税務署から突然郵送されてくる「お尋ね」。お尋ねとは何か、回答書の書き方、税務署への対応方法などについてご説明しています。
税務署から突然郵送されてくる「お尋ね」。お尋ねとは何か、回答書の書き方、税務署への対応方法などについてご説明しています。
金融機関からの報告によって、海外への100万円超の送金の事実を国税庁が把握する仕組みが整っています。税務署は個人資産への課税強化を進めており、それに伴って、今後も国外への送金や国外資産についての監視が強化されていく、と見られています。海外送金を行った後に送られてくる「お尋ね」が届いた場合、どのように対応すれば良いのでしょうか?
税務署からの「お尋ね」については、法的な拘束力はありませんので、回答しなくても罰則やペナルティーはありません。 しかし、税務署では、「国外送金等の支払調書」により、海外送金があった事実は把握していますので、 回答がない場合や入手している情報と回答内容に食い違いがある場合は、税務調査に発展する可能性があります。
ただし、この段階において、税務署では必ずしも正確な情報を把握している訳ではありません。 海外での所得が全くない、又は、まだ所得が発生(実現)していない、更に贈与や相続等の事実も無いという場合には、申告漏れは発生していませんので 、堂々と回答するようにしましょう。 つまりスルーしたり適当に対応するよりも、 しっかり対応することで金銭的にも心理的にもデメリットを最小限にする方が賢いと言えます。
何もわからないまま税務署に連絡してしまい、必要以上の税金を支払った後でご相談を頂くケースが多くなっています。税務署に連絡をする前にこのページをご覧になっている方は、まずは国際税務の専門家にご相談されることをお勧めします。
例えば、税務署は自主的な申告ではなく、税務署から個別の税務調査をされた後に納税をした場合に過少申告加算税をいうペナルティを課してより多くの納税を求めてきます。
従って、お尋ねについても上記の「個別の税務調査」と見なしてペナルティを課そうとしますが、これは個別の税務調査には当りませんので、実はペナルティを支払う必要は全く無いのです。
このように、これまで税務調査に不慣れな納税者に対して税務署はあらゆる手で納税の額を増やそうとしますので、まずは専門の国際税理士に相談をして事前に対策をすることをオススメします。
税務署から税務調査をされた後で納税をすると、上記のようなペナルティから逃れることはできませんので、自主的に申告することをオススメしています。これは、自主的に納税をすることで費用負担を少なくするという事だけでなく、「いつ指摘を受けるのか・・・」と不安を抱えながら生活をするという精神面での不安を軽減するためでもあります。
また、専門家のサポートを利用することで、煩わしい税務署とのやりとりを完全に弊事務所にて代行することも出来ますので、ご検討ください。
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また、回答書の作成については不要な税金を取られない様にするための「コツ」があります。 不適切な回答をしてしまうと不必要に多額な税金を納めることにもなりかねません。
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