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	<title>海外資産・国際税務ニュースを国際税理士が解説｜itax NEWSお尋ね &#8211; 海外資産・国際税務ニュースを国際税理士が解説｜itax NEWS</title>
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	<description>国外財産や海外口座、国際相続などのニュースをプロの国際税理士が解説する「なるほど国際税務！itax NEWS」[DESCRIPTION]です。出国税や贈与、RSU申告など様々な税金対策に関するコラム配信中！</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Aug 2025 06:35:24 +0000</lastBuildDate>
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		<title>
		海外送金後に税務署から「お尋ね」が届いた場合の対応方針</title>
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		<date>2019年6月29日</date>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2019 22:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[公認会計士・税理士　高鳥 拓也]]></dc:creator>
		<cat_id>6</cat_id>
		<cat_name><![CDATA[お尋ね]]></cat_name>
		<cat_color><![CDATA[#89A7FF]]></cat_color>
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		<category><![CDATA[お尋ね]]></category>
		<category><![CDATA[税務調査]]></category>
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		<description><![CDATA[7月1日から税務署の新事務年度が始まり、「国外送金等のお尋ね」の送付が本格的に始まるものと予想されます。 税務署は、国内銀行から >>続きを読む]]></description>
		
		<content:encoded><![CDATA[<p>7月1日から税務署の新事務年度が始まり、「国外送金等のお尋ね」の送付が本格的に始まるものと予想されます。</p>
<p>税務署は、国内銀行から100万円を超える海外送金（国内→海外、海外→国内の両方）の内容の報告を受けており、この報告に基づいて「国外送金等のお尋ね」を送付します。お尋ねでは、送金資金の形成経緯や使途、贈与事実や申告漏れの有無などの回答を求められることになります。税務署の狙いは、お尋ねを契機に自主申告を促すこと、また、税務調査の端緒の情報を掴むことです。</p>
<p>お尋ねが届いた場合の対応方針は、下記のとおりです。</p>
<h2>①事実に基づいて回答する。</h2>
<p>2018年9月から始まったCRS(共通報告基準）に基づく情報交換により、税務署は海外口座での運用益や残高の情報を既に保有しています。事実と異なる回答や不十分な回答の場合は、追加の質問を受けたり、場合によっては税務調査に発展する可能性があります。税務調査が始まると海外関連だけでなく、国内所得についても調査の対象となりますので、長期間の対応が必要になってしまいます。そのため、<span style="color: #339966;"><strong>事実に基づいてお尋ね回答書を作成し、証拠資料を添付して提出</strong></span>するのが望ましいです。</p>
<p>ご自身での対応が心配な方は国際税務に詳しい税理士に相談されるのが安全かと思います。</p>
<h2>②税務署指定の期限までに回答する。</h2>
<p>お尋ねの法的位置付けは税務調査ではなく行政指導ですので、回答期限を経過した場合や回答しない場合でも特段のペナルティはありません。しかし、その場合は、税務調査に発展する可能性がありますので、<span style="color: #339966;"><strong>期限までに回答</strong></span>するのがよろしいかと思います。<strong><span style="color: #339966;">回答期限に間に合わない場合は、お尋ね記載の税務署担当官にその旨を連絡</span></strong>するのが安全です。</p>
<p>既にお尋ねの回答期限を経過してしまった場合は、国際税務に詳しい税理士に対応方法について相談されるのがよいかと思います。</p>
<h2>③申告漏れがある場合は申告する。</h2>
<p>お尋ねをきっかけに、海外所得や海外資産の申告漏れがあることに気が付いた場合は、<strong><span style="color: #339966;">お尋ね回答書と併せて期限後申告(修正申告）</span></strong>をするのがよいです。お尋ねの段階で申告すれば、<span style="color: #000000;">自主申告となり</span><strong><span style="color: #339966;">加算税の軽減・免除</span></strong><span style="color: #000000;">を受けることができます</span>が、税務調査の段階になると加算税の軽減・免除を受けることができません。</p>
<p>海外所得や海外資産に関連する所得税・贈与税・相続税の申告納税義務の範囲、時効の考え方は、近年の頻繁な税制改正により非常に複雑ですので、国際税務に詳しい税理士にご相談ください。</p>
<p>お尋ね回答書の具体的な書き方は、<a href="http://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/trouble/inspection03.php">こちら</a>を参考にしてください。</p>
<p>*************************************************************************************************</p>
<p><strong>当コラムは2019年6月現在の税制に基づいて作成しており、読者の皆様のご理解を深めるために内容を簡素化している場合がございます。また、具体的な状況によって課税関係が変わる可能性がありますので、記載情報に基づいて行動される前に、弊所までご相談して頂ければと思います。</strong></p>
]]></content:encoded>
		
		<thumbnail><![CDATA[<img width="210" height="130" src="https://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/blogs/wp-content/uploads/2019/06/bd5df0751a59437bc21f147b863c1a9a-210x130.jpg" class="attachment-blogoo-thumbnail size-blogoo-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />]]></thumbnail>
		
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		</item>
		<item>
		<title>
		非居住者のお尋ね対応をズバリ解説！</title>
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		<date>2016年4月18日</date>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2016 23:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[公認会計士・税理士　高鳥 拓也]]></dc:creator>
		<cat_id>6</cat_id>
		<cat_name><![CDATA[お尋ね]]></cat_name>
		<cat_color><![CDATA[#89A7FF]]></cat_color>
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		<category><![CDATA[お尋ね]]></category>
		<category><![CDATA[非居住者]]></category>
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		<description><![CDATA[前回に引き続き「国外送金等のお尋ね」への対応に関して、よくいただくご質問についてお答えいたします。 相談者:Aさん（日本国籍）  >>続きを読む]]></description>
		
		<content:encoded><![CDATA[<p>前回に引き続き「国外送金等のお尋ね」への対応に関して、よくいただくご質問についてお答えいたします。</p>
<blockquote><p><strong>相談者:Aさん（日本国籍）</strong> <strong>国際結婚をして長年海外に住んでいます。日本で不動産を購入するにあたり、海外に保有している夫とのJoint Accountから私の日本口座へ購入資金を送金しました。その後、「国外送金等のお尋ね」が日本口座の登録住所宛に届きました。</strong></p></blockquote>
<p><span style="color: #339966;"><strong>Q. 海外送金に関して日本ではどのような税金がかかるのですか？</strong></span></p>
<p>海外送金自体に税金がかかることはありませんが、海外送金を利用した贈与があった場合は贈与税が課税されることになります。また、日本国内で生じる所得（例：不動産所得、事業所得）がある場合は、海送送金を端緒として税務署に所得税の申告漏れを指摘される可能性があります。</p>
<p><span style="color: #339966;"><strong>Q. 購入資金は私と夫の資金で拠出割合は50%:50%です。夫は外国籍で日本口座を持っていないので、私の日本口座に購入資金を全額送金しました。贈与とみなされて、贈与税が課税されることはあるのでしょうか？</strong></span></p>
<p>購入不動産の名義を50%:50%の共有とされているのであれば、購入資金をAさんの日本口座に送金したとしても、贈与とみなされて贈与税が課税される可能性は低いものと考えます。</p>
<p>なお、購入不動産を賃貸して不動産所得が発生する場合は、納税管理人を選任して確定申告をする必要がありますのでご留意ください。</p>
<p><span style="color: #339966;"><strong>Q. 日本でも国外財産報告制度が導入されたとのことですが、海外居住者にも報告義務はありますか？また、「パナマ文書(Panama Papers)」問題を契機として、非居住者が保有する財産の情報を各国で交換する取り組みが始まるようですが、日本の不動産も対象となりますか？</strong></span></p>
<p>2013年から年末時点で5,000万円超の国外財産を保有している場合は、その財産リストを税務署に提出する制度（国外財産調書制度）が始まりました。提出義務者は、原則、日本居住者ですので、非居住者のAさんが提出する必要はありません。</p>
<p>非居住者保有財産の情報交換について、日本は2018年に初回の情報交換を行うことを予定しています。情報交換はOECD策定の共通報告基準（CRS：Common Reporting Standard）に基づいて行われ、現時点では、不動産の残高情報は情報交換の対象とはされておりません。詳細は<a title="マイナンバーの海外口座への影響をズバリ解説！" href="https://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/blogs/?p=1160" target="_blank" rel="noopener noreferrer">こちら</a>をご覧ください。</p>
<p>********************************************************************</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>当コラムは2016年4月現在の税制に基づいて作成しており、読者の皆様のご理解を深めるために内容を簡素化している場合がございます。また、具体的な状況によって課税関係が変わる可能性がありますので、記載情報に基づいて行動される前に、弊所までご相談して頂ければと思います。</strong></span></p>
]]></content:encoded>
		
		<thumbnail><![CDATA[<img width="210" height="130" src="https://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/blogs/wp-content/uploads/2016/04/21f8126d134b266b60f6be49f2045a93-210x130.jpg" class="attachment-blogoo-thumbnail size-blogoo-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />]]></thumbnail>
		
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		</item>
		<item>
		<title>
		海外送金に関する税務署対策をズバリ解説！</title>
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		<date>2016年4月12日</date>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2016 01:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[公認会計士・税理士　高鳥 拓也]]></dc:creator>
		<cat_id>6</cat_id>
		<cat_name><![CDATA[お尋ね]]></cat_name>
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		<category><![CDATA[お尋ね]]></category>
		<category><![CDATA[税務調査]]></category>
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		<description><![CDATA[例年、税務署の新事務年度が始まる7月１日から海外送金に関して「国外送金等のお尋ね」の送付や税務調査が本格的に始まります。これらの >>続きを読む]]></description>
		
		<content:encoded><![CDATA[<p>例年、税務署の新事務年度が始まる7月１日から海外送金に関して「国外送金等のお尋ね」の送付や税務調査が本格的に始まります。これらの税務署対策に関して、よくいただくお問合せについてお答えいたします。</p>
<p><span style="color: #339966;"><strong>Q1. 昨年、海外送金をしたところ、「国外送金等のお尋ね」が届きました。なぜ税務署は海外送金を把握できているのですか？</strong></span></p>
<p>100万円を超える海外送金（国内→海外、海外→国内の両方）については、国内金融機関がその内容を税務署に報告する義務があります。そのため、税務署は100万円超の海外送金を全て把握しています。</p>
<p>「国外送金等のお尋ね」は、通常、送金してから半年～１年後に届くことになり、海外送金資金の形成経緯や使途、また、贈与事実や申告漏れの有無などの回答を求められることになります。</p>
<p>最近の動向として、200万円前後の海外送金でも「お尋ね」が届いておりますので、まとまった資金を海外送金される場合は、将来「お尋ね」が届くものと想定されるのがよろしいかと思います。</p>
<p>なお、今後、海外送金とマイナンバーの紐付けが予定されておりますので、名寄せが容易になり、税務署にとっては効率的な税務調査が行いやすい状況が整備されていくものと予想されます。</p>
<p><strong><span style="color: #339966;">Q2. 「お尋ね」への回答にはどのような点に気をつける必要がありますか？</span></strong></p>
<p>事実に基づいて回答してください。その際、その事実を説明できる証拠を添付資料として提出するのが望ましいです。</p>
<p>事実と異なる回答や不十分な回答の場合は、追加の質問を受けたり、場合によっては税務調査に発展する可能性があります。ご自身での対応が心配な方は国際税務に詳しい税理士に相談されるのが安全かと思います。</p>
<p>また、海外所得の申告漏れがある方は、「お尋ね」が届いてから申告しても加算税の軽減・免除を受けることができますので、お尋ねへの回答と併せて自主的に申告されることをおすすめします。なお、国外財産調書を提出されていない方も、提出を検討ください。</p>
<p><span style="color: #339966;"><strong>Q3. 「お尋ね」への回答が、回答期限に間に合いそうもありません。回答期限を経過することに対してペナルティはありますか？</strong></span></p>
<p>ペナルティはありませんが、税務署の担当官に回答が遅れる旨、連絡しておくのがよろしいかと思います。</p>
<p><span style="color: #339966;"><strong>Q4. 「お尋ね」に回答しない場合はどのようなペナルティがかかりますか</strong></span>？</p>
<p>「お尋ね」の法的な位置付けは、税務調査ではなく行政指導ですので、回答しない場合でも特段の法的ペナルティを受けることはありません。</p>
<p>しかしながら、回答しない場合は、税務調査に発展する可能性がありますので、トータルで見ると回答するのが合理的な選択かと思います。例えば、海外所得の申告漏れがある場合に、「お尋ね」の段階で申告すれば、加算税の軽減・免除を受けることができますが、税務調査の段階になると加算税の軽減・免除を受けることができません。</p>
<p>なお、最近の動向として、「お尋ね」を経ずして、すぐに税務調査が始まることもありますのでご留意ください。</p>
<p><strong><span style="color: #339966;">Q5. 日本に帰国するにあたり、海外赴任中に貯めた資金を日本に送金したところ、「国外送金等のお尋ね」が届きました。どのように回答すればよいですか？</span></strong></p>
<p>非居住者期間の国外所得は、日本では課税されません。したがいまして、送金資金は非居住者期間に得た資金であること、つまり、日本では申告納税が必要ない資金であること を回答してください。その際、証拠資料として戸籍の附票などを提出し、非居住者期間を明確にするのがよろしいかと思います。</p>
<p><span style="color: #339966;"><strong>Q6. 海外に住む息子(娘)夫婦にマイホーム取得資金の援助のため海外送金をしたところ、「国外送金等のお尋ね」が届きました。どのように回答すればよろしいでしょうか？</strong></span></p>
<p>マイホーム取得資金の援助に至る経緯などを踏まえて、慎重に対応する必要があります。ご自身で回答される前に、国際税務に詳しい税理士に相談されるのがよろしいかと思います。</p>
<p>********************************************************************</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>当コラムは2016年4月現在の税制に基づいて作成しており、読者の皆様のご理解を深めるために内容を簡素化している場合がございます。また、具体的な状況によって課税関係が変わる可能性がありますので、記載情報に基づいて行動される前に、弊所までご相談して頂ければと思います。</strong></span></p>
]]></content:encoded>
		
		<thumbnail><![CDATA[<img width="210" height="130" src="https://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/blogs/wp-content/uploads/2016/04/7a2e8c06654a5bf2e2d5854d35dfec26-210x130.jpg" class="attachment-blogoo-thumbnail size-blogoo-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />]]></thumbnail>
		
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		<item>
		<title>
		ご存知ですか？海外送金は税務署に把握されています！</title>
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		<date>2015年1月23日</date>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2015 12:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[公認会計士・税理士　高鳥 拓也]]></dc:creator>
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		<cat_name><![CDATA[お尋ね]]></cat_name>
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		<category><![CDATA[お尋ね]]></category>
		<category><![CDATA[おすすめ]]></category>
		<category><![CDATA[海外送金]]></category>
		<category><![CDATA[非居住者]]></category>
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		<description><![CDATA[海外にお住まいの日本人の方から、海外には日本の税務に精通した専門家が少なく相談できる人がいないということで本サイトを通じて税務相 >>続きを読む]]></description>
		
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>海外にお住まいの日本人の方から、海外には日本の税務に精通した専門家が少なく相談できる人がいないということで本サイトを通じて税務相談を承る機会が増えております。相談者の皆様の多くは、日本から海外への送金、また、海外から日本への送金の際の税金問題について高い関心をお持ちです。</strong></p>
<p><strong>そこで今回は海外にお住まいの日本人の方からよく頂くご質問をまとめて回答させて頂きます。</strong></p>
<p><span style="color: #339966;"><strong>Q1. 日本の家族に税務署から「国外送金等のお尋ね」が届きました。そもそも「お尋ね」とはなんですか？また、どのように対応すればよいですか？</strong></span></p>
<p>日本から海外、また、海外から日本へ100万円を超える送金をする場合、日本の金融機関から銀行口座の登録住所を管轄する税務署に支払調書が提出されます。この支払調書に基づいて、税務署から送金原資や使途、また、海外所得の申告の有無などを問い合わせる文書が届くことがあります。この文書を「国外送金等に係るお尋ね」といいます。</p>
<p>「お尋ね」は、法律上の根拠がない行政指導として送付される文書ですので、回答することはあくまで納税者の任意（自由）です。しかしながら、回答がない場合や税務署が把握している事実と回答内容に食い違いがある場合は、税務調査に発展する可能性があるので注意が必要です。仮に税務調査となった場合、通常は、税務署の調査官が平日の日中に自宅に来て実施することになりますので時間的にも心理的にもご負担が多いものと思います。</p>
<p>そのため、税務署とのやり取りで時間を取られたり税務調査に発展することがないよう、一連の資金の流れを税務署担当官が容易に理解できるように整理して回答するのが「お尋ね」への対応のポイントと言えます。</p>
<p><strong><span style="color: #339966;">Q2. 海外で住宅を購入するため、日本の両親から購入資金の一部を援助してもらおうと考えています。日本の税金はかかりますか？</span></strong></p>
<p>ご両親が日本居住者ですので、日本の贈与税が課税されます。取りうる対策は①金銭の貸し借りにする②相続時精算課税制度を利用する③資金の負担割合に応じて不動産登記を行う　の3つです。詳しくは<a title="海外送金の贈与税対策をズバリ解説！" href="http://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/blogs/?p=303" target="_blank" rel="noopener noreferrer">こちら</a>をご欄ください。</p>
<p><strong><span style="color: #339966;">Q3. 日本の両親が高齢のため、老後のことも考えて海外に呼んで一緒に生活しています。日本にある両親名義の不動産を売却して海外に送金したいのですが日本の税金が心配です。</span></strong></p>
<p>不動産売却により売却益が出た場合、日本で申告納税が必要です。また、海外送金に際して日本の贈与税に注意する必要があります。詳しくは<a title="海外居住者の贈与税対策をズバリ解説！" href="http://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/blogs/?p=732" target="_blank" rel="noopener noreferrer">こちら</a>をご覧ください。</p>
<p><strong><span style="color: #339966;">Q4. 日本の両親が高齢のため、将来の相続が心配です。私は海外居住者(日本非居住者)ですが、そもそも日本の相続税は課税されるのですか？</span></strong></p>
<p>ご両親が相続開始時に日本に住んでいる場合は、相続する人が海外に住んでいたとしても、また、相続する財産が国内にある財産だけでなく海外にある財産についても日本の相続税の対象となります。詳しくは<a title="海外居住相続人の小規模宅地等の特例をズバリ解説！" href="http://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/blogs/?p=575" target="_blank" rel="noopener noreferrer">こちら</a>をご覧ください。</p>
<p><span style="color: #339966;"><strong>Q5. 相続した日本の不動産を賃貸するか、売却しようと考えています。それぞれの場合の税金の取扱いを教えてください。</strong></span></p>
<p>賃貸の場合は賃貸収入を、売却の場合は売却益がでれば、日本で申告し納税しなければなりません。詳しくは<a title="海外居住者の日本不動産の税金問題をズバリ解説！" href="http://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/blogs/?p=593" target="_blank" rel="noopener noreferrer">こちら</a>をご覧ください。</p>
<p><strong><span style="color: #339966;">Q6. 日本に賃貸不動産があるので確定申告をしています。海外居住者でも青色申告の特典を受けることはできますか？</span></strong></p>
<p>青色申告の条件を満たせば、海外居住者でも特典を受けることができます。詳しくは<a title="海外居住者の青色申告をズバリ解説！" href="http://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/blogs/?p=684" target="_blank" rel="noopener noreferrer">こちら</a>をご覧ください。</p>
<p><strong><span style="color: #339966;">Q7. 日本の両親が高齢のため、年に何度か日本に帰国して身の回りの世話をしています。日本での諸手続のため住民票も日本に置きました。日本居住者になるのでしょうか？</span></strong></p>
<p>税法上の日本居住者かどうかは、税務署に、日本に「生活の拠点」があるかどうかで判断されます。住民票の有無のみで判断されることはありません。そのため、住民票があることのみをもって日本居住者とされる可能性は低いです。反対に、住民票がなくても日本居住者と認定される可能性がありますのでご注意ください。詳しくは<a title="確定申告は必要？～183日ルールの誤解～" href="http://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/blogs/?p=467" target="_blank" rel="noopener noreferrer">こちら</a>をご覧ください。</p>
<p><strong>(2017年9月13日追記）</strong><br />
<strong>2018年9月にCRS（Common Reporting Standard：共通報告基準）による情報交換が予定されています。現状、税務署が居住者の国外財産の存在を把握する方法は、100万円超の海外送金の場合に銀行から提出される国外送金等調書が中心です。この情報交換が始まることより、税務署は海外送金がなくても国外財産の存在を把握することが可能となります。<span style="color: #ff0000;">海外送金をしていない（する予定がない）ので、税務署には国外財産や国外所得を把握されることはない という考えはリスクが高いので対応について検討されることをおすすめいたします。</span></strong></p>
<p><strong>CRSの概要や注意点は、<a href="https://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/blogs/faq/crs/">こちら</a>をご覧ください。</strong></p>
<p>********************************************************************</p>
<p><span style="color: #000000;"><strong>当コラムは2015年1月現在の税制に基づいて作成しており、読者の皆様のご理解を深めるために内容を簡素化している場合がございます。また、具体的な状況によって課税関係が変わる可能性がありますので、記載情報に基づいて行動される前に、弊所までご相談して頂ければと思います。</strong></span></p>
]]></content:encoded>
		
		<thumbnail><![CDATA[<img width="210" height="130" src="https://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/blogs/wp-content/uploads/2015/01/86a863ba2b15dfae6d68d4bb9ae84dbc-210x130.jpg" class="attachment-blogoo-thumbnail size-blogoo-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />]]></thumbnail>
		
		<wfw:commentRss>https://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/blogs/inquiry/overseas-remittance-tax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>
		税務署からのお尋ね・電話・呼び出しへの上手な対応方法とは？</title>
		<link>https://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/blogs/inquiry/tax-office-inspeciton/</link>
		<comments>https://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/blogs/inquiry/tax-office-inspeciton/#respond</comments>
		<date>2014年9月5日</date>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2014 07:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[公認会計士・税理士　高鳥 拓也]]></dc:creator>
		<cat_id>6</cat_id>
		<cat_name><![CDATA[お尋ね]]></cat_name>
		<cat_color><![CDATA[#89A7FF]]></cat_color>
		<sub_cat_id>0</sub_cat_id>
		<category><![CDATA[お尋ね]]></category>
		<category><![CDATA[税務調査]]></category>
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		<description><![CDATA[ご質問． 税務署から突然電話があり、指定の日に税務署へ来るよう連絡がありました。過去3年分の外国金融機関のステートメントを持参す >>続きを読む]]></description>
		
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><strong><span style="color: #339966;">ご質問．</span></strong><br />
<strong>税務署から突然電話があり、指定の日に税務署へ来るよう連絡がありました。過去3年分の外国金融機関のステートメントを持参するようにとのことです。税務調査かどうかは特に仰っていませんでした。</strong></p>
<p><strong>昨年、次の一連の取引を行ったのですが、引越しなどで忙しかったため対応できず、現在に至っておりました。</strong></p>
<p><strong>・勤務先の米国親会社から付与されたストック・オプションを行使し同日で売却（キャピタル・ゲイン）</strong><br />
<strong>・RSUのVestにより取得した米国親会社株式を売却（キャピタル・ゲイン）</strong><br />
<strong>・住宅購入資金に充てるため、約3,000万円を米国の証券口座から日本の銀行に送金</strong></p>
<p><strong>この税務署への呼び出しは税務調査なのでしょうか？また、どのように対応すればよいでしょうか？</strong></p></blockquote>
<p><strong><span style="color: #339966;">回答．</span></strong><br />
<strong> 1. 税務調査と行政指導の違い</strong></p>
<p>税務調査とは、所得の無申告や申告漏れを是正するために税務当局によって行われる行為で、個人の場合は基本的に平日の日中に自宅で行われます。調査官には質問検査権があるため、税務調査を拒否することはできません。</p>
<p>税務当局の納税者への接触として、税務調査とは別に行政指導があります。具体的には、「お尋ね」と呼ばれる書面の送付、電話による照会、税務署への呼び出しが行政指導に該当します。</p>
<p>行政指導は法律上の根拠がないため、対応するかどうかは納税者の自由（任意）である点が、税務調査とは異なります。但し、行政指導に対応しなかった場合、税務調査に発展する可能性が高いため、きちんと対応することをお勧めします。</p>
<p>また、税務調査と行政指導では、申告漏れがあった場合のペナルティが異なります。</p>
<p><a href="http://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/blogs/wp-content/uploads/2014/09/410fcc63c201d69cce128fecddd0e04b3.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-503" src="http://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/blogs/wp-content/uploads/2014/09/410fcc63c201d69cce128fecddd0e04b3.jpg" alt="ペナルティ" width="362" height="198" srcset="https://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/blogs/wp-content/uploads/2014/09/410fcc63c201d69cce128fecddd0e04b3.jpg 362w, https://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/blogs/wp-content/uploads/2014/09/410fcc63c201d69cce128fecddd0e04b3-300x164.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 362px) 100vw, 362px" /></a></p>
<p><strong><span style="color: #ff6600;">お尋ね・電話による照会・税務署へのへの呼び出しなどの行政指導は税務調査には該当しませんので、行政指導後に過去の申告漏れを修正したとしても自主的な申告としてペナルティは免除・軽減されます。</span></strong>したがって、税務署からの接触が行政指導の段階（税務調査が始まる前の段階）で申告することが金銭的には負担が少ない対応です。</p>
<p><strong>2. 税務署への上手な対応法</strong></p>
<p>国税庁では、税務調査に対する納税者の理解と協力が得られるように、税務調査の運用指針をホームページで公開しています。ここで、税務署は税務調査であれ、行政指導であれ、納税者に対して具体的な手続を行う場合は、どちらの手続に該当するかを明らかにすることになっています。</p>
<blockquote><p><strong>税務署の担当者は、納税者の方に調査又は行政指導を行う際には、具体的な手続に入る前に、いずれに当たるのかを納税者の方に明示することとしています。</strong><br />
<strong> <a title="税務調査手続に関するFAQ" href="https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h24/nozeikankyo/ippan.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">税務調査手続に関するFAQ（一般納税者向け）問2</a></strong></p></blockquote>
<p><strong><span style="color: #ff6600;">税務調査か否かは、税務署から送付される「お尋ね」の場合は、書面なので明確に判断できるのですが、電話での照会や呼び出しの場合は、「言った言わない」の議論になり易いので注意が必要です。</span></strong></p>
<p>税務署からの突然の電話で動揺されることもあるかと思いますが、出来る限り税務署からの連絡内容をメモとして残しておくのがよろしいかと存じます。特に「調査」という言葉が出たかどうかが重要です。また、即答はしないで税理士に相談しますと回答するのもよい方法です。そのように回答すれば、税務署はそれ以上突っ込むことはありません。</p>
<p>税務署からの電話で税務調査であることを明示されていなければ、基本的に行政指導と捉えて、税務調査に発展する前に過去の申告漏れを自主的に申告することがペナルティを回避・軽減することになります。</p>
<blockquote><p><strong>ご相談頂くことが多いケース</strong><br />
<strong> 税務署から連絡があり（この段階では税務調査か否かの明示がない）、要請された資料を提出するなどのやり取りの後、税務調査後のペナルティを課することを伝えられた。</strong></p></blockquote>
<p>このケースでは、税務署からの最初の連絡では税務調査であることの明示が無いので、その段階で自主的に修正申告していれば、税務調査後のペナルティが課されない可能性がありました。しかしながら、税務署にて税務調査後のペナルティを課す決定がなされた後では、その決定を覆すことは国税不服審判所への申立など時間と費用がかかる手続きが必要となるため、現実的には困難と言わざるを得ません。したがいまして、税務署から接触があった場合は、すぐに信頼できる税理士に相談することをお勧めいたします。</p>
<p><strong>3. ご質問への回答</strong></p>
<p>税務署からの電話連絡で税務調査であることが明示されていない以上、税務調査ではなく行政指導と主張することが可能です。</p>
<p>そして、税務調査である旨の連絡を受けたり、税務調査に発展する前に、早急に過去分の申告漏れを整理して自主的に申告することが、ペナルティを回避・軽減する可能性がある対応法と考えられます。</p>
<p><span style="color: #000000;">（2014年10月15日追記）</span><br />
現在進行中の事務年度では、特にストック・オプションやRSUに関して、「お尋ね」を経ずして最初から税務調査が始まるケースが増えてきております。これは平成24年以降、外資系企業に、役員や従業員に付与したRSUなどの内容を税務署に報告することを義務づけたことが背景にあるものと考えます。税務署としては企業からの報告内容と申告内容が違っていれば、確実に追加納税とペナルティを課すことができるからです。</p>
<p>個人に対する税務調査は、基本的に自宅で実地調査が行われるため、相当の時間的・心理的ご負担になります。ストック・オプションやRSUに関する申告漏れがあることに気付かれた場合は、自主的に申告することを検討されてみてはいかがでしょうか？</p>
<p><strong>&gt;&gt;ストック・オプションやRSUに関して税務調査の連絡があった方は<a title="RSU・ESPPの税務調査対応をズバリ解説！" href="http://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/blogs/?p=755" target="_blank" rel="noopener noreferrer">こちら</a>をご覧ください。</strong></p>
<p>********************************************************************</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>当コラムは2014年9月現在の税制に基づいて作成しており、読者の皆様のご理解を深めるために内容を簡素化している場合がございます。また、具体的な状況によって課税関係が変わる可能性がありますので、記載情報に基づいて行動される前に、弊所までご相談して頂ければと思います。</strong></span></p>
]]></content:encoded>
		
		<thumbnail><![CDATA[<img width="210" height="130" src="https://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/blogs/wp-content/uploads/2014/09/d1ee9019b92047bc0cce232be7c3fd45-210x130.jpg" class="attachment-blogoo-thumbnail size-blogoo-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />]]></thumbnail>
		
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		</item>
		<item>
		<title>
		海外送金の税金対策（お尋ね・税務調査）をズバリ解説！</title>
		<link>https://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/blogs/inquiry/%e6%b5%b7%e5%a4%96%e9%80%81%e9%87%91%e3%81%ae%e3%81%8a%e5%b0%8b%e3%81%ad%e5%af%be%e5%bf%9c%e3%82%92%e3%82%ba%e3%83%90%e3%83%aa%e8%a7%a3%e8%aa%ac%ef%bc%81/</link>
		<comments>https://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/blogs/inquiry/%e6%b5%b7%e5%a4%96%e9%80%81%e9%87%91%e3%81%ae%e3%81%8a%e5%b0%8b%e3%81%ad%e5%af%be%e5%bf%9c%e3%82%92%e3%82%ba%e3%83%90%e3%83%aa%e8%a7%a3%e8%aa%ac%ef%bc%81/#respond</comments>
		<date>2014年8月23日</date>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2014 03:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[公認会計士・税理士　高鳥 拓也]]></dc:creator>
		<cat_id>6</cat_id>
		<cat_name><![CDATA[お尋ね]]></cat_name>
		<cat_color><![CDATA[#89A7FF]]></cat_color>
		<sub_cat_id>0</sub_cat_id>
		<category><![CDATA[お尋ね]]></category>
		<category><![CDATA[海外送金]]></category>
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		<description><![CDATA[Q．米国駐在時に開設した米国金融機関の口座を、2006年に日本に帰国した後も米国上場株式などへの投資用口座として利用していました >>続きを読む]]></description>
		
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><strong><span style="color: #339966;">Q．</span>米国駐在時に開設した米国金融機関の口座を、2006年に日本に帰国した後も米国上場株式などへの投資用口座として利用していました。</strong><br />
<strong>この度、住宅取得資金贈与の非課税制度を利用して、娘夫婦の住宅購入資金を援助するため、米国上場株式を売却して日本に送金することを検討しています。</strong></p>
<p><strong>2013年末の海外資産（株式・預金）は約3,000万円で、毎年約100万円の配当が米国口座に振り込まれています。今回、日本への送金額は、約1,000万円を予定しています。</strong><br />
<strong>帰国後は、給与所得の年末調整だけで、米国上場株式の配当は確定申告をしていませんでした。</strong></p>
<p><strong>日本に送金するあたり、税金上、どのようなことに気をつける必要がありますか？</strong></p></blockquote>
<p><strong><span style="color: #ff6600;">Point:</span></strong><br />
<span style="color: #ff6600;"><strong>所得の申告漏れがある海外資産を日本へ送金する場合、海外送金と併せて過去の所得の申告をすることが、金銭的にも心理的にもご負担が少ない対応です。</strong></span></p>
<p><span style="color: #339966;"><strong>A．</strong></span><br />
<strong>１．「お尋ね」への対応</strong></p>
<p>海外から日本へ100万円を超える送金をする場合、送金先の金融機関から税務署に支払調書が提出され、その後、税務署から「国外送金等に係るお尋ね」が届く可能性があります。</p>
<p>「お尋ね」は、法律上の根拠が無いため、回答することはあくまで納税者の任意（自由）です。しかしながら、回答がない場合や、税務署が把握している事実と回答内容に食い違いがある場合は、税務調査に発展する可能性があるので注意が必要です。個人に対する税務調査は、平日の日中にご自宅で行わるのが通常ですので、時間的にも心理的にもご負担が多いものと思います。</p>
<p>そのため、税務署とのやり取りで時間を取られたり、税務調査に発展することがないように、上手に回答するのが「お尋ね」への対応のポイントと言えます。</p>
<p><strong>２．所得の申告漏れへの対応</strong></p>
<p>日本居住者の場合、国内所得だけでなく海外での所得にも日本で課税がされるため、基本的に確定申告が必要となります。</p>
<p>これまで日本で確定申告していない海外所得がある場合に、その海外所得を生み出す海外資産を換金して日本へ送金するときは、「お尋ね」が届くか、又は、税務調査が行わる可能性があります。</p>
<p>ここで、過去の所得の申告漏れについて、どのタイミングで申告するかによって、納税者のご負担が変わります。ご質問のケースについて、①自主的に申告する場合②税務調査が始まってから申告する場合③税務調査の結果、重加算税が課される場合で、それぞれ税負担額を試算してみます。</p>
<p>&gt;&gt;米国株式の税金申告については、<a title="米国株式の税金申告" href="http://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/blogs/?p=411" target="_blank" rel="noopener noreferrer">こちら</a>をご覧ください。</p>
<p>①自主的に申告する場合</p>
<blockquote><p>帰国後、確定申告をされていないので、2009年～2013年の5年分が申告の対象となります。</p>
<p>・所得税/住民税（10％）：100,000円×5年分＝500,000円<br />
・延滞税/金（14.6%）：14,600円×5年分＝73,000円<br />
・無申告加算税/金(5%)：5,000円×5年分＝25,000円</p>
<p>納税額：598,000円</p></blockquote>
<p>②税務調査が始まってから申告する場合</p>
<blockquote><p>自主的に申告した方を優遇する趣旨から、税務調査が始まってから申告する場合は、<br />
無申告加算税が10%～15% 重くなります。</p>
<p>・所得税/住民税（10％）：100,000円×5年分＝500,000円<br />
・延滞税/金（14.6%）：14,600円×5年分＝73,000円<br />
・無申告加算税/金(15%)：15,000円×5年分＝75,000円</p>
<p>納税額：648,000円</p>
<p>さらに、税務調査に対応することで、時間的・心理的なご負担がかかることになります。また、税務調査対応として税理士を選任する場合、通常10万円以上の費用が発生することになります。</p></blockquote>
<p>③税務調査の結果、重加算税が課される場合</p>
<blockquote><p>税務調査の結果、仮装隠蔽している事実があったと認定された場合、最大7年間遡って申告することが必要です。さらに、追加納税額の40%に相当する重加算税を納付する必要があります。</p>
<p>・所得税/住民税（10％）：100,000円×5年分＋200,000円×2年分＝900,000円<br />
・延滞税/金（14.6%）：14,600円×5年分＋29,200円×2年分＝131,400円<br />
・重加算税/金(40%)：40,000円×5年分＋80,000円×2年分＝360,000円</p>
<p>納税額：1,391,400円</p></blockquote>
<p>ここで「お尋ね」が届いてから申告した場合、法律上は、①自主的に申告する場合のご負担となるのですが、税務署の担当官によっては、②税務調査が始まってから申告する場合　と同様の取扱いを求めてくる可能性がありますので注意が必要です。</p>
<p>最近では「お尋ね」でのやり取りを経ないで、最初から税務調査が始まるケースもありますので、「お尋ね」が届いてから過去の申告漏れに対応すればよいというスタンスはリスクが高いと考えられます。</p>
<p><strong>３．まとめ</strong></p>
<p>海外から日本へまとまった資金を送金する場合、送金後に税務署から「お尋ね」が届くか、税務調査が始まることを想定して、合理的な税金対応をすることをお勧めします。</p>
<p>過去に海外所得の申告漏れがある場合、「お尋ね」が届いてから申告したとしても、本来、税務調査前の自主的な申告として不利な取扱いを受けることはありません。しかしながら、税務署の担当官によっては「お尋ね」を税務調査の開始として取り扱い、本来払う必要のないペナルティが課される可能性がありますのでご注意ください。</p>
<p>また、「お尋ね」でのやり取りを経ないで税務調査が始まる場合は、無申告加算税などのペナルティが重くなるだけでなく、税務調査対応に時間的・心理的なご負担がかかることになります。</p>
<p>以上より、所得の申告漏れがある海外資産を日本へ送金する場合は、海外送金と併せて所得の申告漏れを自主的に申告することが、金銭的にも心理的にもご負担が少ない合理的な方法と考えられます。</p>
<p>********************************************************************</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>当コラムは2014年8月現在の税制に基づいて作成しており、読者の皆様のご理解を深めるために内容を簡素化している場合がございます。また、具体的な状況によって課税関係が変わる可能性がありますので、記載情報に基づいて行動される前に、弊所までご相談して頂ければと思います。</strong></span></p>
]]></content:encoded>
		
		<thumbnail><![CDATA[<img width="210" height="130" src="https://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/blogs/wp-content/uploads/2014/08/2f165c0e44c560ae61f104e92bc6448b-210x130.jpg" class="attachment-blogoo-thumbnail size-blogoo-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />]]></thumbnail>
		
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		</item>
		<item>
		<title>
		国外財産調書のお尋ね対応をズバリ解説！</title>
		<link>https://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/blogs/foreign-asset-reporting-requirement/%e5%9b%bd%e5%a4%96%e8%b2%a1%e7%94%a3%e8%aa%bf%e6%9b%b8%e3%81%ae%e6%9c%aa%e6%8f%90%e5%87%ba%e3%81%b8%e3%81%ae%e5%af%be%e5%bf%9c%e3%82%92%e3%82%ba%e3%83%90%e3%83%aa%e8%a7%a3%e8%aa%ac%ef%bc%81/</link>
		<comments>https://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/blogs/foreign-asset-reporting-requirement/%e5%9b%bd%e5%a4%96%e8%b2%a1%e7%94%a3%e8%aa%bf%e6%9b%b8%e3%81%ae%e6%9c%aa%e6%8f%90%e5%87%ba%e3%81%b8%e3%81%ae%e5%af%be%e5%bf%9c%e3%82%92%e3%82%ba%e3%83%90%e3%83%aa%e8%a7%a3%e8%aa%ac%ef%bc%81/#comments</comments>
		<date>2014年8月2日</date>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2014 02:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[公認会計士・税理士　高鳥 拓也]]></dc:creator>
		<cat_id>6</cat_id>
		<cat_name><![CDATA[お尋ね]]></cat_name>
		<cat_color><![CDATA[#89A7FF]]></cat_color>
		<sub_cat_id>0</sub_cat_id>
		<category><![CDATA[お尋ね]]></category>
		<category><![CDATA[国外財産調書]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/blogs/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[５千万円超の国外財産所持、5539人　13年末時点  国税庁は31日、2013年末時点で国外に５千万円を超える財産を持つとして、 >>続きを読む]]></description>
		
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<h3><strong>５千万円超の国外財産所持、5539人　13年末時点</strong></h3>
<p><strong> 国税庁は31日、2013年末時点で国外に５千万円を超える財産を持つとして、全国の税務署に「国外財産調書」を提出したのは5539人で、財産の総額は約２兆5142億円だったと発表した。</strong></p>
<p><strong>調書の提出は課税逃れを防ぐため、税務当局の目が届きにくい海外資産を把握するのが目的で、個人を対象に今年から義務化された。来年からは故意の不提出や虚偽記載に１年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される。国税庁の担当者は「適正な課税を進めるための有力な武器になる」としている。</strong></p>
<p><strong>出所：<a title="国外財産調書" href="http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG31H0G_R30C14A7CR8000/?n_cid=TPRN0009" target="_blank" rel="noopener noreferrer">日本経済新聞（2014年7月31日）</a>より一部抜粋</strong></p></blockquote>
<p>国税庁より昨年の国外財産調書の取りまとめ結果が公表されました。提出件数からすると、昨年は国外財産調書の不提出や虚偽記載の罰則が導入されていなかったため、昨年末時点で海外資産を5,000万円超保有されて提出義務があっても様子見などで提出しなかった方が結構いらっしゃたのではないかと推測します。</p>
<p>&gt;&gt;国外財産調書制度の内容については、<a title="なるほど！国外財産調書" href="http://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/blogs/?p=33" target="_blank" rel="noopener noreferrer">こちら</a>をご覧ください。</p>
<p>税務署では昨年から国外財産調書の提出義務者に該当すると思われる人に対して、国外財産調書の案内書類を送付していました。そのため、<span style="color: #ff6600;"><strong>案内書類が送られてきたにもかかわらず国外財産調書を提出しなかった場</strong><strong>合</strong>は、<strong>今夏</strong><strong>以降「お尋ね」の送付や税務調査が行われる可能性が高い</strong></span>と考えられます。</p>
<p>税務調査の結果、海外資産から生じる所得の申告漏れを指摘された場合、修正申告などが求められ、通常は3～5年、最大7年分の追加納税が必要になります。また、ペナルティとして、これまで確定申告をされていた場合は、過少申告加算税が追加納税額に対して10～15%、確定申告をされていない場合（年末調整のみの場合を含む）は、無申告加算税が追加納税額に対して15～20%課されることになります。さらに、国外財産調書を提出されていない場合や、提出があったとしても海外資産に関して重要な事項の記載が不十分な場合には、ペナルティが5％加重されることになります。つまり、過少申告加算税は追加納税額に対して15～20％、無申告加算税は追加納税額に対して20～25%になります。</p>
<p>これに対して、税務調査が始まる前に、自主的に過去の所得の申告漏れを修正申告などした場合は、これらのペナルティが軽減されることになります。具体的には、過少申告加算税は免除、無申告加算税は5％となります。また、国外財産調書を期限後に提出した場合でも、修正申告とあわせて提出すれば、期限内に提出したものとみなされます。</p>
<p><span style="color: #ff6600;"><strong> 国外財産調書を昨年提出されていない方や国外財産から生じる所得の申告漏れがある方は、これを機会に自主的な申告を検討されてみてはいかがでしょうか？</strong></span></p>
<p><strong>&gt;&gt;海外所得の申告漏れへの対応は、こちら（<a title="ストック・オプションの申告漏れへの対応" href="http://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/blogs/?p=342" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ストック・オプション</a>、<a title="RSUの申告漏れへの対応" href="http://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/blogs/?p=92" target="_blank" rel="noopener noreferrer">RSU</a>、<a title="海外預金利子の申告漏れへの対応" href="http://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/blogs/?p=60" target="_blank" rel="noopener noreferrer">海外預金利子</a>）をご覧ください。</strong></p>
<p><strong>（2014年11月27日追記）</strong><br />
<strong>税務署から「平成25年12月31日分国外財産調書の見直し・確認ついて」という通知を受領された方は①国外財産の記載漏れ又は②国外財産調書の記載不備の可能性がございます。</strong><br />
<strong>本通知は行政指導ですので回答は任意ですが、今後の税務署対応を考慮して、修正のうえ提出期限内に回答されることをお勧めいたします。</strong></p>
<p>********************************************************************</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>当コラムは2014年7月現在の税制に基づいて作成しており、読者の皆様のご理解を深めるために内容を簡素化している場合がございます。また、具体的な状況によって課税関係が変わる可能性がありますので、記載情報に基づいて行動される前に、弊所までご相談して頂ければと思います。</strong></span></p>
]]></content:encoded>
		
		<thumbnail><![CDATA[<img width="210" height="130" src="https://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/blogs/wp-content/uploads/2014/08/7b57c990d628919f988f4e962f3d3860-210x130.jpg" class="attachment-blogoo-thumbnail size-blogoo-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />]]></thumbnail>
		
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		</item>
		<item>
		<title>
		ストック・オプションのお尋ね対応をズバリ解説！</title>
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		<date>2014年7月26日</date>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2014 12:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[公認会計士・税理士　高鳥 拓也]]></dc:creator>
		<cat_id>6</cat_id>
		<cat_name><![CDATA[お尋ね]]></cat_name>
		<cat_color><![CDATA[#89A7FF]]></cat_color>
		<sub_cat_id>0</sub_cat_id>
		<category><![CDATA[お尋ね]]></category>
		<category><![CDATA[ストック・オプション/RSU]]></category>
		<category><![CDATA[RSU]]></category>
		<category><![CDATA[ストック・オプション]]></category>
		<category><![CDATA[国外財産調書]]></category>
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		<description><![CDATA[ 7月から税務署の新事務年度が始まり、お尋ねや税務調査が本格化し始めました。それに伴い、外資系企業の方からストック・オプションや >>続きを読む]]></description>
		
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong> 7月から税務署の新事務年度が始まり、お尋ねや税務調査が本格化し始めました。それに伴い、外資系企業の方からストック・オプションやRSUなどに関する税務署対応のご依頼を頂く機会が増えております。</strong></p>
<p><strong>そこで今回はどのような場合に申告が必要となるか、また、申告漏れがあった場合どのように対応するかのがよいかを解説いたします。</strong></p>
<h2>1.申告が必要となる方</h2>
<p>平成24年（201<span style="color: #000000;">2年）以降、「外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書」を受け取られている方は申</span>告が必要となる可能性があります。調書のフォームは下図のとおりです（出所：国税庁ホームページ）。</p>
<p><a href="http://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/blogs/wp-content/uploads/2014/07/df89cce6c6cfd7522460cbb1d68686a7.png"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-medium wp-image-357 aligncenter" src="http://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/blogs/wp-content/uploads/2014/07/df89cce6c6cfd7522460cbb1d68686a7-300x210.png" alt="調書" width="300" height="210" srcset="https://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/blogs/wp-content/uploads/2014/07/df89cce6c6cfd7522460cbb1d68686a7-300x210.png 300w, https://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/blogs/wp-content/uploads/2014/07/df89cce6c6cfd7522460cbb1d68686a7-1024x720.png 1024w, https://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/blogs/wp-content/uploads/2014/07/df89cce6c6cfd7522460cbb1d68686a7-200x140.png 200w, https://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/blogs/wp-content/uploads/2014/07/df89cce6c6cfd7522460cbb1d68686a7-660x464.png 660w, https://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/blogs/wp-content/uploads/2014/07/df89cce6c6cfd7522460cbb1d68686a7.png 1119w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a></p>
<p style="text-align: left;">外国親会社からストック・オプションなどを付与された日本法人の役員・従業員が権利を行使して得た利益は、日本法人では源泉徴収されないため、年末調整で課税関係が完了せず、個人が別途確定申告をする必要がありました。しかし、実際に確定申告をされる方は少なく、申告漏れが生じているケースが大半であったことから、税務署が申告漏れを把握し納税を促すためこの調書が導入されました。調書が導入された平成24年（2012年）に初めて、役員・従業員に確定申告をするよう周知し始めた日本法人もあったようですので、それまで確定申告をせずに申告漏れの状況になっていた方が多いのは仕方がないことかもしれません。</p>
<p><strong><span style="color: #ff6600;">外資系企業に勤務されている方、特に米国企業の日本法人にお勤めの方</span></strong>は、平成24年（2012年）以降にこの調書を受け取っていないか、また、外国親会社からストック・オプションなどの権利を付与されていないか、ご確認してみてはいかがでしょうか？</p>
<h2>2.申告の対象となる利益</h2>
<p>調書に記載された「経済的利益の内容」によって申告が必要かどうか、また、どのタイミングで申告すべきかが変わりますのでそれぞれ説明いたします。</p>
<blockquote><p><strong>①ストック・オプション</strong></p>
<p>ストック・オプションは付与日（取得日）は課税がなく、権利行使を行い株式を取得したときに株式の時価と行使価格の差が給与所得として課税されるのが、原則的な取扱いとなります。</p>
<p><strong>②RSU（Restricted Stock Unit）</strong></p>
<p>日本語では「譲渡制限付き自社株式取得権」と呼ばれます。取得した自社株式はすぐに売却することができず、通常は、１年ごとに４分の１（又は３分の１）ずつ売却する権利を得ていくことに特徴があります。なお、自社株式を取得することを「Grant」といい、売却する権利を得ることを「Vest」といいます。</p>
<p>Vestの時点で会社から経済的利益を受けたとものとされますので、Vest時点の自社株式の時価を給与所得として申告が必要です。</p>
<p>&gt;&gt;RSUの申告漏れの対応については、<a title="RSUの申告漏れ対応" href="http://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/blogs/?p=92" target="_blank" rel="noopener noreferrer">こちら</a>をご覧ください。</p>
<p><strong>③従業員持株購入権（ESPP：Employee Stock Purchase Plan）</strong></p>
<p>従業員が自社株式などを割引購入することができる権利です。付与日（取得日）は課税がなく、株式を割引購入した日の割引額により申告の要否が決まります。<br />
具体的には、割引額が割引購入した日の自社株式の時価の10%以上であれば、会社から経済的利益を受けたとされ、給与所得として申告が必要です。</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">なお、①から③のいずれについても取得した自社株式を売却した場合は譲渡所得（申告分離）、取得した自社株式から配当を受けた場合は配当所得（総合課税）として申告が必要となります。</span></p></blockquote>
<p>その他、パフォーマンス・シェア（Performance Share）、パフォーマンス・ユニット（Performance Unit）、ファントムストック（Phantom Stock）、株式評価益受益権（Stock Appreciation）なども申告の対象となりますので、これらの記載がある方は個別にご相談ください。</p>
<h2>3.申告漏れの対応</h2>
<p><strong><span style="color: #ff6600;">早めに自主的に申告をされることをお勧めいたします。</span></strong></p>
<p>ストック・オプションやRSUなどに関しては、平成24年（2012年）分以降、会社から税務署へ調書の提出が義務されたことに伴い、税務署にとって容易に申告漏れを指摘することができるため、重点的な税務調査対象になっていると考えられます。</p>
<p>個人が税務調査を受けるとなると、資料の準備や自宅での調査対応など、相当の時間的また心理的なご負担になります。また、税務調査の後に、期限後申告をする場合は無申告加算税が20％、修正申告をする場合は過少申告加算税15％課されることになります。</p>
<p>（税務調査の前に）自主的に申告した場合は、税務調査が来るかもしれないというご心配から解放されるだけでなく、無申告加算税が5%に軽減・過少申告加算税が免除されるなど金銭的なメリットもございますので、早めの自主的な申告をお勧めしております。</p>
<p>これまで年末調整のみの方は、現在から遡って5年分、つまり、平成21年分から平成25年分について期限後申告をする必要があります。給与所得のほかに不動産所得や金融所得があったため確定申告をされてきた方は、現在から遡って3年分、つまり、平成23年分から平成25年分について修正申告をする必要があります。なお、ストック・オプションやRSUに関する経済的利益の額が20万円以下の場合は、確定申告する必要がありません。</p>
<p><strong>&gt;&gt;RSUやストック・オプションに関して「お尋ね」ではなく、税務調査の連絡があった方は<a title="RSU・ESPPの税務調査対応をズバリ解説！" href="http://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/blogs/?p=755" target="_blank" rel="noopener noreferrer">こちら</a>をご覧ください。</strong></p>
<p><strong>&gt;&gt;RSUやストック・オプションの国外財産調書における評価方法は、<a title="ストック・オプションの国外財産調書対応をズバリ解説！" href="http://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/blogs/?p=836" target="_blank" rel="noopener noreferrer">こちら</a>をご覧ください。</strong></p>
<p><strong>&gt;&gt;非居住者の株式譲渡やストックオプション行使に対する課税は、<a title="非居住者の株式譲渡・ストックオプション課税をズバリ解説！" href="http://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/blogs/?p=1025" target="_blank" rel="noopener noreferrer">こちら</a>をご覧ください。</strong></p>
<p>（2014年12月3日追記）<br />
弊所へのご相談事例<br />
<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/15.0.3/72x72/2714.png" alt="✔" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />従業員持株購入権（ESPP）に関する税務調査にて「割引額」ではなく「自社株購入額」を課税対象とされ、調査官から想定した追加納税額の3倍の税額を支払うよう伝えられた</p>
<p>この取扱いがなされたのは、会社から税務署へ提出された調書に「割引額」ではなく「自社株購入額」が記載されていたことが背景にあります。したがいまして、<span style="text-decoration: underline;">ESPPに関する税務調査の連絡を受けられた場合には、不必要な税金を納付することを避けるため、事前に税額を試算したうえで税務調査に臨まれることをお勧めいたします。</span></p>
<p>********************************************************************</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>当コラムは2014年7月現在の税制に基づいて作成しており、読者の皆様のご理解を深めるために内容を簡素化している場合がございます。また、具体的な状況によって課税関係が変わる可能性がありますので、記載情報に基づいて行動される前に、弊所までご相談して頂ければと思います。</strong></span></p>
]]></content:encoded>
		
		<thumbnail><![CDATA[<img width="210" height="130" src="https://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/blogs/wp-content/uploads/2014/07/adcb0db1ac22e6d2cefac9258611d8e1-210x130.jpg" class="attachment-blogoo-thumbnail size-blogoo-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />]]></thumbnail>
		
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		</item>
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		<title>
		ジョイント口座のお尋ね対応をズバリ解説！</title>
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		<date>2014年5月15日</date>
		<pubDate>Thu, 15 May 2014 08:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[公認会計士・税理士　高鳥 拓也]]></dc:creator>
		<cat_id>6</cat_id>
		<cat_name><![CDATA[お尋ね]]></cat_name>
		<cat_color><![CDATA[#89A7FF]]></cat_color>
		<sub_cat_id>0</sub_cat_id>
		<category><![CDATA[お尋ね]]></category>
		<category><![CDATA[海外口座]]></category>
		<category><![CDATA[共同名義口座]]></category>
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		<description><![CDATA[近年、税務署は個人資産への課税強化を進めており、それに伴って、今後も国外への送金や国外資産についての監視が強化されていく、と見ら >>続きを読む]]></description>
		
		<content:encoded><![CDATA[<p>近年、税務署は個人資産への課税強化を進めており、それに伴って、今後も国外への送金や国外資産についての監視が強化されていく、と見られています。海外送金を行った後に送られてくる「お尋ね」が届いた場合、どのように対応すれば良いのでしょうか？<br />
今回より、過去に弊社クライアント様から寄せられたご相談のうち、よくあるご質問についてＱ＆Ａ形式で解説させて頂きます。</p>
<h3><span style="color: #339966;"><strong>ご相談内容</strong></span></h3>
<blockquote><p><strong>アメリカの不動産に投資する目的で、アメリカにある私と妻の共同名義口座（joint account）に２，０００万円相当を送金しました。送金資金は私の資金で、現在口座に入っている４，０００万円相当も全て私の資金です。その後、税務署から「国外送金等に関するお尋ね」が届きましたが、回答の仕方が分からず放置していました。また、実は、共同名義口座に年間１００万円ほど利子所得があるのですが、日本では申告していませんでした。なお、日本では給与所得のほかに、不動産所得があるので、これまで確定申告はしております。</strong></p></blockquote>
<h3><strong><span style="color: #339966;">Ｑ．そもそも「お尋ね」とはなんですか？</span></strong></h3>
<p>「お尋ね」というのは、<strong><span style="color: #ff6600;">税務署が申告漏れを把握するための納税者への質問状</span></strong>、と言えます。<br />
この質問状は、法律上の根拠が無いので、回答することはあくまで納税者の任意（自由）となります。したがって、回答しなくても、また、期限を過ぎて回答してもペナルティはありません。</p>
<p>しかし、税務署では、「国外送金等の支払調書（※）」で、海外送金があった事実を把握しており、回答がない場合や、把握している事実と回答内容に食い違いがある場合は、税務調査に発展する可能性があります。</p>
<p>（※）「国外送金等の支払調書」とは、１００万円を超える海外送金（日本から海外、海外から日本への送金）があった場合に、金融機関などから税務署に提出される調書です。</p>
<h3><strong><span style="color: #339966;">Ｑ．では、「お尋ね」と申告漏れとなっている利子所得はどのように対応すればいいですか？</span></strong></h3>
<p><strong><span style="color: #ff6600;">税務署に連絡したり、ご自身で「お尋ね」に回答する前に税理士に相談してください。そして、税理士と相談のうえ、「お尋ね」への回答とあわせて、</span></strong><strong><span style="color: #ff6600;">自主的に修正申告することをお勧めいたします。</span></strong></p>
<p>申告漏れのペナルティとして、過少申告加算税があります。<br />
このペナルティは、自主的に修正申告して納税した場合は免除され、税務調査が入った後に納税した場合には、原則として、追加納税額の１０～１５％が課されるというものです。</p>
<p>ここで注意して頂きたいのですが、税務署は「お尋ね」を税務調査とみなしてペナルティを課そうとしてくることがあります。しかし、「お尋ね」は税務調査には当たりませんので、本当はペナルティを支払う必要が全くありません！</p>
<p>弊所のクライアント様でも「お尋ね」に対して、何もわからないまま税務署に連絡してしまい、必要以上の税金を支払った後にご相談頂くケースが多くなっております。しかし、一旦支払った税金を取り戻すのは非常に難しいと言わざるを得ません。</p>
<p>したがって、「お尋ね」が届いたからと言って、慌てて税務署に連絡される前に、信頼できる国際税務の専門家にご相談し、修正申告などの対応を検討されるのがよろしいかと思います。</p>
<p>&gt;&gt;弊所では、国際税務に精通した税理士が「お尋ね」対応を支援させて頂いております。詳しくお知りになりたい方は、<a title="お尋ねサポート" href="http://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/trouble/inspection04.php" target="_blank" rel="noopener noreferrer">こちら</a>をご覧ください。</p>
<h3><strong><span style="color: #339966;">Ｑ．共同名義口座への送金は、妻への贈与となって贈与税がかかることはありませんか？</span></strong></h3>
<p><strong><span style="color: #ff6600;">共同名義口座に送金しただけでは、直ちに「贈与」の認定を受けることはありません。</span></strong><br />
しかし、この口座の資金（すべて旦那様の資金）を元手に海外不動産を購入し、この不動産を旦那様と奥様の共同名義にしてしまうと、奥様への贈与と認定されてしまうので注意が必要です。</p>
<p>また、共同名義口座の資金はすべて旦那様の資金ですので、国外財産調書の提出要件（５，０００万円超の海外財産を保有）に該当する点にご留意ください。なお、提出の要否は、年末時点の状況で判断することになります。</p>
<p><strong>&gt;&gt;今年（2014年3月17日提出期限分）の国外財産調書を提出されていない場合の対応は、<a title="国外財産調書への対応（初年度未提出の場合）をズバリ解説！" href="http://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/blogs/?p=520" target="_blank" rel="noopener noreferrer">こちら</a>をご覧ください。</strong></p>
<p>*****************************************************************</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>当コラムは2014年5月現在の税制に基づいて作成しており、読者の皆様のご理解を深めるために内容を簡素化している場合がございます。また、具体的な状況によって課税関係が変わる可能性がありますので、記載情報に基づいて行動される前に、弊所までご相談して頂ければと思います。</strong></span></p>
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		<thumbnail><![CDATA[<img width="210" height="130" src="https://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/blogs/wp-content/uploads/2014/05/19ea47667fc769b06d74f5b5118cb744_s-210x130.jpg" class="attachment-blogoo-thumbnail size-blogoo-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />]]></thumbnail>
		
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