国外財産調書制度により、5,000万円超の国外資産の申告が義務付けられました。資産の評価方法や申告の際の注意などをご説明しています。
国外財産調書制度により、5,000万円超の国外資産の申告が義務付けられました。資産の評価方法や申告の際の注意などをご説明しています。
国外財産調書制度の概要です。
国外財産報告制度 ※2013年末より新たに適用 | 財産債務の明細書 | |
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提出義務者 | 年末に5,000万円超の国外財産を有する居住者(*1) | 所得金額2,000万円超の者 |
報告対象 | 国外財産 | 全ての財産及び債務(*2) |
提出期限 | 翌年3月15日 | 翌年3月15日 |
罰則 | 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | なし |
*1居住者のうち、「非永住者(外国籍で過去10年以内に5年超、日本に住所がある者)」を除く
*2「国外財産調書」に記載した国外財産については記載を省略することができる
日本の居住者が、毎年12月31日時点で5,000万円超の海外預金口座・不動産・株式などの国外財産を保有している場合には、所轄の税務署への申告が義務付けられています。
これは2013年度末における国外財産から適用され、翌年の3月15日までに税務署へ報告する必要があります。(国外財産調書制度)
初回の申告までの期間に余裕があれば、それだけ事前の対策も行いやすくなりますので、上記の対象で専門家のサポートが必要な方は、まずはご相談下さい。
国外財産の金額に関係なく、2,000万円超の高額所得者は、毎年、財産債務の明細書を提出する義務があります。但し、これは提出していなかった場合でもペナルティーが無かったため、正しく申告していない人も少なくないようです。
しかし、この財産債務の明細はペナルティーがないだけで提出は義務付けられていますので、国外資産の金額が5,000万円以下であっても、財産債務の明細書には国外財産を記載する必要があります。その結果、今まで申告が漏れていた国外財産からの所得について、税務署から申告漏れを指摘される可能性がありますので、過去に申告漏れがありそうだという方には早めの対応をお勧めしています。
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