親子や夫婦で、銀行預金の名義をジョイントアカウントで運用することのリスクと税務署への対応

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海外関連の贈与

対策が不十分なままで追徴課税されている方が多いのが贈与税対策です。合法的な贈与税対策から、実際の事例までをご説明しています。

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事例2 共同名義の銀行口座

海外口座は共有名義にしておくと便利

海外の場合、銀行口座を共有名義(joint account)にすることが一般的です。共有名義にすることで、相続の時に、名義変更の手間を省くことができるからです。

特に、英米法系の国(アメリカ、イギリスなど)では、相続が発生すると、原則として、裁判手続き(プロベート)を経て、遺産の確定、分配が行われますので、数年間、預金の引き出しができなくなってしまうケースも少なくありません。欧米でトラスト(信託)の利用が進んでいるのも、税務的な目的のほかに、こうした煩雑な裁判手続きを回避する目的もあるのです。

共有名義は贈与と認定されやすい

なお、共有名義にする場合に、気を付けなければならないのが、「贈与」の問題です。
共有名義にしただけで、直ちに「贈与」の認定を受けることはありませんが、例えば、父と子の共有名義の口座に父が入金、それを原資に海外ファンドや不動産を購入するとします。この場合に、海外ファンドや不動産の名義を子の単独名義にしてしまうと、贈与の認定を受けることになりますので注意が必要です。もちろん、これは親子だけに限らず、夫婦などでも同様です。

合法的な贈与税の対策とは?

贈与リスクは2度訪れる

海外で共同名義の口座につきましては、以下の2パターンに分けられます。

【生 前】 共同名義者間における贈与の問題
【相続時】 共同名義口座を相続財産として申告しない申告漏れの問題

国内でのよくある贈与税の課税パターン

国内でも良くあるケースが、父親が奥さんや子供の名義の銀行口座を開設し、資金をプールしていたけれど、父親の相続の際に、父親の名義でないからという理由で、相続財産として申告しないというケースです。

なかには、名義が違うんだからばれないとの確信犯の方も少なくない様ですが、相続税の調査の際には、100%近い確率で申告漏れが判明してしまいます。
理由としては、相続の調査の際には、本人名義の口座をすべて名寄せし、最低でも過去5年~10年間の銀行口座を調べられるからです。

名義が違えば、当然、当初の調査では判明しませんが、口座の入出金の記録などから、多額の引き出しや振込等がないか入念にチェック、本人名義以外の口座があぶり出され、申告漏れが発覚することになります。

共同名義におけるリスク

これは海外の共同名義口座も同様ですが、名義が共同ですので話しが少し複雑になります。

夫婦の写真

共同名義口座の場合に、贈与と認定されるケースを考えてみると分かり易いのですが、共同名義口座に旦那さんの資金を入金し、その口座の資金で奥様名義で投資をしたり、奥様名義で不動産を購入したり、奥様が生活費以外の高価な買い物をしたりする場合に、夫婦間で贈与があったと見なされ、贈与税が課せられることになります。
これは、親子のケースでも同様です。
(ただし、贈与は双務契約ですので、あげる側ともらう側の双方の合意がなければ成立しませんので、旦那さんが奥さんに内緒で勝手にやった場合や、勝手に判断能力のない子供の名義にした場合などで、そもそも贈与契約が成立していない場合には、贈与と認定されることはなく、あくまで本人の財産とされ申告することになります。)

海外の共同名義口座において、上記のような贈与事実がない場合には、相続の際にはあくまで、共同名義口座へ資金を入金した旦那さんの相続財産として申告する必要があります。

これを共同名義を理由に、相続財産として申告しない、あるいは海外だから名寄せができずバレないだろうと申告しないと、大きなペナルティを受けることになります。
ペナルティについてはこちら

現実的に、租税条約を締結している相手国の国税当局から、自動情報交換により、現地の口座情報が報告されていて、ハンドキャリーで持って行った資金の海外口座の情報をもとにした、お尋ねや税務調査が増えてきています。

海外だからバレないというのは、2010年以前頃までの話しで、海外取引、海外資産は、国税当局が現在最も注力している調査対象です。

また、今年2013年末から、国外財産報告制度も導入され、今後ますますきちんとした知識と対応が必要になってくるでしょう。


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