2016年(平成28年)1月1日から金融所得課税の改正が適用され、特に、Bond(公社債)の取扱いが大きく変わりました。
海外証券口座で受け取る有価証券運用損益の申告について、多くのご相談をいただいておりますので、整理して解説させていただきます。
運用損益の状況によっては、今年(2016年)中に含み損益を確定させることが、節税となる場合もありますのでご参考にしていただければと思います。
目次
事例
・2016年(平成28年)分の確定申告
・日本居住者が海外証券口座で海外金融市場の上場株式・上場債券を保有
・配当は申告分離課税を選択
前提
・海外証券口座で受け取る配当、株式譲渡損益、利子、債券譲渡損益、債券償還損益は日本で申告が必要です。
・全て申告分離課税を選択して申告するため、適用税率は20.315%(所得税等15.315%、地方税5%)です。
申告ルール
①譲渡損益の通算(相殺)
・海外証券口座で発生した上場株式等の譲渡損益は、2016年中に国内証券口座で発生した上場株式等の譲渡損益と通算できます。
・海外証券口座で発生した上場株式等の譲渡損益は、一般株式等(非上場株式や私募投信受益権など)の譲渡損益と通算できません。※一般株式等の譲渡損益の発生する場所が、海外証券口座・国内証券口座のどちらの場合であっても通算できません。
②配当との通算(相殺)
・海外証券口座で発生した上場株式等の譲渡損失は、2016年(平成28年)中に発生した配当・利子と通算できません。※配当・利子が発生する場所が、海外証券口座・国内証券口座のどちらの場合であっても通算できません。
・国内証券口座で発生した上場株式等の譲渡損失は、2016年(平成28年)中に発生した配当・利子と通算できます。※配当・利子が発生する場所が、海外証券口座・国内証券口座のどちらの場合であっても通算できます。
③繰越控除の適用
・海外証券口座で発生した上場株式等の譲渡損失は、翌年以降に繰越ができません。
その他の注意点
・2015年(平成27年)分以前に生じた上場株式等の譲渡損失で、2016年(平成28年)に繰り越されたものは、2016年(平成28年)に発生した上場株式等の譲渡益からのみ控除できます。※一般株式等に係る譲渡益から控除することはできません。
・譲渡損益の算定においては、算定対象の有価証券の外貨建ての取得価額を、取得時の為替相場で円換算する必要があります。そのため、申告準備として、算定対象の有価証券の外貨建ての取得価額だけでなく、取得日の情報が必要となります。
・海外証券口座で受け取る運用益に、現地の税金が課税されている場合は、外国税額控除制度を利用できる可能性があります。※日本と現地国との租税条約の限度税率が外国税額控除の上限となります。
・海外預金から発生した利子は、利子所得(総合課税)として申告が必要です。
・海外FX業者を通じて得たFX所得は、雑所得(総合課税)として申告が必要と考えられます。
海外金融商品にはMutual fundやPrivate Bankでの運用 など申告方法の判断が難しいものもあるかと思いますので、個別にご相談いただければと思います。
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当コラムは2016年12月現在の税制に基づいて作成しており、読者の皆様のご理解を深めるために内容を簡素化している場合がございます。また、具体的な状況によって課税関係が変わる可能性がありますので、記載情報に基づいて行動される前に、弊所までご相談して頂ければと思います。