類の作成代行が、税理士法に違反しているかは不明確です。したがって、Bさんの税務書類をAさんが代行して作成するのは無報酬であっても避けて、Aさんに作成を依頼するのが安全な対応と考えます。</p>
<p><strong><span style="color: #339966;">Q. 仮にBさんが平成26年分の税金を支払わない場合、私の財産が差押えなどの滞納処分を受けることになるのですか？</span></strong></p>
<p>なりません。平成26年分の税金の納税義務はBさんにあります。Aさんの財産が差押えられることも、連帯して納付する義務もありません。</p>
<p><strong><span style="color: #339966;">Q.税務署からBさんの過去分の所得税の調査の連絡があった場合、調査に応じる義務はあるのですか？</span></strong></p>
<p>原則として調査に応じる義務があります。<br />
納税義務があるのはBさんですが、申告書の提出や申告書に関連した税務署からの問い合わせへの対応は、納税管理人のAさんに責任があるためです。なお、税法上の調査はあくまで任意調査ですが、質問検査を拒否した場合には罰則を適用することも予定されていますので、Aさんは至急Bさんと連絡を取り調査に対応することをおすすめいたします。</p>
<p>なお、AさんがBさんに代わって税務調査への対応をすることは、税理士法に抵触して問題となる可能性がありますので、Aさんが主体的に対応するか、難しい場合は税理士に依頼されるのが安全な対応と考えます。</p>
<p>********************************************************************</p>
<p><strong>当コラムは2015年1月現在の税制に基づいて作成しており、読者の皆様のご理解を深めるために内容を簡素化している場合がございます。また、具体的な状況によって課税関係が変わる可能性がありますので、記載情報に基づいて行動される前に、弊所までご相談して頂ければと思います。</strong></p>
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		<title>
		非居住者の日本不動産の税金問題をズバリ解説！</title>
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		<date>2014年10月13日</date>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2014 00:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[公認会計士・税理士　高鳥 拓也]]></dc:creator>
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		<cat_name><![CDATA[非居住者]]></cat_name>
		<cat_color><![CDATA[#5CD1FF]]></cat_color>
		<sub_cat_id>0</sub_cat_id>
		<category><![CDATA[非居住者]]></category>
		<category><![CDATA[おすすめ]]></category>
		<category><![CDATA[確定申告]]></category>
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		<description><![CDATA[事例：Aさん 国際結婚をして20年以上、アメリカに住んでいます。国籍は日本で、永住権（グリーンカード）を取得しています。アメリカ >>続きを読む]]></description>
		
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><strong>事例：Aさん</strong> <strong>国際結婚をして20年以上、アメリカに住んでいます。国籍は日本で、永住権（グリーンカード）を取得しています。アメリカでは夫と共同で自宅を所有しており、現在この自宅に居住しております。</strong></p>
<p><strong>昨年、父から相続した都内のマンションで一人暮らしをしていた母が亡くなりました。</strong><strong>相続人は私一人なのでこのマンションを相続して、先日、日本の相続税の申告が完了しました。今後日本に住む予定はなく、空室にするのも勿体ないので、賃貸するか売却しようと考えています。</strong></p></blockquote>
<p><span style="color: #339966;"><strong>Q1. 賃貸する場合の日本の税金の取扱いについて教えてください。</strong></span></p>
<p>国内不動産の賃貸収入は、国内源泉所得と呼ばれて、貸主がたとえ日本非居住者であったとしても、日本で所得を申告し納税しなければなりません。</p>
<p>また、日本非居住者が貸主の場合は、原則として、賃借人は支払金額の20.42％（所得税20％、復興特別所得税0.42％）を源泉徴収して納付する義務があります。例外として、不動産の賃借人が個人で、その個人又はその個人の親族が住む場合には、源泉徴収の必要はありません。</p>
<p>したがって、不動産の賃借人が法人の場合は、法人側で源泉徴収義務が生じます。仮に、法人側が源泉徴収をせず満額で賃料を支払い続けた場合に、後日、税務調査で源泉税の不納付が分かった場合、法人側では源泉税に加えて不納付加算税（源泉税の10%）や延滞税の支払いが必要となってしまいますので、ご留意ください。</p>
<p>なお、日本での源泉徴収税額は、米国の申告の際に外国税額控除を適用することで、日米国での二重課税が解消されることになります。</p>
<p><span style="color: #339966;"><strong>Q2. 源泉徴収された場合は、日本での確定申告は必要ないのですか？</strong></span></p>
<p><span style="color: #ff6600;"><strong>源泉徴収のいかんにかからわず、日本非居住者が日本不動産から得る所得は、日本で確定申告をする必要があります。</strong></span>不動産の賃借人が法人の場合で、源泉徴収されたときは、確定申告により源泉徴収部分を精算することになります。</p>
<p>確定申告の手続きとしては、確定申告の度に帰国する必要はなく、どなたかを納税管理人に依頼して、その人が確定申告と納税をすることになります。</p>
<p>なお、日本で申告したとしても、米国での申告が免除される訳ではないことにご注意ください。日本と米国では、減価償却の耐用年数、為替、支払利子などの計算ルールが異なるため、同じ物件でも不動産所得が異なるという結果が生じることが一般的です。</p>
<p><strong><span style="color: #339966;">Q3. 住民税など所得税以外の税金の取扱いについて教えてください。</span></strong></p>
<p>住民税は、1月1日に日本に住所がない場合は、納税義務がありません。事業税も、国内に恒久的施設（PE）がない限り、納税義務がありまません。但し、<strong><span style="color: #ff6600;">固定資産税は、日本国内に不動産を保有しているときは、納税義務があります。</span></strong>したがって、所得税と同様に、固定資産税の納税管理人を選任して納税する必要があります。</p>
<p><strong><span style="color: #339966;">Q4. 売却する場合の日本の税金の取扱いについて教えてください。</span></strong></p>
<p><span style="color: #000000;"><strong> </strong></span>国内不動産の売却による所得は、国内源泉所得となりますので、売却した人が日本非居住者であったとしても、日本で所得を申告し納税しなければなりません。</p>
<p>また、日本非居住者が売却する場合は、原則として、不動産の購入者が売却価額の10.21％（所得税10％、復興特別所得税0.21％）を源泉徴収して納付する義務があります。例外として、不動産の購入者が個人、対価が1億円以下、かつ、購入した個人又はその個人の親族がその不動産に住む場合には、源泉徴収の必要はありません。</p>
<p>不動産を売却した場合の所得は、他の所得と分離して税金計算を行います。売却した年の1月1日において所有期間が5年以下の不動産を売却した場合の税率は30.63％、所有期間が5年超の場合の税率は15.315％となります。なお、相続で取得した場合の取得日は、死亡した人の取得日がそのまま取得した人に引き継がれることになります。</p>
<p>日本不動産からの賃貸収入と同様に、<strong><span style="color: #ff6600;">日本非居住者の日本不動産の売却から得た所得は、源泉徴収のいかんにかかわらず、日本で確定申告をする必要があります。</span></strong>対価について源泉徴収された場合は、確定申告で精算することになります。</p>
<p>また、住民税は非居住者であるため納税義務がありません。</p>
<p><strong><span style="color: #339966;">Q5. 居住用のマンションの売却の場合、税率の軽減などの特例があると聞いたことがあるのですが、利用することはできますか？</span></strong></p>
<p><span style="color: #000000;">Aさんの場合、</span><strong><span style="color: #ff6600;">特例を利用することはできません。</span></strong></p>
<p>居住用不動産の売却には、居住用という事情を考慮して、軽減税率や3,000万円特別控除などの特例が準備されています。これらの特例の適用を受けるためには、各特例の要件を満たす必要があるのですが、その前提として売却する不動産が「居住用」である必要があります。 「居住用」と認められるためには、所有者としてその不動産に住んでいた事実が求められますので、20年以上アメリカにお住まいのＡさんが、特例を利用することはできません。</p>
<p>&gt;&gt;海外居住者が日本不動産を相続する場合の相続税対策は、<a title="海外居住者の相続税対策をズバリ解説！" href="http://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/blogs/?p=1176" target="_blank" rel="noopener noreferrer">こちら</a>をご覧ください。</p>
<p><strong>(2015年5月7日追記）</strong> 2015年3月16日から非居住者のみで日本法人を設立することができるようになりました。これにより、<span style="color: #000000;">日本非居住者の方でも不動産保有会社の設立による節税策が可能となります。不動産所得（収入ではなく利益部分）が1,000万円を超える場合は、法人運営コストを上回る税メリットを受けられる可能性が高い</span>ので、一度、不動産保有会社の設立を検討されてみてはいかがでしょうか？</p>
<p><strong>&gt;&gt;非居住者の日本法人設立のメリットは、<a title="非居住者の日本法人設立をズバリ解説！" href="http://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/blogs/?p=1110" target="_blank" rel="noopener noreferrer">こちら</a>をご覧ください。</strong></p>
<p>*****************************************************************</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>当コラムは2014年10月現在の税制に基づいて作成しており、読者の皆様のご理解を深めるために内容を簡素化している場合がございます。また、具体的な状況によって課税関係が変わる可能性がありますので、記載情報に基づいて行動される前に、弊所までご相談して頂ければと思います。</strong></span></p>
]]></content:encoded>
		
		<thumbnail><![CDATA[<img width="210" height="130" src="https://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/blogs/wp-content/uploads/2014/10/e1b7e2ab6eb4032051ef9715340e4343-210x130.jpg" class="attachment-blogoo-thumbnail size-blogoo-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />]]></thumbnail>
		
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		</item>
		<item>
		<title>
		確定申告は必要？～183日ルールの誤解～</title>
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		<date>2014年8月31日</date>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2014 06:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[公認会計士・税理士　高鳥 拓也]]></dc:creator>
		<cat_id>13</cat_id>
		<cat_name><![CDATA[非居住者]]></cat_name>
		<cat_color><![CDATA[#5CD1FF]]></cat_color>
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		<category><![CDATA[非居住者]]></category>
		<category><![CDATA[おすすめ]]></category>
		<category><![CDATA[海外不動産]]></category>
		<category><![CDATA[確定申告]]></category>
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		<description><![CDATA[Q．米国人の夫と国際結婚して20年以上米国に住んでいます。私は日本国籍でアメリカの永住権（グリーンカード）を持っています。 この >>続きを読む]]></description>
		
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><strong><span style="color: #339966;">Q．</span>米国人の夫と国際結婚して20年以上米国に住んでいます。私は日本国籍でアメリカの永住権（グリーンカード）を持っています。</strong><br />
<strong>この度、日本で一人暮らしをしている父の介護のため、年に3～４回、日本に帰国することになりました。日本での滞在期間は183日を超える見込みです。また、日本での諸手続のため父の住所で住民票を作ることにしました。</strong></p>
<p><strong>米国で不動産所得があるのですが、183日ルールが適用されて、日本の居住者として日本で確定申告が必要になるのでしょうか？</strong></p></blockquote>
<p><span style="color: #ff6600;"><strong>Point:</strong></span><br />
<span style="color: #ff6600;"><strong>日本の居住者かどうかは、183日ルールで判断されません！</strong></span></p>
<p><span style="color: #339966;"><strong>A.</strong></span><br />
<strong>1.183日ルールの誤解</strong></p>
<p>国際税務において183日ルールが使われる場面は大きく言って次の3つがあるのですが、これらを混同して理解されている方が多いように思います。</p>
<p>①海外出張の際に、出張国で課税がされるか否か（短期滞在者免税）<br />
②米国で確定申告する際に、居住者と非居住者のどちらのステータスで申告するか（Substantial Presence Test：実質滞在条件テスト）<br />
③外国の居住者となるかどうか（居住者の判定）</p>
<p>①は租税条約、②は米国の法律、③は居住者の判定に日数基準を採用している国の法律　とそれぞれ依って立つ根拠が異なります。それぞれの183日ルールの意味合いを正しく理解しないと、思わぬ落とし穴がありますのでご注意ください。</p>
<p>以下、それぞれについて解説いたします。</p>
<p><strong>①短期滞在者免税</strong></p>
<p>海外勤務の場合、給与・賞与は日本の会社から日本の銀行口座に振り込まれたとしても、勤務している外国で課税されるのが原則です。しかし、この原則どおり運用すると、数日間の出張の場合でも出張先の国で課税されることになり、納税事務に手間がかかることなるため、租税条約で例外として、出張国での課税が免除されています。</p>
<p>例えば、日本人の米国出張の場合、日米租税条約に基づいて課税関係を整理することになり、<br />
滞在日基準（183日ルール）や支払地基準などを満たした場合、米国出張中の給与・賞与については米国連邦税の課税が免除されます。</p>
<p>この場合の183日ルールは、「いかなる365日間」においても183日を超えて米国に滞在していないこと　を意味します。「いかなる365日間」とは暦年（1月1日から12月31日）ではなく、滞在期間を含む前後365日間を指しますのでご注意ください。</p>
<p>なお、米国出張中の給与・賞与は、米国での課税が免除されるのみで、日本での課税が免除されるわけではありません。</p>
<p><strong>②Substantial Presence Test：実質滞在条件テスト</strong></p>
<p>①の183日ルールにより、米国滞在日数が183日を超えた場合、米国での課税が免除されず、米国で確定申告が必要となります。この際、米国独自で定めている183日ルールに従って、居住者と非居住者のいずれのステータスで確定申告するかを判断します。居住者と非居住者のいずれのステータスで申告するかによって申告内容や税額が変動するのが一般的です。</p>
<p>具体的な日数計算は以下のとおりです。</p>
<p>申告年度（暦年）の滞在日数＋申告年度（暦年）の前年の滞在日数×1/3＋申告年度（暦年）の前々年の滞在日数×1/6</p>
<p><strong>③居住者の判定</strong></p>
<p>外国の居住者となるかどうかはその国の法律によって決まります。例えば、カナダやオーストラリアなどでは、居住者か非居住者かの判定の際に日数基準を用いています。この日数基準として1年の半分超、つまり183日ルールを多くの国が用いているのです。</p>
<p>&gt;&gt;各国の居住者の条件は<a title="各国の居住者の判定" href="http://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/tax_system/index.php" target="_blank" rel="noopener noreferrer">こちら</a>をご覧ください。</p>
<p>誤解されている方が多いのですが、日本は居住者の判定に183日ルールを採用していません。</p>
<p>日本の居住者になるかどうかは、日本に「生活の拠点」があるかどうかで判断されます。<br />
そして、「生活の拠点」は、a)期間，b)住居，c)職業，d)国籍，e)生計を一にする親族の有無，f)資産の所在　などの客観的な事実に基づいて総合的に判断されます。</p>
<p>日本の居住者かどうかを判断するのは日本の税務当局なので、自己申告で自由に出来ること（例えば、住民票、海外在留届、社会保険など）のみをもって、日本の非居住者であると判断するのはリスクが高いのでご注意ください。反対に、日本に住民票があることのみをもって、日本の居住者と認定される可能性は低いと言えます。</p>
<p>また、米国も居住者の判定に183日ルールを採用していません。米国の税法上、米国の国籍や永住権（グリーンカード）を保有している場合、どこに住んでいたとしても米国居住者として扱われて全世界の所得に対して課税されます。</p>
<p>したがって、米国の国籍や永住権（グリーンカード）を保有して、日本に住んでいる方は、必然的に米国と日本の両方の居住者となってしまいます。この場合は、日米租税条約で双方居住者の問題を解決することになります。</p>
<p><strong>2.御質問への回答</strong></p>
<p>183日ルールの適用ですが、①は給与所得者の海外出張の場面、②は米国で申告義務がある場合の申告ステータスの判定の場面、③は183日ルールを居住性の判定基準としている国での判定の場面　ですので、今回のご質問のケースではいずれも適用がありません。</p>
<p>日本の居住者に該当するかどうかは、税務当局によって、日本に「生活の拠点」があるかどうかを客観的な事実に基づいて総合的に判断されることになります。したがって、183日を超えて日本に滞在していること、及び、住民票があること　のみをもって、日本居住者と判断される可能性は低いと考えられます。<br />
米国に住居がありその住居に家族と同居していること、米国で不動産を所有し所得を得ていること、米国の永住権を持ち米国で確定申告をしていること　などの客観的事実から日本の非居住者であることを税務当局に主張することは可能と考えます。</p>
<p>日本の非居住者となる場合は、米国での不動産所得は日本で申告する必要はありません。但し、日本滞在中に日本で獲得した所得は、基本的に日本で確定申告が必要となることをご留意ください。</p>
<p>********************************************************************</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>当コラムは2014年8月現在の税制に基づいて作成しており、読者の皆様のご理解を深めるために内容を簡素化している場合がございます。また、具体的な状況によって課税関係が変わる可能性がありますので、記載情報に基づいて行動される前に、弊所までご相談して頂ければと思います。</strong></span></p>
]]></content:encoded>
		
		<thumbnail><![CDATA[<img width="210" height="130" src="https://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/blogs/wp-content/uploads/2014/08/c69445c458296d25a555f4efb570b27d-210x130.jpg" class="attachment-blogoo-thumbnail size-blogoo-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />]]></thumbnail>
		
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		</item>
		<item>
		<title>
		米国株式（RSU）のお尋ね対応をズバリ解説！</title>
		<link>https://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/blogs/stock-option%ef%bc%86rsu/rsu-dollar-stocks-tax/</link>
		<comments>https://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/blogs/stock-option%ef%bc%86rsu/rsu-dollar-stocks-tax/#comments</comments>
		<date>2014年8月9日</date>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2014 09:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[公認会計士・税理士　高鳥 拓也]]></dc:creator>
		<cat_id>15</cat_id>
		<cat_name><![CDATA[ストック・オプション/RSU]]></cat_name>
		<cat_color><![CDATA[#00FFAC]]></cat_color>
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		<category><![CDATA[ストック・オプション/RSU]]></category>
		<category><![CDATA[RSU]]></category>
		<category><![CDATA[おすすめ]]></category>
		<category><![CDATA[お尋ね]]></category>
		<category><![CDATA[ストック・オプション]]></category>
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		<description><![CDATA[7月から税務署の新事務年度が始まり、お尋ねや税務調査が本格化し始めました。それに伴い、外資系企業の方からストック・オプションやR >>続きを読む]]></description>
		
		<content:encoded><![CDATA[<p>7月から税務署の新事務年度が始まり、お尋ねや税務調査が本格化し始めました。それに伴い、外資系企業の方からストック・オプションやRSUなどに関する税務署対応のご依頼を頂く機会が増えております。今回は、ストック・オプションやRSUにより取得した外国親会社株式に関する税金申告についてよくあるご質問をQ＆A形式で解説致します。</p>
<h2>ご相談内容</h2>
<blockquote><p><strong>米国に親会社がある外資系企業に勤務しており、毎年、ボーナスの一環としてRSUというストック・オプションの一種をもらっています。これまでRSUにより取得した米国親会社株式は売却せずそのままにしていたのですが、昨年、住宅購入資金に充てるため全て売却して日本に送金しました。先日、税務署より「国外送金等のお尋ね」が届き、どのように対応しようか困っています。</strong></p>
<p><strong>勤務先からの指示により、平成24年分以降RSUを給与所得として確定申告していましたが、米国親会社株式の配当や売却益については申告していませんでした。平成23年以前は年末調整のみです。</strong></p></blockquote>
<p><strong> &gt;&gt;RSUやESPPに関して「お尋ね」ではなく、税務調査の連絡があった方は<a title="RSU・ESPPの税務調査対応をズバリ解説！" href="http://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/blogs/?p=755" target="_blank" rel="noopener noreferrer">こちら</a>をご覧ください。</strong></p>
<p><strong><span style="color: #339966;">Q. RSUに関する税金申告について教えてください。</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #ff6600;">RSUは売却する権利を得た時は「給与所得」として、実際に売却した時は「譲渡所得」として申告する必要があります。</span></strong></p>
<p>RSUは株式を付与されてもすぐに売却することができず、通常は、1年ごとに4分の1（又は3分の1）ずつ売却する権利を得ていくことに特徴があります。この売却する権利を得ることを「Vest」といい、Vestされた株式の時価相当額を給与所得として申告します。</p>
<p><span style="color: #339966;"><strong>Q. 取得した米国親会社株式の配当や売却益に関する税金申告について教えてください。</strong></span></p>
<p>日本での米国株式の配当や売却益の税金申告は、米国で課された税金を日本の税金から控除するため外国税額控除の適用があること、日米租税条約で特別な扱いが定められていること、国内株式に認められる特例が認められないことなどから、国内株式と異なる取扱いとなっています。</p>
<p>また、ストック・オプションやRSUの付与により米国親会社株式を取得した場合、米国親会社が利用する海外の金融機関で株式が管理されることが多いようです。この場合、国内金融機関を利用して外国株式の配当を受け取る場合や外国株式を売却する場合と異なる取扱いとなるためさらに注意が必要です。</p>
<p>以下、米国金融機関にて米国親会社株式が管理されているケースを前提としてご説明いたします。</p>
<p><strong>①米国株式の配当</strong></p>
<p>米国株式の配当は、日本では源泉徴収されず、米国において源泉徴収されるのみです。米国非居住者の源泉徴収税率は30％ですが、日米租税条約の適用を受ける届出書（Form W-8BEN）を提出している場合は、日米租税条約により源泉徴収税率は10%となります。</p>
<p>通常、米国親会社は上場企業ですので、この場合、日本では申告分離課税として申告することが認められています。また、他の上場株式（国内の金融機関を利用したもの）との譲渡損失と損益通算することができます。なお、外国税額控除の適用は認められますが、配当控除は認められていませんのでご注意ください。</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">米国親会社からの配当が無いものと認識されている方も、配当を米国親会社株式の取得に投資するプログラムになっている可能性もあります。この場合、確定申告が必要ですので、念のため海外金融機関のStatementを確認することをお勧めいたします。</span></p>
<p><strong>②米国株式の売却益</strong></p>
<p>米国株式の売却益に対する米国非居住者の源泉徴収税率は30％ですが、Form W-8BENを提出している場合は、日米租税条約により米国株式の売却益への課税は免除されます。</p>
<p>日本では申告分離課税として申告し、20.315％（所得税15.315％・住民税3％）の課税となります。なお、上場株式の特例である上場株式配当との損益通算や譲渡損失の3年間の繰越控除は認められていませんのでご注意ください。なお、平成25年12月31日までの軽減税率10.147％（所得税7.147％・住民税3％）の適用も認められていませんでした。</p>
<p><strong>③外国税額控除</strong></p>
<p>米国株式からの配当や売却益に対して米国で課税された場合、日本で確定申告を行うことで、日本の所得税額から米国での所得税額（源泉徴収税額）を控除することができます。</p>
<p>所得税額から控除しきれない場合は、復興特別所得税、道府県民税、市町村民税の順に各控除限度額まで控除することができます。また、その年に控除し切れなかった外国税額控除は、翌年以降3年間の繰越利用が認められています。</p>
<p>なお、米国にて、日米租税条約で定められた限度税率を超える税率で所得税が課された場合でも、外国税額控除として認められるのは限度税率により決定された米国所得税額（源泉徴収税額）のみとなります。この場合、IRS（米国の税務当局）に請求を行うことで、過大に課された米国所得税額の還付を受けることができます。</p>
<p>例えば、米国株式の配当を得た場合、Form W-8BENを提出していないときは、米国株式の配当に対して30％の源泉徴収をされることがあります。この場合、日本の確定申告では、日米租税条約で決定された米国所得税が10%であるため、外国税額控除の適用は10%分しか受けることができません。過大に課された米国所得税額は、Form 1040NRで申告して初めて、還付を受けることができます。</p>
<p><strong><span style="color: #339966;">Q. 国外送金等のお尋ねにはどのように対応するのがよいでしょうか？</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #ff6600;">お尋ねへの回答とあわせて、自主的に平成21年～平成23年分の期限後申告と平成24年・平成25年分の修正申告をされることをお勧めいたします。</span></strong></p>
<p>平成23年分以前は年末調整のみで確定申告をされていないので、税務署は税務調査により平成21年分まで遡って税額の決定をすることできます。税務署が税額の決定をする場合、無申告加算税が15～20％課されますが、自主的に申告した場合は無申告加算税が5％に軽減されることになります。<br />
同様に、平成24年分以降も税務調査が始まった後では過少申告加算税が追加納税額に対して10～15%課されますが、自主的に申告した場合は免除されることになります。</p>
<p>したがって、ペナルティの軽減の観点から、お尋ねへの回答とあわせて、自主的に期限後申告及び修正申告をされることをお勧めいたします。</p>
<p><strong>&gt;&gt;RSUやストック・オプションの国外財産調書における評価方法は、<a title="ストック・オプションの国外財産調書対応をズバリ解説！" href="http://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/blogs/?p=836" target="_blank" rel="noopener noreferrer">こちら</a>をご覧ください。</strong></p>
<p><strong>&gt;&gt;非居住者の株式譲渡やストックオプション行使に対する課税は、<a title="非居住者の株式譲渡・ストックオプション課税をズバリ解説！" href="http://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/blogs/?p=1025" target="_blank" rel="noopener noreferrer">こちら</a>をご覧ください。</strong></p>
<p>********************************************************************</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>当コラムは2014年8月現在の税制に基づいて作成しており、読者の皆様のご理解を深めるために内容を簡素化している場合がございます。また、具体的な状況によって課税関係が変わる可能性がありますので、記載情報に基づいて行動される前に、弊所までご相談して頂ければと思います。</strong></span></p>
]]></content:encoded>
		
		<thumbnail><![CDATA[<img width="210" height="130" src="https://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/blogs/wp-content/uploads/2014/08/28c0e0a95f2c45f3a8a20e4fd8132fac-210x130.jpg" class="attachment-blogoo-thumbnail size-blogoo-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />]]></thumbnail>
		
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		</item>
		<item>
		<title>
		RSUの申告漏れへの対応をズバリ解説！</title>
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		<date>2014年5月22日</date>
		<pubDate>Thu, 22 May 2014 12:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[公認会計士・税理士　高鳥 拓也]]></dc:creator>
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		<cat_name><![CDATA[ストック・オプション/RSU]]></cat_name>
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		<category><![CDATA[ストック・オプション/RSU]]></category>
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		<description><![CDATA[今年の確定申告では、外資系企業の方から、ストック・オプションやRSUに関するお問い合わせを沢山頂戴いたしました。今回と次回の２回 >>続きを読む]]></description>
		
		<content:encoded><![CDATA[<p>今年の確定申告では、外資系企業の方から、ストック・オプションやRSUに関するお問い合わせを沢山頂戴いたしました。今回と次回の２回に渡って、ストック・オプション関連でよくあるご質問をＱ＆Ａ形式で解説させて頂きます。</p>
<h2>ご相談内容</h2>
<blockquote><p><strong>外資系企業に勤務しており、５年前から毎年、ボーナスの一環として米国親会社の株式をもらっていました。会社に確認したところ、RSUというストック・オプションの１種とのことです。</strong><br />
<strong> 会社からは、RSUを給与所得とあわせて確定申告するよう連絡があったのですが、すっかり忘れてしまい、現在に至っておりました。</strong><br />
<strong> 先日、税務署から、所得についてお尋ねが届き、驚いております。どのように対応するのがよいでしょうか？</strong><br />
<strong> なお、過去５年間は、年末調整だけで確定申告しておりませんでした。</strong></p></blockquote>
<p><strong>&gt;&gt;RSUやESPPに関して「お尋ね」ではなく、税務調査の連絡があった方は<a title="RSU・ESPPの税務調査対応をズバリ解説！" href="http://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/blogs/?p=755" target="_blank" rel="noopener noreferrer">こちら</a>をご覧ください。</strong></p>
<h3><strong><span style="color: #339966;">Ｑ．そもそもRSUとは何ですか？ストック・オプションとは違うのですか？</span></strong></h3>
<p>RSUとは、Restricted Stock Unitの略であり、日本語では「譲渡制限付き自社株式取得権」と呼ばれています。米国企業で導入されていることが多い制度です。取得した自社株式はすぐに売却することができず、通常は、１年ごとに４分の１（又は３分の１）ずつ売却する権利を得ていくことに特徴があります。この売却する権利を得ることを「Vest」といいます。</p>
<p>これに対して、ストック・オプションは、一定の期間内に、あらかじめ定められた価格で、自社株式を購入できる権利のことをいいます。</p>
<p>したがって、会社から付与されるものが、<strong><span style="color: #ff6600;">RSUは自社株式（但し、すぐに売れない）、ストック・オプションは自社株式を購入できる権利</span></strong>という違いがあります。そのため、課税関係もそれぞれ異なることになります。</p>
<p><strong>&gt;&gt;ストック・オプションの課税関係については<a title="ストック・オプションの申告漏れへの対応" href="http://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/blogs/?p=342" target="_blank" rel="noopener noreferrer">こちら</a>をご覧ください。</strong></p>
<h3><strong><span style="color: #339966;">Ｑ．RSUの課税関係について教えてください。</span></strong></h3>
<p><strong><span style="color: #ff6600;">RSUは売却する権利を得た時は「給与所得」として、実際に売却した時は「譲渡所得」として申告する必要があります。</span></strong></p>
<p>RSUは株式を付与されてもすぐに売却することができず、通常は、1年ごとに4分の1（又は3分の1）ずつ売却する権利を得ていくことに特徴があります。この売却する権利を得ることを「Vest」といい、Vestされた株式の時価相当額を給与所得として申告します。</p>
<p><strong>&gt;&gt;RSUにより取得した親会社株式（米国上場株式のケース）を売却した場合の税金申告については<a title="米国株式の税金申告" href="http://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/blogs/?p=411" target="_blank" rel="noopener noreferrer">こちら</a>をご覧ください。</strong></p>
<h3><strong><span style="color: #339966;">Ｑ．税務署はどのようにRSUの申告漏れを把握したのでしょうか？</span></strong></h3>
<p><strong><span style="color: #ff6600;">平成２４年分から、会社がRSUを付与したことを税務署に知らせる制度ができたため</span></strong>です。</p>
<p>平成２４年度の税制改正で「外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書」が創設されました。これは、外資系企業の社員に対して、本国親会社の株式などが直接付与されたことによる所得の申告漏れが多数把握されたことを背景とします。<br />
そこで外資系企業の社員が、ストック・オプション権の行使などにより本国親会社の株式を取得（RSUなど直接取得した場合を含む）したときは、日本法人にその株式など一定事項を記載した調書を提出することが義務付けられました。</p>
<p>税務著は、この調書に基づいて、RSUが付与されたにも関わらず、確定申告されていない方を対象にお尋ねを送付していると思われます。</p>
<h3><strong><span style="color: #339966;">Ｑ．では、お尋ねと過去のRSUの申告漏れについて、どのように対応すればよろしいですか？</span></strong></h3>
<p><strong><span style="color: #ff6600;">自主的に期限後申告</span></strong>をされることをお勧めいたします。</p>
<p>これまで確定申告をされていないとのことですので、基本的には現在から遡って５年分、つまり、平成２１年分から平成２５年分について期限後申告をする必要がございます。</p>
<p>なお、平成２４年分以降は、「源泉徴収票」と併せて「外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書」が会社から交付されていると思います。<br />
この調書に記載されている経済的利益の額（取得した株式の価値。外貨ベースの場合は、取得時レートで円換算が必要）を給与所得として申告します。<br />
なお、経済的利益の額が２０万円以下の場合は、確定申告する必要がありません。</p>
<p>期限後申告の場合、原則、無申告加算税が１５％課されますが、自主的な場合は５%に軽減されますので、早めの自主的な期限後申告をお勧めいたします。</p>
<p><strong>&gt;&gt;RSUやストック・オプションの国外財産調書における評価方法は、<a title="ストック・オプションの国外財産調書対応をズバリ解説！" href="http://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/blogs/?p=836" target="_blank" rel="noopener noreferrer">こちら</a>をご覧ください。</strong></p>
<p>********************************************************************</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>当コラムは2014年5月現在の税制に基づいて作成しており、読者の皆様のご理解を深めるために内容を簡素化している場合がございます。また、具体的な状況によって課税関係が変わる可能性がありますので、記載情報に基づいて行動される前に、弊所までご相談して頂ければと思います。</strong></span></p>
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		<thumbnail><![CDATA[<img width="210" height="130" src="https://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/blogs/wp-content/uploads/2014/05/d5e77dcdeb76088793d43fb2806d0a52-210x130.jpg" class="attachment-blogoo-thumbnail size-blogoo-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />]]></thumbnail>
		
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