海外財産トラブル 5,000万円超の外国株 報告必要?

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る

公認会計士・税理士の高鳥拓也が、日本経済新聞朝刊(2015年1月14日)の「海外財産トラブル 5,000万円超の外国株 報告必要?」にコメントを寄稿いたしました。

今年から国外財産調書の未提出や虚偽記載について罰則が適用されることになります。5,000万円超の海外財産をお持ちで、海外財産からの所得の申告漏れがある方は、国外財産調書の提出とあわせて過去分の申告を検討されることをお勧めいたします。

<寄稿者プロフィール>
高鳥公認会計士事務所 代表:高鳥 拓也(公認会計士・税理士)
2001年、京都大学経済学部卒業。アルプス電気㈱などを経て2014年、高鳥公認会計士事務所を開設し、itax Groupに参画。個人・法人に関する国際税務業務を基本として、富裕層向けのタックス・プランニングを専門としている。また、ウェブサイト「海外送金.com」にて個人をめぐる国際税務の最新情報をわかりやすく解説。海外居住日本人の税金問題の解決に豊富な実績がある。
共著『事業再編による信託活用の実務』(中央経済社)

コメントを残す

*

PAGE TOP