一つの国に定住せず、合法的にほぼ無税で生活をする資産家が増えています。その手法を、事例を踏まえてご紹介しています。
一つの国に定住せず、合法的にほぼ無税で生活をする資産家が増えています。その手法を、事例を踏まえてご紹介しています。
「パーマネント・トラベラー」。これが、全世界を利用した節税のための理想的なスキームの一つです。「パーマネント・トラベラー (Permanent Traveler: 以下「PT」) 」とは、一つの国に定住することなく複数の国を転々と移動し、合法的にどこの国にも税金を払わないという究極的な節税方法です。
税制上、個人は各国で居住者か非居住者かのカテゴリに分類されますが、非居住者となることで税制的に優遇されることが可能になります。
「居住者」の定義は国によって様々ですが、一般的には183日ルールと言って、年間で183日以上、その国に滞在すると「居住者」とみなされるケースが多いです。つまり、1つの国での滞在日数が183日未満(1年の半分未満:365日÷2=182.5日)であれば、「非居住者」となる可能性があります。 この様な前提で考えると、A国に183日滞在し、B国に182日滞在した場合には、A国で「居住者」と認定されてしまう可能性があります。そのため、PTを実践するためには、最低3ヵ国以上の拠点を有していることが望ましいと言えます。
海外移住により日本に「住所」がなくなれば「非居住者」と認定されることになり、日本との間に租税条約が締結されている場合には居住地国の振り分けが行われます。そのため、事前に移住先国での「居住者」の定義を確認しておく必要があります。
国名 | 居住者の判定基準 |
---|---|
オーストラリア | 183日ルール |
ニュージーランド | 183日ルール |
カナダ | 183日ルール |
シンガポール | 183日ルール |
タイ | 180日ルール |
マレーシア | 182日ルール |
※日数基準だけでなく、滞在目的など総合的に判定される場合や、単年度の滞在日数だけでなく連年度で判定される場合があります。 |
仮に、マレーシアに182日以上滞在し、マレーシアで「居住者」と認定された場合でも、居住実態などにより、日本でも同じく「居住者」と認定されてしまうことも考えられ、その場合には、日馬租税条約に基づき、次の基準により居住地国が決定されます。
① 恒久的住居が所在する国又は人的及び経済的関係がより密接な国
② ①により決定できない場合には、常用の住居が所在する国
③ ②により決定できない場合には、国籍がある国
④ ③により決定できない場合には、両国間の協議により解決
具体的な海外移住者の税務に関する事例はこちら
また、海外移住によるタックスプランニングは資産家にとってはメリットが出やすいと言えますが、スキームが複雑になりやすいので、実施の際には専門の税理士にご相談されることをお勧めしています。不十分な知識のままに運用してしまい、必要以上の税金を徴収されてしまうというケースも聞かれます。
弊事務所は資産家の方々のタックスプランニング、資産運用アドバイスを行なっております。初回無料でご相談をおうけしておりますので、お気軽にご相談ください。
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