国外財産調書対策 無料相談会|海外資産・海外送金の税金対策なら『海外送金.com』

国際税務の専門家による国外財産調書対策 無料相談会
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海外に資産をお持ちの方必見!国際税務の専門家による国外財産調書対策 無料相談会

ご存じですか? 今年(平成27年)から国外財産調書の未提出に罰則が導入されます。

昨年(平成26年)から、年末時点で5,000万円超の海外資産をお持ちの方に対して、その海外資産の種類や時価などを税務署に報告することを求める「国外財産調書制度」が導入されました。

昨年は導入初年度のため、国外財産調書制度について納税者の十分な理解がされていないとして、未提出や虚偽記載の場合でも罰則がありませんでした。

しかし、今年は導入2年目となり、国外財産調書を正当な理由なく期限内に提出しなかった場合などには、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されることになります。

国外財産調書の対応に悩まれている方のなかには、国外財産に関する過去の所得やそもそも国外財産を相続財産として申告していないため、国外財産調書を提出することで、過去の所得税や相続税などの申告漏れが明らかになり、多額の納税やペナルティが課されることを心配されている方もいらっしゃるかと思います。

弊所には、昨年より多数のご相談が寄せられ、ご支援をさせて頂いておりますが、その経験からしますと、漠然とした不安のなかで問題を先送りされるよりも、追加納税額やペナルティを明らかにして対策を取られるほうが、結果としてご負担が少なくなることが多いと言えます。税務署からいつ指摘されるかご不安を抱えられていた方からは、精神的な不安が解消され、ぐっすり眠れる様になったと感謝されることも少なくありません。

本相談会では、ご相談者様の皆さまの状況を具体的にお伺いし、必要に応じて追加納税額の試算結果に基づいて適切な対策をアドバイスさせて頂きます。

海外資産申告について、>> 詳しくはこちら

パソコンに向かうビジネスマン

こんな方にオススメです!

  • 海外に5,000万円を超える財産をお持ちの方、これから海外投資をお考えの方
  • 昨年の国外財産調書が未提出で、今年どのように対応すればよいか 悩まれている方
  • 税務署から国外財産調書の案内書類が送られてきた方

打ち合わせするビジネスマン

相談会のメリット

  • 国際税務の専門家が、相談者の状況に応じた提案をしてくれる
  • 個別相談なので、小さな質問や悩みもじっくり相談できる
  • 納税額の試算結果に基づいて対策を考えることができる

田邊政行 写真
田邊国際税務事務所 代表

税理士 田邊政行

国際税務のスペシャリストで、著書・講演実績多数。
資産1億円以上の資産家を中心に、国内外でのタックスプランニング・海外移住・資産運用、相続対策のアドバイスを提供している。

【執筆】
「国外財産調書制度とトラブル回避策」(月刊税理2012年11月号)
「国外財産調書 対策マニュアル」(満室経営新聞プレミアム2013年5月)
「専門税理士が語る 国外財産と国際相続対策をこう動いている」
(税理士法人レガシィ・ DVD、2013年10月)
「国外財産調書の実務対応&実務講座」(国際税務協会2013年11月)
「国外財産調書制度スタート」(週刊エコノミスト2014年5月20日号)


髙鳥 拓也 写真
公認会計士・税理士

髙鳥 拓也

2001年、京都大学経済学部卒業。
アルプス電気㈱などを経て2014年、田邊国際税務事務所に参画。個人・法人に関する国際税務業務を基本として、富裕層向けのタックス・プランニングを専門としている。

【執筆】
「事業再編における信託活用の実務」共著(中央経済社)
itax NEWS なるほど!国際税務」を連載中


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