課税逃れの海外会社、実質所有者にも課税 財務省検討 (日本経済新聞)
財務省は、企業や個人が税を逃れるために海外に移した所得への課税を強化する。現在は企業や個人が海外の会社の50%超の株式を保有していないと課税できない。実質的な所有者の企業や個人に課税できない仕組みのため、この「抜け穴」を塞ぐ。
財務省は資本関係が50%未満であっても、取引契約や会社の経営陣などから実質的な所有者かどうかを判断できる方法を検討する。
実質所有者の具体的な線引きを巡る基準作りは難しく、企業側の事務負担が増す可能性もある。制度設計に手間取れば、18年度以降の税制改正で実現を目指す。
租税回避地の節税実態を暴露した「パナマ文書」で、先進国では海外のペーパーカンパニーの実質的な所有者への適切な課税が共通課題として浮上した。英独仏伊の欧州各国では法人に実質的な所有者の登録を義務付け、情報を共有する仕組みも検討している。
出所:日本経済新聞(2016/11/21)より一部抜粋
本改正が実現すると、名義株などにより海外会社の株式所有割合を50%以下としているケースでも、実質所有者と認定されると、タックス・ヘイブン税制の適用を受けることになります。実質所有者の認定基準については、今後の議論を注視する必要がありますね。
タックス・ヘイブン税制、オフショア法人株式に関する国外財産調書対応については、下記コラムを参考にしていただければと思います。