「超富裕層プロジェクトチーム」の発足をズバリ解説!

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大金持ちの税逃れ、許さない 国税局が専門チーム

大金持ちの税逃れは許しません――。富裕層の中でも、より資産や所得がある人たちの投資活動の情報などを専門的に集め、脱税や税逃れを監視する「超富裕層プロジェクトチーム」が東京、大阪、名古屋の各国税局に10日、発足した。高度な節税策を利用した富裕層による国際的な税逃れが問題になる中、富裕層の実態を調べて税務調査のノウハウを蓄積し、課税に結びつける狙いがある。

 「超富裕層」について、国税当局は税務調査に支障があるとして調査対象となる基準を明らかにしないが、例えば、国内外に数十億円規模の資産を持ち、積極的な投資活動をしている会社役員や投資家らが対象になるとみられる。

 東京局では、税務調査の方針を決める課税総括課に専従の担当者7人を配置。所得、相続、法人税の経験豊富な調査官のほか、マルサで知られる査察官も加わった。大阪局は「富裕層対応本部」を設けて5人が担当、名古屋局も「対策班」を設置する。いずれも初めての試み。国税庁も支援チームをつくる。

出所:朝日新聞(2014年7月11日)

朝日新聞記事によると、プロジェクトチームの目的は、富裕層が海外で税逃れがないか情報収集すること、また、高度な節税策に対して効果的な税務調査手法を検討することのようです。

税務署の年間スケジュール(事業年度は7月から翌年6月までで、実質的なスタートは人事異動日の7月10日)からすると、今夏以降、今年から導入された国外財産調書に基づく「お尋ね」の送付や税務調査が本格化することが考えられます。

具体的には、税務署では昨年から国外財産調書の提出義務者に該当すると思われる人に対して、国外財産調書の案内書類を送付していましたので、案内書類が送られてきたにもかかわらず国外財産調書を提出しなかった場合や、税務署が国外送金等調書によってすでに把握している海外預金口座の記載が国外財産調書になかった場合など、海外の税逃れの疑いがあるケースでは、「お尋ね」の送付や税務調査が行われる可能性が高いと考えられます。

税務調査の結果、国外財産から生じる所得の申告漏れを指摘された場合、修正申告などが求められ、通常は3~5年、最大7年分の追加納税が必要になります。
また、ペナルティとして、これまで確定申告をされていた場合は、過少申告加算税が追加納税額に対して10~15%、確定申告をされていない場合(年末調整のみの場合を含む)は、無申告加算税が追加納税額に対して15~20%課されることになります。
さらに、今年、国外財産調書を提出されていない場合や、提出があったとしても国外財産に関して重要な事項の記載が不十分な場合には、ペナルティが5%加重されることになります。つまり、過少申告加算税は追加納税額に対して15~20%、無申告加算税は追加納税額に対して20~25%になります。

これに対して、税務調査が始まる前に、自主的に過去の所得の申告漏れを修正申告などした場合は、これらのペナルティが軽減されることになります。具体的には、過少申告加算税は免除、無申告加算税は5%となります。

したがって、国外財産から生じる所得の申告漏れがある場合は、ペナルティーを最小限に押さえるべく、早めの自主的な申告をお勧めいたします。

>>海外所得の申告漏れへの対応は、こちら(ストック・オプションRSU海外預金利子)をご覧ください。

>>お尋ねや税務調査への対応は、こちらをご覧ください。

弊所のクライアント様でも、申告漏れを自主的に申告することで、金銭的な負担だけでなく、税務調査が来るのではないかといった心理的なご負担から解放されて安堵されている方が多くいらっしゃいます。初回の簡易相談は無料でお受けしておりますので、こちらまでお気軽にお問い合わせください。

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当コラムは2014年7月現在の税制に基づいて作成しており、読者の皆様のご理解を深めるために内容を簡素化している場合がございます。また、具体的な状況によって課税関係が変わる可能性がありますので、記載情報に基づいて行動される前に、弊所までご相談して頂ければと思います。

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