本年(2015年)7月1日以降、出国税課税の対象となる方がお亡くなりになって、非居住者の相続人に有価証券等が移転する場合は、出国のときと同様に出国税課税を受けることなります。
>>出国税課税の対象者はこちらをご覧ください。
この場合、非居住者の相続人が4か月以内に準確定申告を行い、その申告にて被相続人(亡くなった方)が保有していた有価証券等について、実際に売却していなくても、相続時の時価で売却があったものとみなして、所得計算を行う必要があります。
相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内ですが、準確定申告は4か月以内と時間的な余裕が無いなかでので手続きとなることをご留意ください。特に、非上場株式も出国税課税の対象となりますが、その評価は、通常、相続税評価額等を参考に行うことになるため相当の時間を要することが考えられます。したがいまして、将来、出国税課税の適用を受ける可能性がある場合には、株価評価など事前に準備されておくことをお勧めいたします。
なお、通常のケースでは、準確定申告で納付した所得税額を相続財産から差し引いて相続税計算をすることが可能です。
また、相続により非居住者に有価証券等が移転した場合の出国税課税についても納税猶予制度があります。納税猶予制度を利用した場合、猶予分の所得税額は相続財産から差し引くことはできませんが、後日、猶予税額と利子税額を納付したときに更正の請求手続きにより相続財産から差し引くことができます。
>>納税猶予手続の注意点はこちらをご覧ください。
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当コラムは2015年4月現在の税制に基づいて作成しており、読者の皆様のご理解を深めるために内容を簡素化している場合がございます。また、具体的な状況によって課税関係が変わる可能性がありますので、記載情報に基づいて行動される前に、弊所までご相談して頂ければと思います。