日本と国外の3カ国に拠点を置き、183日を超えない範囲で移動しながら節税する国外移住者のケース

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海外関連の相続

一つの国に定住せず、合法的にほぼ無税で生活をする資産家が増えています。その手法を、事例を踏まえてご紹介しています。

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【事例1】3ヶ国に拠点を置く

海外移住のケーススタディ①:日本、タイ、ニュージーランドの3ヵ国を拠点としている人のケース

まず、各国の「居住者」の定義は次の通りです。

  居住者の定義
日本 ・国内に「住所」がある
・国内に1年以上「居所」がある
タイ ・1暦年の滞在日数が累計で180日以上の者
ニュージーランド ・過去12ヵ月の滞在日数が累計で183日超の者(183日ルール)
・ニュージーランドと永続的な関係を有している者(実質基準)
地図の画像

日本で「非居住者」となるためには、滞在日数の問題よりも生活拠点が日本にないことが重要となります。そのため、帰省や観光などで一時的に訪問する国として位置付けることが望ましいでしょう。

また、ニュージーランドには「183日ルール」以外に「実質基準」があるので、「生活拠点」としてはタイが候補国となります。この場合、いずれの国でも「非居住者」となることから、国内源泉所得のみが課税の対象となるため、資産は香港などのオフショアで運用すれば、どこの国にも税金を支払わないスキームが完成します(事前にタイとニュージーランドのビザの取得が必要)。


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