法的な拘束力はありませんので、無視をしても直接問題にはなりません。
但し、税務署から疑いの目をかけられて 必要以上に税金を納めなければならない例もありますので、早めに対応しましょう。
税務署が、納税者から正しく税金を納めてもらうための事実確認のために使っています。
税務署は、日本や各国の金融機関から送金情報を全てではありませんが入手していますので、回答書と事実とが異なっていないかどうかを確認し、正確な情報を元に納税をお願いします。「お尋ね」は、そのための確認資料なのです。
回答書の内容によって、支払う税金の額に影響が出ますので、背景をきちんと認識した上で、事実に基づいて回答する必要があります。国際税務の実績がある専門家に相談するなり、きちんとした対応をお勧めします。
お尋ねの概要、回答書の書き方、税務署への対応方法についてはこちら
海外送金には、「送金する銀行でかかる手数料」以外に、「中継する銀行の手数料」や「受け取る銀行での手数料」があります。海外送金手数料は一般的に750円~6,000円程度、中継・受取銀行手数料は10~25ドル程度が必要です。
しかし、気をつけたいのは海外送金するとき円を外貨に両替する際、ニュースなどで知ることができるレートに上乗せされている「為替手数料」の存在です。割高な例を挙げると、一般銀行では10万ポンド(約1500万円)への両替に40万円コストがかかります。(両替レートに含まれ取引明細に手数料とは記載されません。)しかし、この手数料をほぼゼロにする方法もあります。
海外送金の手数料についてはこちらのサイトで丁寧に説明されていますので、参考にしてみてください。
銀行によって送金にかかる時間には大きな差がありますが、1日~1週間程度かかります。急ぎの場合は三菱東京UFJ銀行やCITIBANKがオススメです。
一般的には、銀行窓口に出向いての続きが必要です。しかし2~300万円程度までなら、ネットバンキングで送金先登録や送金指示ができる金融機関があります。それ以上のまとまった金額の海外送金では、送金指示書の郵送と電話での本人確認により海外送金できる銀行があります。
このようなサービスを利用すると夜間や休日でも取引が可能で、海外滞在中でもわざわざ一時帰国する必要がありません。
ここでは、4つの送金方法とそれぞれの特徴をご紹介します。
①外貨建て送金
日本で円を外貨に替えてから、現地口座へ送金する一般的な方法です。国内銀行での円から外貨への両替コストは比較的割高ですが、日本のFX取引会社・証券会社の外貨建MMFを利用し、両替してから海外送金すると、両替コストを低く抑えることが出来ます。
②円建て送金
円も主要国通貨ですから、円のまま海外送金が可能です。この方法のメリットは二つあります。
・有利な外貨両替レートを待つことができる
※受取口座として現地に円預金口座が必要
・海外の銀行と優遇両替レートの交渉ができる
※一般的には10万ドル相当額以上
一方、デメリットとしては以下の二点です。
・海外送金手数料以外にリフティングチャージが求められる
・(外貨送金の場合不要な)国内中継銀行手数料がかかる銀行が多い
※リフティングチャージ:送金額の0.05%(最低2,500円)、中継銀行手数料5~6,000円程度など
しかし、これらの手数料がかからない銀行もあります。楽天銀行は、送金手数料750円+円建て送金手数料3,000円です。
③送金小切手(demand draft)や現金を持参する
前提として、100万円相当額を超える現金、送金小切手などの持ち出しや持ち込みをする場合には、税関で届出をしなければなりません。
トラベラーズチェックは面倒な海外送金の手続きが必要ないシンプルな方法ですが、小額向けの方法で、まとまった金額の移動には不向きです。一方、送金小切手(demand draft)はまとまった金額に用いることができますが、換金まで約1ヶ月かかります。また発行する銀行と受取銀行の関係によっては換金できないことがあります。
現金は、途中で紛失したりトラブルに巻き込まれるリスクがあります。とくに発展途上国では多額のお金を運んでいることが外部に漏れたとしか考えられない犯罪、税関でワイロを要求される例まであるので注意が必要です。
④銀行口座がなくても現地でその国の通貨を受取る方法
(1)SBIレミット
ネット取引を利用し、現地で現金を受け取るサービスです。受取場所が銀行の場合、銀行に支払先の名前で銀行小切手(bank check)を振出してもらい、安全に支払いにあてることもできます。(現金の移動には危険がともないます。)
※パスポートを見せ送金番号を書類に記入して受取ります。限度額は100万円程度
(2)日本のカードを利用したATMキャッシング(小額向け)
現地に設置されているATMを利用し、クレジットカードの海外キャッシング枠、銀行残高から引き出します。
※1回、1日の利用額や回数に制限があります。
海外送金の方法については、こちらのサイトで詳しく紹介されていますので、参考にしてみてください。
送金しただけで税金が発生するわけではありません。但し、100万円を超える送金を行った際に、税務署がその事実を知ることになりますので、税金の申告漏れなどがある場合には課税される可能性があります。
小分けにして送れば支払調書は提出されませんが、名寄せなどで税務署が把握する可能性があり、 申告漏れが悪質と見做された場合は重加算税などペナルティーが課せられる可能性もありますので、注意が必要です。
100万円超のお金を携帯して出入国した場合は、「ハンドキャリー」として通関の際に税関に申告する必要があります。また、ここで申告しなくても、二国間の情報交換による銀行口座内容の照会により税務署に把握されることがありますので、税関で正しく申告する様にしましょう。
海外だから特別税金がかかるというわけではなく、国内と同様に所得を得た場合には所得税が、贈与を行った場合には贈与税がかかってきます。
この時、「海外で得た所得なのだから」「相続したのが海外の資産だから」税金がかからないと勘違いされる方もいらっしゃいますが、そうではありません。日本の居住者は海外の利益や資産についても課税対象となりますので、注意が必要です。
我々は日本という国から様々なサービスを享受している居住者であることを忘れてはいけません。それらのサービスに相応の税金を支払う義務があります。
昨今の金融の自由化で、海外のファンドや不動産などへの投資で、より高い利回りを得ることができるようになりましたが、 海外の運用で得た所得については、日本の所得と合わせて申告・納税する必要があります。但し、日本の非居住者になることで日本に納める税金を抑えることも出来ます。
国同士の租税条約で、各国の金融機関からお金のやりとりなどの情報を収集できる仕組みが出来ていますので、多くの場合は残念ながら税務署に知られてしまいます。しかも、延滞税や過少申告加算税などのペナルティもありますので、必要以上に多額の税金を納めなくても良いように早めの対応を心がけましょう。
海外に口座や残高があるからと言って直ちに税金が発生することはありませんが、月末の残高か決済額が1億円を越える場合、日銀に報告義務があり、2015年の末からは5,000万円以上の海外資産は申告が義務付けられました。
また、口座において利子所得が出ている場合には日本で申告・納税する必要があります。
年間20万円超の所得を得た場合には申告・納税が必要です。給与所得者で年間の給与所得が2,000万円以下の方に限りますが、投資・運用所得が20万円以下の場合には「申告不要制度」が適用されるので、確定申告は不要です。
20万円超の場合は申告が必要になりますが、その際は外貨建てであることなど、国内での申告とは大きく違う部分がありますので、注意が必要です。詳しくは海外口座の利子所得・不動産投資所得
贈与と認定される可能性が高いでしょう。扶養義務の範囲内で、生活費の送金をしたり、留学資金等を出したりという目的であれば「贈与」と認定されることは少ないですが、独立している子供のマイホーム取得のための資金援助であれば、「贈与」と認定される可能性が高くなります。本件のように、最近は海外在住のお子様に、日本のご両親から住宅購入資金を海外送金するケースが増え、税務署も注視している状況があります。
対策についてはこちらでご相談を承っておりますので、お問い合せください。
贈与になる可能性が高いです。海外送金の受取人が、外国籍で海外居住の場合でも、送金前に贈与契約が成立しているものとみなして贈与税を課税するというのが国税当局の立場であり、外国籍の配偶者、ご両親に海外送金した場合には贈与税が課される可能性は高いです。
対策についてはいくつかの方法がありますので、御覧ください。
>> 贈与税課税に備える対策
賃借契約に則って、賃借であるという実態が伴っていないと贈与と認定されることになります。ですので、形式的な契約だけでなく、契約通りにきちんと返済をしている事実が無いと、贈与と認定されることがありますので、契約をするだけでは不十分な対策となります。
詳しくは住宅購入資金の援助による贈与について。
旦那様が入金したお金を元手に、奥様名義で不動産購入や投資をしたりすると、贈与と認定されることがあります。もちろん、これは親子の共有名義でもケース同様です。
共有名義での口座運用の注意点についてはこちらを御覧ください。
被相続人の死亡から計算し、以下の期限での手続きが必要です。
【7日以内】 死亡届の提出
【3ケ月以内】 遺言書・相続人の確認、相続放棄・限定承認の申術、税理士への依頼
【4ケ月以内】 消費税、所得税の準確定申告と納税
【10ケ月以内】 遺産分割協議書の作成、相続税の申告と納税
相続税がかからないケースもあります。相続で取得した財産の合計額が基礎控除額を超える場合にのみ、相続税を納税する必要があります。以下で、相続税の対象になる課税遺産総額の計算方法について記載します。
A. 相続で取得した財産価額と、相続時精算課税の適用を受ける財産の価額を合計
B. A から債務、葬儀費用、非課税財産を差し引き、遺産額を算出
C. 遺産総額に相続開始前3年以内の暦年課税に係る贈与財産の価額を加算し、正味の遺産額を算出
D. C 正味の遺産額から基礎控除額を除いた分に課税
基礎控除額は以下の式で計算します。
基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数(税制改正により、2015年1月1日以後の相続から適用)
相続の放棄があった場合には、放棄がなかったとした場合の相続人の数を法定相続人といいます。また、被相続人に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、他に実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までです。
日本に所在する財産であれば、外国人でも相続税を支払う必要があります。
相続人、被相続人がともに5年を超えて海外に居住している場合、海外の財産については相続税を日本で納税する必要はありません。
また、相続人が外国籍で被相続人が日本の非居住者である場合も、海外の資産に関しては相続税を払う必要がありません。但し、今後の税制改正でルールが大きく変わる可能性もあるので注意が必要です。
詳しくは国際相続の概要
日本の非居住者と認定された場合は、国内・国外の所得にかかわらず、日本で源泉徴収された金額以上に日本で所得税を納税する必要はありません。ただし、国内源泉の不動産所得などがある場合は、日本での納税の必要があります。
ちなみに日本では、国内に「住所」が無く、国内に1年以上「居所」が無い、というのが非居住者の条件です。国内に「生活の本拠」があると認定されれば、海外生活者でも日本の居住者と認定されることがあり、その場合は海外における所得についても日本での納税義務があります。
海外移住によるタックス・プランニングについてはこちら
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