海外資産に関する申告漏れが税務署から頻繁に摘発されています。所得の申告漏れがあった場合にどの程度のペナルティが科されるのでしょうか。
海外資産に関する申告漏れが税務署から頻繁に摘発されています。所得の申告漏れがあった場合にどの程度のペナルティが科されるのでしょうか。
申告モレや過去の申告に誤りがあるという場合には、早めに申告することをオススメしています。
それでは、申告漏れによってどの程度の追徴課税がされるのでしょうか。100万円の所得申告が漏れていたというケースを見てみます。
100万円の所得税、25万円の住民税の納付が漏れていると仮定します。
※納税額(所得税・住民税)125万円
※延滞税14.6%
※過少申告加算税10~15% (50万円までは10%、50万円超の部分に15%がかかります)
弊事務所では、費用負担を削減しつつ申告書作成と税務署との一切の対応を代行させて頂くサービスを行なっています。
申告書の作成、税務署とのやりとりの手間を省けるだけでなく、上記のように追徴課税を避けることで全体的な出費を抑えることが出来ます。
また、税務署からお客様に直接連絡が来ませんので、周辺調査によって余計な税金を請求されるリスクも低減することが出来ます。更に、自主的に申告することでいつ来るかわからない税務署からの個別調査を恐れるという心理的なコストも削減することができます。
事務所へのご相談、お問い合わせはこちらまで、お気軽にご連絡ください。
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