出国税の納税猶予手続の注意点をズバリ解説!

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今年(2015年)7月1日以後から、いわゆる「出国税」が導入されます。出国税は有価証券等の未実現の含み益に対して課税するものですので、納税者の手許に十分な納税資金がないことが想定され、また、一時的な出国で出国期間中に有価証券等の売却などを行うことなく帰国する予定の方は出国税課税の取り消しが可能であることから、一定の要件を満たした場合には出国税の納税を猶予する制度が準備されています。

Q. 出国税の納税猶予の手続と注意点を教えてください。

納税猶予の手続

①出国日の属する年の確定申告にて納税猶予の適用を受ける旨を記載
かつ
②納税猶予分の所得税額に相当する担保を提供
かつ
③納税管理人の届出
かつ
④納税猶予の期限まで毎年末の有価証券等の時価を税務署に届出(納税猶予継続届出書)

をした場合に出国日から5年間(申請により10年間)、出国税の納付が猶予される。

納税猶予手続の注意点

・納税猶予の期限までに有価証券等を譲渡した場合、その譲渡益に係る所得税は猶予されず譲渡日から4か月以内に納付する必要があります。

・納税猶予継続届出書を提出期限(対象年の翌年3月15日)までに提出しなかった場合は、有価証券等を譲渡していなくても、提出期限の翌日から4月を経過する日までに出国税を納付する必要があります。

・納税猶予は課税が取り消しとなるわけではなく、5年(10年)後に出国税の納付が必要となります。出国税の納付の際には猶予期間相当の利子税(利息)をあわせて支払う必要があります。

・納税猶予期間内に出国税の対象となった有価証券等を売却せずに日本に帰国した場合には、納税猶予されていた出国税(所得税)だけでなく、利子税(利息)も免除されます。

・海外勤務が5年を超えて行われる場合など長期の海外滞在が必要な状況がある場合に、納税猶予期間を出国後最終10年間に延長できます。延長が認められる要件は今後公表される省令などで明らかになるものと思われます。

Q. どのような財産が納税猶予分の所得税額に相当する担保として認められますか?

国税通則法第50条に掲げる財産で、具体的には下記のとおりです(国外転出時課税制度FAQ11)。

一  国債及び地方債
二  社債(特別の法律により設立された法人が発行する債券を含む。)その他の有価証券で税務署長等が確実と認めるもの
三  土地
四  建物、立木及び登記される船舶並びに登録を受けた飛行機、回転翼航空機及び自動車並びに登記を受けた建設機械で、保険に附したもの
五  鉄道財団、工場財団、鉱業財団、軌道財団、運河財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団及び観光施設財団
六  税務署長等が確実と認める保証人の保証
七  金銭

Q. 出国税課税の対象となりますが、保有金融資産の大半が外国金融機関で管理している外国上場株式です。外国上場株式を納税猶予の担保として提供できますか?また、両親が海外移住しているのですが、保証人として非居住者の両親を立てることはできますか?

いずれもできません。担保・保証が有効であるためには、担保に提供された財産は国内所在財産、保証人は居住者である必要があります。

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当コラムは2015年4月現在の税制に基づいて作成しており、読者の皆様のご理解を深めるために内容を簡素化している場合がございます。また、具体的な状況によって課税関係が変わる可能性がありますので、記載情報に基づいて行動される前に、弊所までご相談して頂ければと思います。

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