海外資産関連事案に係る相続税調査事例

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被相続人Aは、相続開始日現在において、海外の金融機関に預金を保有していたが、相続人Bは相続税の申告に当たり、当該海外預金を除外して申告を行っていた事例。

被相続人Aについては相続税の申告が行われていたが、国外送金等調書から海外資産の申告漏れが想定されたため、調査を行った。

当初、相続人Bは、相続財産の中に海外資産はないと回答していたが、国外送金等調書などを基に調査を進めたところ、①相続開始日現在において、A名義の海外預金が存在していたことや、②相続開始後、Bが当該海外預金の残高を自らの口座に送金していた事実を把握した。

Bは、当該海外預金が相続財産であることを認識していたが、海外預金は税務署に把握されないと考え、他の相続人や税理士にも告げず、相続財産から除外して申告していたことから重加算税を賦課した。

【相続税:申告漏れ課税価格 約 1 千 9 百万円 追徴税額(加算税込み)約 3 百万円 重加算税有】

出所:国際戦略トータルプラン(2016年10月25日 国税庁)P33

国税庁では、国際課税への取組みを重要な課題と位置付けており、国際課税の取組みの現状と今後の方向を取りまとめた「国際戦略トータルプラン」を発表しました。「国際戦略トータルプラン」では海外取引、海外資産、非居住者に関する税務調査事例が紹介されています。

本事例は、国外送金等調書が申告漏れ発見の契機となった事例です。

国外送金等調書は、100万円を超える海外送金の場合に、日本の銀行から税務署に提出される調書です。税務署は、この調書を「国外送金等のお尋ね」の送付や、税務調査における申告漏れ発見の基礎情報としています。

高額な海外送金は全て税務署が把握していることを想定して、今後の対応を検討されることをおすすめいたします。

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