対策が不十分なままで追徴課税されている方が多いのが贈与税対策です。合法的な贈与税対策から、実際の事例までをご説明しています。
対策が不十分なままで追徴課税されている方が多いのが贈与税対策です。合法的な贈与税対策から、実際の事例までをご説明しています。
このように「贈与」と認定された場合には、本税の贈与税のほか、加算税の支払いが必要になりますので、「贈与」と認定されないように、事前に対策を行うことが不可欠となります。
事前対策の方法としましては、以下の3つの方法があります。
【1】相続時精算課税制度を利用する
【2】資金の負担割合に応じて不動産の所有権登記を行う
【3】金銭消費貸借契約を結ぶ
【1】相続時精算課税制度を利用する
これは贈与税の特例として、親から子への生前贈与について、2,500万円まで贈与がかからないというもので、生前贈与を促す政策立法として導入されました。この制度は、通常の「暦年課税(年間110万円の基礎控除が適用される制度)」との選択制となっており、次の条件を満たす親子間の贈与について適用されることになっています。
【適用対象者】(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)
贈与者:65歳以上の親
受贈者:20歳以上の子
なお、一度、この制度を選択した後は、通常の暦年課税の適用を受けることができなくなるため、メリット、デメリットを検討して慎重に選択する必要があります。
【2】資金の負担割合に応じて不動産の所有権登記を行う
日本に住んでいるご両親から海外在住のお子さんへ住宅取得資金の一部を送金する場合に検討すべき方法と言えます。この場合、「贈与」と認定されることはありませんので、相続時精算課税制度を利用できない方にとっては望ましい方法です。
但し実務的には、現地国での不動産登記手続きがあること、相続時の名義変更手続きに時間と労力とお金がかかることなどから、この方法を取られる方はそれほど多くない様です。
【3】金銭消費貸借契約を結ぶ
現実的に、親子間のお金の貸し借りは、実質的に「贈与」であることが多いことから、税務調査で「贈与」と認定されることも少なくないので注意が必要です。なお、形式的に、金銭消費貸借契約書を作成し、公証人役場で日付認証を受けている場合であっても、お子さんに返済能力がなかったり、契約に基づいて返済事実がない場合などには、「贈与」と認定されることになります。
なお、お子さんに対する貸付金は相続財産となりますので、相続までに返済が終わっていない場合には相続税が課されます。
更に、これが意図的な「脱税」であると認定されてしまうと、本税に加えて、延滞税(年率14.6%)と無申告加算税(50万円まで15%、50万円超の金額の20%)のペナルティーが加算されてしまいます。
但し、自主的に申告・納税すると無申告加算税の税率は5%に軽減されますので、早めの自主的な申告をオススメしています。
以上、3つの主な方法をご紹介させていただきましたが、それぞれメリット、デメリットがありますので、上記を参考にご検討いただければと思います。
また、どれを選択すればよいかわからないなどの疑問点があればご相談ください。早めに対策をすることで余計な相続税を納めずに済む可能性も高くなりますので、早めに対策されることをオススメします。
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