海外駐在、移住、留学、国際結婚などグローバル化に伴い、相続事案も複雑になっています。有効な対策と事例をご説明しています。
海外駐在、移住、留学、国際結婚などグローバル化に伴い、相続事案も複雑になっています。有効な対策と事例をご説明しています。
日本の不動産のみを所有している不動産オーナー様が、海外を利用してタックス・プランニングを行う場合に、考えられる税務スキームをご紹介いたします。
このままだと、多額の相続税がかかり半分以上の不動産を物納しなければならないため、何とか相続税の負担を軽減する方法を検討したいとのご意向です。
【現状の相続税】(平成25年度税制改正後の試算)
遺産20億円−{基礎控除3千万円+(@600万円×法定相続人数1人)}×55%(平成25年度税制改正大綱より:平成27年1月1日以後の相続分より適用)
【国際相続対策の視点】(平成25年4月現在)
課税 | メリット | デメリット | |
---|---|---|---|
①国内不動産の売却 | 申告分離課税20% (非居住者15%) |
・現金化により国外財産化が容易 | ・安定した不動産収入を失う |
②海外法人へ売却 | 申告分離課税20% (非居住者15%) |
・国内不動産の国外財産化(海外法人株式) ・不動産安定収入の確保 |
・海外法人が日本で申告 ・海外法人の維持コスト |
③現状維持 | 相続税50% | ・生前に手間・コストがかからない | ・多額の相続税がかかる |
STEP1
被相続人(日本居住者)が100%オーナーとして香港法人を設立
STEP2
被相続人の個人名義の国内不動産(時価20億円)を香港法人に現物出資
→申告分離課税(20億円-5億円)×20%=3億円
※相続財産として課税された場合:相続税約9億円(法定相続人1人)
STEP3
被相続人所有の香港法人の株式(国外財産)を相続人(外国籍、シンガポール居住者)に贈与
→制限納税義務者のため、日本で贈与税は課税されない。
また、シンガポールでも贈与税がないため課税されない。
STEP4
香港法人は、日本で外国法人として不動産収入を法人税申告(税率30%)
→不動産の所有のみでPEがないことから、法人住民税の課税は原則なし
→個人が居住用として賃借している賃料以外は、20%の源泉徴収が必要
※不動産管理会社(日本)の銀行口座で入出金を管理
STEP5
法人税申告後の利益は、香港へ送金
→送金時には源泉徴収もなく、香港でもオフショア所得のため課税なし
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