国外財産調書制度により、5,000万円以上の国外資産の申告が義務付けられました。資産の評価方法や申告の際の注意などをご説明しています。
国外財産調書制度により、5,000万円以上の国外資産の申告が義務付けられました。資産の評価方法や申告の際の注意などをご説明しています。
国外財産の評価方法は下記の表の通りです。
評価は年末における時価又は見積価額によりますが、実務上の手間と煩雑さを軽減するために、簡便的な評価が容認されていることが特徴といえます。
財産の種類 | 評価額 | 留意点 |
---|---|---|
①土地 | 固定資産税の課税標準額など | *自家用は減価償却後の残存価額 |
②建物 | ||
③山林 | ||
④現金 | 年末残高。為替については年末時点のTTBレートを適用 | なし |
⑤預貯金 | ||
⑥有価証券 | 【上場】取引所の最終価格 | *売買実例価額等がない場合には、取得価額で評価 |
【未上場】売買実例価額又は譲渡価額 | *国内金融機関の口座にある外国有価証券等は除く | |
⑦貸付金 | 元本 | なし |
⑧未収入金 | ||
⑨書画骨董及び美術品 | 売買実例価額又は譲渡価額 | *売買実例価額等がない場合には、取得価額で評価 |
⑩貴金属類 | ||
⑪その他の動産 | 取得価額又は売買実例価額など | *10万円未満を除く |
⑫その他の財産 | 【組合出資】直近の純資産価額 | *無形資産やストック・オプションなども評価の対象となる。 |
【信託受益権】年利益額×信託年数 |
上記以外にも国外生命保険、投資ファンド、海外不動産や社債、ゴルフ会員権なども国外財産とみなされます。具体的な計算方法等についてはご相談ください。
次のページでは上記を踏まえて、国外財産調書制度導入の最大の目的である、国外財産から生じる所得の申告漏れがあった場合の取扱いについて、具体例を用いて解説します。
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