海外留学の教育資金贈与をズバリ解説!

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Q.教育資金の一括贈与の非課税制度が導入されたと聞きました。孫のうち一人が海外留学したいと言っておりますが、この制度は海外留学費用に充てる場合にも適用があるのでしょうか?

A.海外留学にも利用可能です。

教育資金の一括贈与の非課税制度は、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に、祖父母や両親から30歳未満の子や孫に、教育資金を一括して贈与したときに一人当たり1500万円までを非課税とする制度です。

この制度を利用するには、子や孫名義の教育資金口座を金融機関に開いて入金し、その金融機関を通して「教育資金非課税申告書」を税務署に提出することが必要です。
そして、子や孫(未成年のうちは親が代理人)が教育資金口座から教育資金を引き出すことになりますが、子や孫が30歳までに使い切らなかった場合は、30歳に達した時点で贈与があったものとされ贈与税が課税されることになりますのでご注意ください。

ここで、「教育資金」とは、入学金や授業料として学校に対して直接支払われる金銭をいいます。海外の教育機関でもその国の学校教育制度に位置づけられている場合は、その教育機関への入学金や授業料は「教育資金」として認められて非課税制度を利用することができます。

なお、仲介業者など教育機関以外に対して支払われる金銭については、500万円が非課税枠の上限となりますのでご注意ください。

Q.海外留学に伴う渡航費や滞在費にも非課税制度は利用できますか?

A.海外留学に伴う渡航費や滞在費は、原則として、「教育資金」の対象外とされています。しかしながら、①寮費など留学先の学校に直接支払う場合や②留学先の学校の授業やカリキュラムの一環として仲介業者に支払う場合は、例外的に非課税制度を利用することができます。

①留学先の学校に直接支払う場合
留学先の学校に支払われたことが学校からの領収書などにより確認できる場合に限り、上限1500万円の非課税の対象となります。

②仲介業者に支払う場合
仲介業者が発行した領収書が、留学先の学校が発行した領収書の代用として認められれば非課税の対象となります。代用として認められるには、仲介業者発行の領収書に留学先の学校で最終的に支払われた金額が明示されていることが必要です。
なお、この場合、入学金や授業料と合算して500万円が非課税枠の上限となります。

Q.留学先の金融機関で教育資金口座を開くことができれば、留学中の資金の引き出しが便利ですが可能でしょうか?

A.外国金融機関では教育資金口座を開くことができません。これは、日本の金融機関の海外支店でも同様です。したがって、日本で開設した教育資金口座から、一旦、海外金融機関を経由して留学先の学校などに教育資金を支払うのが一般的な資金の流れになるかと思います。

>>海外で一般的に用いられる共同名義口座(Joint Account)の税務上の留意点は、こちらをご覧ください。

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当コラムは2014年8月現在の税制に基づいて作成しており、読者の皆様のご理解を深めるために内容を簡素化している場合がございます。また、具体的な状況によって課税関係が変わる可能性がありますので、記載情報に基づいて行動される前に、弊所までご相談して頂ければと思います。

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