相談者:Aさん(日本居住者・日本国籍・米国永住権有)
この度、妻(日本居住者・米国籍)と離婚することになりました。子供(10歳)は妻が引き取ることになります。離婚の条件として、次の①~③を妻に渡すことになりました。①財産分与:居住していたマンション@東京(時価1億円、取得費6,000万円、所有期間10年超)
②慰謝料:現金3,000万円(一括払い)
③養育費:月額10万円
Q. 私(Aさん)にどのような税金がかかりますか?
①財産分与
Aさんは財産分与義務の履行のために財産を譲渡したものとして所得税・住民税の課税を受けます。具体的には、財産分与義務1億円のために取得費6,000万円のマンションを譲渡したことから、差額4,000万円の譲渡益が生じたものとして確定申告が必要となります。
税額は、所有期間が10年超ですので、譲渡益4,000万円×20.315%(所得税等15.315%・住民税5%)の計算式で約800万円となります。
なお、②慰謝料、③養育費の支払いについてAさんに税金はかかりません(所得から控除することもできません)。
Q. 税金負担を軽くする方法はありますか?
①財産分与
居住用不動産の譲渡については、a)その譲渡益から最高3,000万円を控除すること、及び、b)所有期間が10年を超える場合は軽減税率の特例を受けること ができます。
※外国の居住用不動産の譲渡については、a)のみ認められています。
しかしながら、譲渡相手が配偶者の場合は、これらの特例の適用を受けることができません。したがって、Aさんがこれらの特例を受けるのであれば、まず離婚届を提出しておいてから財産分与による所有権移転登記をするのが安全かと思います。
これらの特例の適用を受けた場合の税額は、次のとおりです。
(譲渡益4,000万円-特別控除3,000万円)×軽減税率14.21%(所得税10.21%・住民税4%)=約140万円
なお、離婚訴訟により長期間別居するなどの事情により、Aさんが居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日以降に財産分与した場合には、居住用不動産に該当せず特例の適用を受けることができませんのでご注意ください。
また、すでに婚姻期間が20年以上経過している場合は、財産分与の前に居住用財産を贈与すれば、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円までの贈与税の控除額の適用が可能ですので併せて検討されるのがよろしいかと思います。
③養育費
Aさんの養育費の支払いが、扶養義務の履行として、「成人に達するまで」など一定の年齢に限って行われるものである場合には、その支払われている期間については、Aさんは原則として「生計を一にしている」ものとして扶養控除が受けられます。なお、一人の同じ子どもに対して両方の親が扶養控除を受けられるものではありませんのでご注意ください。
Q. 妻にはどのような税金がかかりますか?
①財産分与
原則として課税されません(相続税基本通達9-8)。離婚による財産分与は、夫婦が協力して築いた財産の精算や離婚後の生活の保障という観点から、贈与税の対象とすることはなじまないからです。但し、財産分与額が過当であると認められる場合や、贈与税・相続税の課税を逃れるための手段として離婚を用いたと認められる場合は課税を受けることになります。
②慰謝料
原則として課税されません(所得税法9条1項16号)。慰謝料は精神的苦痛に対する損害賠償であり贈与ではありません。損害賠償はその性質上、贈与税は課税されませんが、不相当に過大な慰謝料をもらった場合には、不相当な部分にのみ課税されることになります。
③養育費
原則として課税されません(相続税法21条の3第1項2号)。月々の養育費が通常必要と認められる範囲であれば、贈与税は課税されません。ただし、将来の分までまとめてもらってそれを貯金した場合には、課税される可能性がありますのでご注意ください。
Q. 妻が分与されたマンションをすぐに売却するとどうなりますか?
Aさんの妻は財産分与によりマンションを譲り受けたので、時価で取得し、それを時価で譲渡していることになり、通常は譲渡益は生じないものと思われます(贈与の場合にように贈与者の取得費を引き継ぐことはありません)。
Q. 米国の所得税法上の取扱いを教えてください。
①Proper Settlement:財産分与
Aさんは所得からProper Settlement相当額を控除することはできません。また、Aさんの妻はProper Settlement相当額を所得に含めて税額計算する必要はありません。
②Alimony:慰謝料
Aさんは所得からAlimony相当額を控除することができます。また、Aさんの妻はAlimony相当額を所得に含めて税額計算する必要があります。
ここで、Alimonyとして扱われるためには以下の要件を満たす必要があります。
a. 離婚同意書に従って支払われるものであること
b. 定期的な現金支払であること ※一括払いは不可
c. 受領者である元配偶者の死亡により、支払が完了すること
したがって、Aさんが一括で支払う慰謝料3,000万円は、米国の税法上、Alimonyとして取り扱われないため、Aさんの所得から控除することができません。この場合、①Proper Settlementと同様の取扱いとなります。
③Child Support:養育費
Aさんは所得からChild Support相当額を控除することはできません。また、Aさんの妻はChild Support相当額を所得に含めて税額計算する必要はありません。なお、Child Supportとして扱われるためには、原則として離婚同意書にChild Supportの額が明記されていることが必要です。
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当コラムは2015年5月現在の税制に基づいて作成しており、読者の皆様のご理解を深めるために内容を簡素化している場合がございます。また、具体的な状況によって課税関係が変わる可能性がありますので、記載情報に基づいて行動される前に、弊所までご相談して頂ければと思います。