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この度、外国企業の日本支店長として赴任してきました。今回の赴任期間は3年です。私は外国籍のため、「非永住者」として特別な課税を受けることになると聞いていますが、この理解でよろしいでしょうか?

まず「非永住者」は、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内に国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下の個人 をいいます。したがって、過去10年以内に日本赴任期間がなければ、今回の3年間の赴任は「非永住者」となります。なお、日本国籍と外国籍の二重国籍の場合は、「非永住者」となりませんのでご注意ください。

なるほど、私は外国籍で今回の日本赴任が始めてなので、「非永住者」に該当することになりますね。次に「非永住者」への課税の内容を教えてください。

非永住者は、次の所得に対して日本で課税されます。
①国内源泉所得
②国外源泉所得のうち日本国内で支払い、または、日本国内に送金されたもの

日本赴任前に得ていた所得(国外源泉所得)を、日本赴任後に日本国内に送金した場合、日本で課税されることになりますか?

原則として日本では課税されません。国外源泉所得のうち日本国内に送金されたもの が課税されるのは、あくまで非永住者になって以降の送金だからです。

今年の収入/送金予定は、次のとおりです。日本での課税対象額はいくらでしょうか?

①給与収入(赴任後の日本国内勤務分)
・国内払い 800万円
・国外払い 200万円

②配当収入(国外証券会社で運用)
・国外払い 100万円

③不動産譲渡益(国外不動産)
・国外払い 400万円

国外から日本への送金額 300万円

まず①給与収入は日本国内勤務分ですので、国内源泉所得となり、国外払い800万円と国外払い200万円の合計1,000万円が課税対象です。

次に日本への送金額が300万円がありますが、国内源泉所得(給与収入)の国外払い200万円があるため、全額が課税対象とはなりません。まず、この200万円の送金があったものとみなされて、送金額300万円-200万円=100万円が、国外源泉所得のうち日本国内に送金されたもの として課税されます。

以上より、1,000万円+100万円=1,100万円が日本での課税対象額です。

国外源泉所得が発生した年において、日本への送金が(国外源泉所得ではなく)日本赴任前の貯蓄の場合は課税の対象ですか?

はい、送金資金の原資が、送金した年の国外源泉所得ではなくても、課税の対象です。

オーストラリアで所得が発生した年に、シンガポールの銀行口座から送金した場合は課税の対象ですか?

はい、送金元銀行や送金元口座が、国外源泉所得の発生国や発生口座でなくても、課税の対象です。