複雑でわかりにくい海外金融投資への課税と外国税額控除についてわかりやすくご説明します。
複雑でわかりにくい海外金融投資への課税と外国税額控除についてわかりやすくご説明します。
海外金融商品の投資収益の申告については、その投資国で課税されることもあって二重課税解消のため外国税額控除の適用があること、投資国との間の租税条約で特別な扱いが定められていること、国内の金融商品に認められる特例が認められないことなどから国内金融商品と異なる取扱いとなっており、複雑でとても分かりづらいものとなっています。
海外金融商品の投資収益の申告は、大きく「どの金融商品からの収益か?」「利用金融機関は国内か海外か?」で取扱いが変わります。
主な海外金融商品の日本での申告の要否について、下の表でご説明いたします。 申告の詳細な取扱いや注意点は、保有されている海外金融商品をクリックしてください。
投資信託の形態が会社型か契約型か、また、投資対象に株式を含むかどうかによって、日本の税法上の取扱いが異なります。詳しくはこちらをご覧ください。
資金運用口座内で行われた個々の取引に対して課税が発生することになります。したがって、取引ごとに日本の税法上の取扱いを個別に検討する必要があります。
オフショア生命保険などその他の海外金融商品の日本の税制上の取扱いについては、個別にお問い合わせください。
本解説は2014年9月現在の税制に基づいて作成しており、投資家の皆様のご理解を深めるために内容を簡素化している場合がございます。また、皆様の具体的な状況によっては例外的な課税関係が生じる可能性があることをご了承ください。
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