海外や国内の不動産購入のための送金や、海外不動産からの賃貸収入への課税と外国税額控除などについてご説明しています。
海外や国内の不動産購入のための送金や、海外不動産からの賃貸収入への課税と外国税額控除などについてご説明しています。
海外不動産を購入する際に、税務上よく問題になるのは、海外送金や共有名義による贈与税課税についてです。
例えば、親が子供の口座に送金し、それを元手に子供の名義で不動産を購入するというケースです。これは口座や不動産が国内・国外に関わらず贈与税が課せられてしまいますので、対策が必要です。対策の内容は状況によって変わって来ますので、不安な方はお問合せください。早い段階で対策を取った方が課税される額を抑えられる可能性が高いと言えます。
また、住宅購入資金に関する贈与税の詳細についてはこちらをご覧ください。
海外不動産を購入する場合、現地で銀行口座を開設後、購入資金を海外送金するのが一般的です。日本の金融機関を通じて海外送金をする際、「外国送金依頼書 (兼 告知書)」に送金目的などを記入しますが、1回あたりの送金額が100万円を超える場合には、「国外送金等の支払調書」が金融機関から税務署に提出されます。
これは、海外取引における申告漏れ等の把握が目的ですので、「調書」を受け取った税務署は、納税者に「国外送金等に関するお尋ね」を送付し、送金内容の確認を行います。その結果、内容に疑義がある場合、又は、「お尋ね」の回答がない場合などには、税務調査などにより事実関係の確認が行われます。更に「お尋ね」の詳細について知りたい方はこちらをご覧ください
更に、日本の課税当局は、租税条約の情報交換規定に基づき、相手国に対して、現地銀行口座の情報照会を要請することができます。
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